近年、日本国内だけで完結しない相続が増えています。
例えば、
アメリカやヨーロッパに預金口座がある
海外に居住する相続人がいる
被相続人が海外で生活していた
外国で作成された遺言書がある
海外の銀行や証券会社とのやり取りが必要
このような案件では、日本の相続法だけではなく、海外の金融機関や専門家とのやり取りが必要となることも少なくありません。
三津間法律事務所では、日本の相続法に基づく適切な法的対応はもちろん、英語による海外とのコミュニケーションにも力を入れています。
✓ 海外の銀行から英文の書類が届いたが内容が分からない
✓ 海外の金融機関へどのような書類を提出すればよいか分からない
✓ 相続人が海外に住んでいて連絡や手続きが進まない
✓ 英語でメールを書いたり電話をしたりすることに不安がある
✓ 日本と海外の専門家との調整を任せたい
国際相続では、法律だけではなく、言葉の壁が大きな負担になることがあります。
弁護士三津間秀人は、日頃から英語による読書・執筆を継続し、英語による高度な文章読解力と実践的なコミュニケーション能力を磨いています。
そのため、
英文メールの作成
英文契約書・通知書の読解
海外金融機関とのメール対応
海外担当者とのやり取り
を弁護士自身が直接行います。
通訳を介することによる情報伝達のロスを最小限に抑え、依頼者の意思を正確に海外へ伝えることができます。
国際相続では、
「必要書類は何か」
「どのような証明書が必要か」
「日本の戸籍をどのように説明するか」
など、金融機関ごとに対応が異なります。
三津間法律事務所では、海外金融機関との英文メールのやり取りを通じて必要書類を確認し、日本国内で準備すべき資料を整理しながら、手続きを円滑に進めます。
複雑な英文の通知や要求事項についても、依頼者に分かりやすい日本語に翻訳し、説明いたします。
海外銀行口座の相続手続
海外証券会社とのやり取り
海外居住相続人との遺産分割協議
英文書類の内容確認
海外金融機関への回答書作成
日本国内の遺産分割・調停・訴訟
国際相続では、法律知識だけでは十分とはいえません。
海外との相続手続では、
「どのような英文を書けばよいか」
「海外担当者が何を求めているのか」
「日本の制度をどのように説明するか」
が手続の成否を左右することもあります。
弁護士三津間秀人は、英語による実践的なコミュニケーション能力を活かし、日本と海外との架け橋となって依頼者をサポートいたします。
海外財産がある相続は、早期に対応を開始することで、手続きをスムーズに進められるケースが少なくありません。
「海外の銀行から手紙が届いた」
「英文メールが理解できない」
「海外とのやり取りを弁護士に任せたい」
そのような場合は、ぜひ三津間法律事務所へご相談ください。
依頼者の立場に立ち、日本と海外をつなぐ法的サポートをご提供いたします。
海外金融機関への英文メール作成から、必要書類の確認、海外担当者との直接交渉まで、弁護士三津間秀人が責任をもって対応いたします。
弁護士三津間秀人が主催する英語読書ブログ「洋書読書自由自在」もご参照ください。