A 「話し合いが1か月以上停滞している」なら、相談のタイミングです。
遺産分割が止まる理由は、一部の相続人が情報を隠し、他の相続人に情報が共有されていない、遺産評価に不満がある、一部相続人だけが強硬に独自の主張をしているといったケースが大半です。
これらの状況を、放置すると対立は必ず深まりますし、何年もの間膠着状態となってしまうことも珍しくありません。
不動産などは荒れ果てた状態になります。
これに対し、弁護士が介入すると、法的に正しい遺産調査、公平な評価、交渉のプロによる調整が進み、協議が一気に前に動きます。
静岡市で、不動産相続が絡む場合は特に、三津間法律事務所に早期相談が解決の早道です。
A 家庭裁判所での手続を利用すれば進められます。
連絡が付かないと一口にいっても、戸籍の附票から現住所が確認でき、単に電話がつながらないとか、返事がないだけの法定相続人がいるという場合がほとんどです。裁判所からの書類を送達することができる実体のある住所である限り、遺産分割審判などによって手続きを進めることができます。
他方で、戸籍の附票から明らかとなる住所に実体がなく、全くの所在不明の場合は、所在不明の期間に応じて、家庭裁判所において、不在者財産管理人制度、または、失踪宣告制度を利用することで手続きを進めることができるのです。
ただし、各手続きに必要な要件の確認や、書類作成、裁判所とのやり取りなどが必要で、一般の方にはかなり複雑な手続きとなります。
弁護士が代理人として動くことで、滞っていた遺産分割・不動産処分・預貯金解約が進むようになります。
静岡県内で音信不通の相続人がいるようであれば、三津間法律事務所へご相談ください。
A 静岡県内の主な管轄の割り振りは次のとおりです。
調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てるのが原則となりますので参考にしてみてください。三津間法律事務所ではいずれの裁判所の調停も経験がありますし、対応可能です。
静岡家庭裁判所本庁(静岡市葵区)
主な管轄地域
静岡市
静岡家庭裁判所沼津支部(沼津市)
主な管轄地域
沼津市
三島市
裾野市
御殿場市
静岡家庭裁判所浜松支部(浜松市)
主な管轄地域
袋井市
磐田市
浜松市
湖西市
静岡家庭裁判所富士支部
富士市
富士宮市
静岡家庭裁判所掛川支部
掛川市
菊川市
静岡家庭裁判所島田出張所
主な管轄地域
島田市
藤枝市
焼津市
牧之原市
吉田町
川根本町
静岡家庭裁判所熱海出張所
主な管轄地域
熱海市
伊東市
静岡家庭裁判所下田支部
主な管轄地域
下田市
賀茂郡全域
なお、相続人が県外に住んでいる場合には、全国各地の家庭裁判所が管轄となることも珍しくありません。
三津間法律事務所ではオンライン調停をフル活用し、全国どこの遺産分割調停にも対応可能です。
A 当事務所では、原則としてオンライン調停により対応しています。
調停期日当日は、ご依頼者様に当事務所へお越しいただき、弁護士と調停に参加いただいています。
当事務所の弁護士が家庭裁判所とウェブ会議システムで接続します。
調停委員は通常、相続人ごとに順番に話を聞いていきます。
そのため、
最初にこちらの主張を説明
その後、相手方の意見を聴取
再度こちらへ意見を確認
という流れを繰り返しながら話し合いが進みます。
待ち時間も弁護士と打ち合わせできます
家庭裁判所へ直接出頭した場合、待合室で長時間待機することも少なくありません。
また、周囲には他の事件の当事者がいるため、相続の詳しい事情を話しづらい場合もあります。
しかし、当事務所ではオンライン調停を利用しているため、待機時間中も弁護士と落ち着いて打ち合わせを行うことができます。
例えば、
相手方の発言にどう対応するか
次回までに何を準備するか
提案された解決案を受け入れるべきか
などについて、その場で相談することが可能です。
周囲の目を気にすることなく、ご自身の考えや不安を弁護士へ率直に伝えていただけます。
弁護士のみが参加することも可能です
事案によっては、ご依頼者様ご本人が毎回参加する必要がない場合もあります。
そのような場合には、弁護士のみが調停に参加し、ご依頼者様ご本人は自宅で待機して電話で簡単な状況報告をするだけの場合もあります。
仕事が忙しい方
遠方にお住まいの方
相手方と関わりたくない方
にとっては、大きな負担軽減となります。
三津間法律事務所に御依頼いただければ、安心してお気軽に家庭裁判所の調停手続きをご利用いただけます。
A 自筆証書遺言だからといって、当然に有効とは限りません。
自筆証書遺言は、民法968条1項で定められた厳格な要件(全文・日付・氏名の自書、押印)をすべて満たしている場合に限り有効となります。一つでも条件が欠けていると、偽造の危険性などがなくても無効になってしまいます。
たとえば、パソコンによる作成や、家族による代筆では遺言書としての効力を生じません。
確実に有効となる自筆証書遺言を作成するには、事前に弁護士に相談することをおすすめします。
A いいえ。検認されたからといって遺言が有効であることを意味しません。
これは非常に多い誤解です。
「検認された遺言だから争えない」と思っている相談者の方が非常に多いのです。
しかし、家庭裁判所の検認手続は、
「そのような遺言書が存在したこと」
を確認するための手続、一種の証拠保全にすぎません。
裁判所が、
本当に本人が書いたのか
内容が有効なのか
遺言能力があったのか
を判断する手続ではありません。
そのため、
検認済証明書が付いていても、その遺言が有効であることを家庭裁判所が認定したわけではありません。
検認後であっても、たとえば、遺言書作成当時、認知症があったとか、重度の病気で自筆証書遺言を作れたはずがないといった場合、
偽造ではないか
変造されていないか
本人が書いたものなのか
遺言能力があったのか
について争うことができます。
実際に遺言無効確認訴訟が提起されるケースも少なくありません。
三津間法律事務所においても、これまで、多数の遺言無効確認訴訟を担当してまいりました。
自筆証書遺言の場合は、その有効性を主張する側で、有効に成立した遺言であることの立証責任であり、検認後であっても、無効と判断された事例は多数存在します。
検認済み証明書が付いていても、その効力に疑問がある場合は、速やかに弁護士に相談することをおすすめします。