A 「話し合いが1か月以上停滞している」なら、相談のタイミングです。
遺産分割が止まる理由は、一部の相続人が情報を隠し、他の相続人に情報が共有されていない、遺産評価に不満がある、一部相続人だけが強硬に独自の主張をしているといったケースが大半です。
これらの状況を、放置すると対立は必ず深まりますし、何年もの間膠着状態となってしまうことも珍しくありません。
不動産などは荒れ果てた状態になります。
これに対し、弁護士が介入すると、法的に正しい遺産調査、公平な評価、交渉のプロによる調整が進み、協議が一気に前に動きます。
静岡市で、不動産相続が絡む場合は特に、三津間法律事務所に早期相談が解決の早道です。
A 家庭裁判所での手続を利用すれば進められます。
連絡が付かないと一口にいっても、戸籍の附票から現住所が確認でき、単に連絡が付かないだけの法定相続人がいるという場合がほとんどです。裁判所からの書類を送達することができる実体のある住所である限り、遺産分割審判などによって手続きを進めることができます。
他方で、戸籍の附票から明らかとなる住所に実体がなく、全くの所在不明の場合は、所在不明の期間に応じて、家庭裁判所において、不在者財産管理人制度、または、失踪宣告制度を利用することで手続きを進めることができるのです。
ただし、各手続きに必要な要件の確認や、書類作成、裁判所とのやり取りなどが必要で、一般の方にはかなり複雑な手続きとなります。
弁護士が代理人として動くことで、滞っていた遺産分割・不動産処分・預貯金解約が進むようになります。
静岡県内で音信不通の相続人がいるようであれば、三津間法律事務所へご相談ください。