遺産分割調停。
依頼者は60代女性。
被相続人に子がなく、兄弟姉妹のみが相続人なる事例。
依頼者は兄弟姉妹の一人で、唯一被相続人と同居し、生前、被相続人の生活を支えていた。被相続人が病気になってからは献身的な介護をしていた。
兄弟姉妹のうちの一部が被相続人と同居していた事例であるところ、生前の献身的な介護などの事情を他の生前疎遠だった兄弟相続人に理解してもらい、多額の寄与分を認めてもらったうえで、そのほとんどを依頼者が相続することができた。
法律上「寄与分」を認めてもらうためには「特別の寄与をした」ことを適切に主張する必要があるところ、これが奏功した事例。