遺言書や生前贈与によって、特定の相続人に極端に多くの財産が渡り、大きな不公平が生じることがあります。
・遺言書で「全財産を長男に相続させる」と書かれていた
・親が生前に特定の子へ大きな贈与をしていた
・相続財産がほとんど遺贈されていて、自分の取り分がない
・事業承継で一人だけが大量の財産を引き継ぎ、他の兄弟が不満を持っている
などが典型例です。
そんな場合に、民法は相続人に 「遺留分(いりゅうぶん)」 という最低限の取り分を保障しています。
そして、その遺留分を侵害された相続人は、「遺留分侵害額請求」 を行うことで、失われた権利を回復することができます。
三津間法律事務所では、遺留分侵害額請求事件の経験豊富な弁護士三津間秀人が、 通知書作成から交渉・調停・訴訟まで、全過程を一貫してサポートいたします。
■ 相続案件に特化した弁護士による迅速な判断
実務経験を踏まえ、遺留分が「請求すべき案件かどうか」を初期段階で判断します。
■ 財産調査・計算・通知・交渉をワンストップで対応
専門的で煩雑な作業をすべて事務所で一括処理します。
■ 家族間の対立を最小限にする交渉
弁護士が入ることで、直接対立を避け、建設的な解決を図れます。
■ 調停・訴訟にも対応
話し合いでまとまらない場合でも、法的手段による解決まで責任をもって対応します。
・配偶者
・子(代襲相続人を含む)
・父母(直系尊属)
※ 兄弟姉妹には遺留分はありません。
通常の相続では、遺留分は 法定相続分の 1/2。
直系尊属のみが相続人の場合は 1/3 に減ります。
遺言や生前贈与によって遺留分を侵害された相続人が、
不足分に相当する金銭の支払いを請求する制度 です。
以前は「遺留分減殺請求」という制度でしたが、現在は「金銭請求」が原則となり、
不動産を相続人同士で共有状態にするなどの複雑な問題が起こりにくくなりました。
① 財産調査
遺留分侵害額を正確に算出するためには、
相続開始時点の遺産総額・生前贈与・負債などを徹底的に調査する必要があります。
② 遺留分の計算
相続財産の総額
生前贈与の持ち戻し額
法定相続分と遺留分割合
実際に受け取った財産額
これらを総合して、請求すべき金額を確定します。
③ 内容証明郵便で請求
遺留分侵害額請求は、まず 内容証明郵便による通知 を行うのが一般的です。
1年という期間制限があるので、
④ 交渉
支払額・支払方法・分割払いの可否などを相手方と交渉します。
弁護士が代理人として交渉することで、感情的な対立を避けながら適切な条件を引き出せます。
⑤ 調停・訴訟
協議で合意に至らなかった場合、
家庭裁判所での調停、さらに必要に応じて地方裁判所での民事訴訟へ進みます。