【要点】
・主張する者が書類を提出し、書類等の証拠で証明する必要がある。
・主張や証拠の基礎は「訴状」や「準備書面」、「答弁書」、「証拠書類」であり、これら書類の準備や作成が重要。
裁判の原則は主張したい者が最初にアクションを起こす必要があります。裁判を起こす時も権利主張をする原告が訴状を提出し、主張を裏付ける証拠などを準備します。逆に相手方(被告)は反論の内容である自分の主張を答弁書に記載して証拠も一緒に提出します。裁判所は親切に当事者が主張立証していないことを事実とを認めて、判断するということは原則ないので、裁判でのルールに則って主張していく必要があります。
大事な実務上のルールとして、書類でやりとりをしますので、自分の主張の基礎となる「訴状」や「準備書面」、「答弁書」、「証拠書類」の準備・提出が大変重要となるのです。
・訴状⋯裁判を起こす際に初めに裁判所に提出する書類です。相手への請求やその理由を記載します。
・答弁書⋯訴状を受けた相手が自分の言い分を記載し、提出する書類です。反論内容などを記載します。
・準備書面⋯基本的には、2回目の裁判日以降、必要に応じて双方の当事者が言い分などを記載して提出する書類です。
・証拠書類⋯自分の主張の裏付けになる書類などを証拠として裁判所に提出します。
・証拠説明書⋯提出した証拠について、何を証明するためのものなのかなど簡単に証拠の説明を記載します。
・内容証明郵便⋯相手に自分の主張(請求内容など)を記載して送付します。自分の意思を相手に到達する必要がある手続きなどの際に裁判の事前準備として行い、必要に応じて裁判の際に証拠として提出します。なお、相手への配達を証明するために、配達証明付きで発送します。
他にも裁判では様々な書類がありますが、本人訴訟においては上記の書類をまず抑えましょう。必要に応じて下記の書類は検討するとよいでしょう。下記はかなり専門的なものもありますので、このような書類が必要になったら弁護士や書類作成として司法書士に問い合わせをすることをおすすめします。
証拠保全申立書、期日変更申請書、訴えの変更申立書、反訴状、取下書、訴訟受継申立書、訴訟引受の申立書、当事者参加の申立、調査嘱託申立書、証拠申出書、陳述書、検証申出書、鑑定申出書、判決確定証明申請書、執行停止決定の申立、訴訟費用確定申請書、控訴状など
【要点】
・訴状をそのままにして反論しないでいると、知らない間に訴訟が進行して裁判に負ける恐れがある。
・敗訴の結果、強制執行を受けるなど重大な影響が出る。
・訴状が送付されてきたら必ず対処が必要。
相手の訴状が送達されたにも関わらず、何も対処せずに、放置していると呼出状に記載された裁判の日に訴状を受け取った人(訴えられた側すなわち被告)の言い分は無いものとして、原則として、相手(原告)の主張どおりの判決が下されます。
その判決が記載された判決書が被告に送達されます。送達から2週間以内に異議を申し立てず、経過してしまうと判決が確定します。確定すると、原告の言い分に誤りや事実と異なる場合であっても、原則、判決の確定以降は争うことができなくなります。
判決が確定すると(判決内容によって確定前の場合もあり)、原告はその判決書によって被告の財産に強制執行をすることができますので、銀行預金や給料債権が差し押さえられたり、家屋の明け渡しの裁判の場合には出ていかなければならなくなるなど、重大な結果が生じることとなります。
訴状が届いたら、訴状に同封されている説明書をよく読んで、「答弁書(被告の言い分を記載する書面)」を作成して期限までに裁判所に提出してください。記載の仕方がわからない場合や作成の仕方が分からない場合はすぐに弁護士や裁判書類作成業務を取り扱う司法書士に相談しましょう。また、呼出状に記載された裁判の日(期日)に裁判所を訪問して裁判に出席(出廷)する必要があります。日にちが合わない場合は必ず裁判所に連絡して相談しましょう。