【要点】
・裁判は判決や和解などで終結する。※その他に、取下げなどがあります。
・判決に不服がある場合は、送達の翌日から数えて2週間以内に不服の申し立て(控訴など)を行う必要があります。
・上記不服申立期間を過ぎると判決が確定します。
・判決が確定すると言い分を認められた当事者は強制執行の手続きを行うことができます。
・強制執行を行うためには執行対象財産を債権者(原告)が特定しなければならない。
裁判で最も典型的な手続の終了事由は「判決」です。裁判官が結論を判断し、言い渡す手続きです。その他にも裁判所が間に入って話し合いで解決する「和解」などがあります。
判決で裁判所が作成する書類、判決書には、主文(結論に当たる部分)、当事者の主張、判断の理由等が記載され、言渡し後に速やかに当事者双方に送達されます。
※被告が原告の主張した事実を争わない場合など、実質的に争いがない事件については、判決書は作成されず、代わりに、裁判所書記官が主文等を記載した調書を作成することになります。
言い渡された判決は、仮に執行することができるという宣言(仮執行宣言)が付けられた場合を除き、判決への不服申立期間(判決書等の送達日の翌日から起算して2週間以内)が過ぎるまでは強制執行の手続をとることはできません。
判決に不服である当事者は不服申立期間(判決書等の送達日の翌日から起算して2週間以内)に控訴状等の上訴に必要な書類を裁判所に提出する必要があります。2週間を過ぎると判決が確定して、言い分を認められた原告は強制執行をすることができるようになります。
相手が裁判の結果で支払等に応じてくれればそれで解決ですが、判決を無視したり結果に応じてくれないということがあれば裁判所に強制執行の申立をすることで公的な力で裁判の結果を実現させることができます。なお、強制執行の際の相手の財産の差押をする際に相手の財産の特定(銀行口座など)ができていないと差し押さえできません。差押できないと強制執行による金銭の回収はできませんので、財産の特定の方法を検討する必要があります。
◎財産特定の方法(差押の準備)
・裁判所の手続き(財産開示手続き)を利用する
・条件を満たした場合→第三者(銀行・勤務先・法務局など)からの情報取得手続き
・弁護士に相談(弁護士の職権で調べることができる場合もあります)