ISSJへのご寄付は、特定公益増進法人への寄付(特定寄付)に該当し、優遇措置が認められます。
【個人でのご寄付】
所得控除
年間寄付金合計額*− 2,000円=所得控除額 ⇒ 所得合計額から控除可能
*年間総所得の40%が限度となります。
個人住民税の控除
(寄付金合計額 - 2,000円)x 10%=基本控除額
寄付をした翌年1月1日に東京都にお住まいの方は、都民税からの寄付金控除を受けることができます。
市区町村民税の控除については、各自治体の条例で取り扱いが異なりますので、お住まいの区市町村にお問い合わせください。
【法人でのご寄付】
法人税控除
(寄付金合計額 - 2,000円)x 10%=基本控除額
一般の寄付金の損金算入限度額と別枠で損金算入をすることができます。
【相続・遺贈寄付】
相続税の基礎控除
相続または遺贈により財産を取得した人が、相続税の申告期限内に寄付をした場合、その財産価額は相続税課税価格の計算基礎に算入されないため、相続税が課税されません。
*ご寄付のお振込後は、寄付控除に必要な寄付領収書をお送りしますので、ご連絡フォームからご住所とお名前、ご連絡先をご記入ください。