生徒心得
(1) 交通ルールやマナーを守り、事故の未然防止に努める。
(2) 通学に要する時間を調べ、出発及び帰宅の時刻を確認しておく。
ア 午前8時30分の始業に間に合うように、時間に余裕を持って登校すること。
イ 放課後はなるべく早く下校すること。
課外活動等の場合でも、午後7時45分には全員下校すること。
下校がいつもより遅くなる場合には、必ずあらかじめ家庭に知らせておくこと。
(3) 登下校時には単独行動を避け、指定された通学路を通り無用の寄り道をしない。
(4) 原動機付自転車、自動二輪車、自動車による通学は禁止する。
(5) 自転車通学については別記参照。
(6) 登下校の途中で飲食店等に立ち寄ってはならない。
常に端正で清潔かつ機能的であり、華美にわたらず、本校生徒としての品位を保つように心掛けること。 制服は別に定める通りに着用すること。(年度初め写真でクラス掲示)服装・頭髪等で違反のあった場合は指導の対象とする。
(1) 指定の制服を正しく着用する。
夏期制服着用期間 6月1日から9月30日
冬期制服着用期間 4月1日から5月31日・10月1日から3月31日
(ただし、5月1日から6月14日および9月17日から10月31日の期間は夏服・冬服との併用を認める。)
(2) 通学用の靴は、指定の革靴又は屋外運動靴とする。
(3) ソックスは指定のものとする。
冬期には、女子のストッキング着用を認めるが、肌の色に出来るだけ近い色のものに限る。 その上に指定のソックスを必ず着用すること。
また、11月〜3月までは、 黒のタイツの着用を認める。その場合、ソックスは着用しない。 (ただし、式日は不可)
(4) かばんは、指定の通学リュック又は部の指定する校名入りのバッグを使用する。
(5) 厳冬期には、指定のコートを着用してよい。 マフラー・手袋は華美でないものであれば使用を認める。なお、 帽子の着用は認めない。
(6) イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、指輪、髪飾り等、アクセサリーの着用は一切禁止する。
(7) 頭髪は生徒にふさわしい形とし、清潔に保つようにする。
パーマ、特別なカット、染色、脱色、ドライヤーによる特別な形づけ等、一切禁止する。
(8) 男子の髪型は、 前は目に、横は耳に、後ろは襟にかからないようにする。
(9) 女子の髪型は、 特別なカットや形づけは避け、 前髪が目にかからないようにする。髪を結ぶ場合は黒か紺のゴムを使うこと。
(10) 眉を細く又は短くしてはならない。
(11) 化粧は禁止する。
まつげをカールさせたり、カラーリップをつけたり、 マニキュアをしたりしない。 香水、オーデコロン等をつけない。
(12) 特別な事情により、以上の規定に合わない服装等で通学する場合は、異装許可願を提出し、許可を得ること。
(1) 授業及び部活動に必要なもの以外、余分な金、雑誌、菓子類、遊戯具等、一切学校に持参しない。
(2) 所持品にはもれなく記名する。貴重品や金品などは身のまわりから離さないようにする。体育や移動教室の授業、また部活動の時などは、担任や顧問に保管を依頼すること。
(3) 携帯電話 (スマートフォン) は電源を切り、朝のHRから帰りのHRの時間帯は教室のロッカーに預ける。
(1) 欠席・遅刻及び早退をするときは、欠席等連絡フォームにて事前連絡をすること。長期にわたり欠席する場合は、担任に保護者が直接連絡をすること。
(2) 学校感染症にかかった場合は、直ちに学校へ届け出ること。再登校の際は、医師による「登校許可証」(本校所定又は医療機関のものでも可)又は、医療機関受診後、保護者が記入する 「インフルエンザ治癒報告書」、「新型コロナウイルス感染症治癒報告書」(ともに本校所定)を持参すること。
(3) 住所を変更したときは、速やかに担任に届け出ること。
(4) 通学証明書等を必要とする場合は、前日中に事務室の窓口に申し込み、翌日身分証明書を提示の上、窓口で受け取ること。
(1) 身分証明書は常時携帯すること。 又、他人に貸与または譲渡してはならない。
(2) 昼食は家庭から持参することを原則とする。
(3) 原動機付自転車、自動二輪車の、免許をとること、買うこと、乗ること (運転だけでなく同乗も含む)は禁止する。 自動車の免許取得も別に定める場合を除き禁止する。
(4) アルバイトは原則として認めない。 やむを得ない理由のあるときはアルバイト許可願を提出し、許可を得ること。
(5) 学割の申請は所定の用紙を担任に提出すること。
(6) 校舎及び校有物を故意にあるいは不注意により破損し、または亡失した生徒に対しては、別に定めるところにより、その全部または一部を弁償させるものとする。
(7) 忌引の日数は次のとおりとする。
父母及び保護者 7日
兄弟・祖父母・伯父伯母(叔父叔母)・曾祖父母 3日以内
(8) 校舎内での選挙活動 (生徒会役員選挙を除く)をしてはならない。