本校の定める教育課程に基づき、 それぞれのコースに規定されている教科・科目はすべて履修させるものとする。
(1) 本校の定める教育課程に基づき、授業に出席して指導を受け、出席が年間授業時数 (単位数×35週、3学年は、単位数×30週) の3分の2以上である場合 は、その教科・科目の履修を校長が認定するものとする。
(2) 非常変災、医師の診断書に基づく病気等による長期間の欠席、その他やむを得ない事由により(1)の条件を欠いた場合、又は欠く恐れのある場合は、補講等により不足時数を補うことで当該科目の履修を認定することができる。
各学年で教科・科目以外の履修すべき教育活動は次のとおりである。
(1) 特別活動 (ホームルーム活動、 生徒会活動、学校行事)
(2) 総合的な探究の時間
教科・科目の履修が認定され、かつその学年評価が30点(評定2) 以上のとき、 学年末において、その教科・科目の単位の修得を認定するものとする。
(1) 学年末評価において評定1と判定されたとき、原則としてその教科・科目の単位の修得を不認定とする。
(2) 学年末において、2の(2)を除き欠課時数が年間授業時数(単位数×35週、 3学年は単位数×30週)の3分の1を超過したとき、その科目は原則として不認定とする。なお、評価は30点未満とする。
(3) 単位の修得が保留となった場合、 追認考査・補講等を実施し、当該科目の単位の追認定をすることができる。 ただし、追認定された教科・科目の評価は30点とし、評定は2とする。
(1) 1単位時間当たりの「出席」は、原則として50分の在席をもってこれを認定する。
(2) 授業時間の半分以上在席した場合は、「出席」扱いとする。
(3) 公欠は「出席」扱いとする。
校長は、次の条件をすべて満たしている場合は、学年末の成績会議を経て、当該学年の課程の修了を認め、進級を認定する。
(1) 当該学年における必履修教科・科目の単位は、すべて修得していること。
(2) 特別活動及び総合的な探究の時間を履修し、その成果が満足できるものと認められること。
(3) その他、進級することが、不適当と認められる事項がないこと。
(4) 当該年度の授業料等納付金を完納していること。
校長は、次の条件を満たしている場合は、本校の全課程の修了を認定し、卒業証書を授与する。
(1) 必履修教科・科目は、 すべて修得していること。
(2) 特別活動及び総合的な探究の時間を履修し、その成果が満足できるものと認められること。
(3) 卒業までに修得すべき単位数を修得していること。
(4) その他、卒業することが、不適当と認められる事項がないこと。
(5) 授業料等納付金を完納していること
生徒が本校の定めた教育計画に従って学習活動を行った結果、成績会議又は卒業判定会議で審議の上、当該学年の課程の修了を認めることができないと認定された場合は、校長は、当該生徒に対して原学年に留め置くことができる。
なお、原級留置となった学年のすべての教科・科目、特別活動及び総合的な探究の時間は再履修するものとする。