東京学館浦安高等学校
学則(抄)
東京学館浦安高等学校
学則(抄)
(目的)
第1条 本校は、教育基本法及び学校教育法に基づき、中学校教育の上に、高等普通教育を施すことを目的とする。
(名称)
第2条 本校は、東京学館浦安高等学校という。
(位置)
第3条 本校の位置は、千葉県浦安市高洲一丁目23番1号とする。
(課程等)
第4条 本校の、課程は全日制課程、学科は普通科、定員は男女 1,290名とする。
2 1学級の定員は40名以下とする。
(修業年限)
第5条 本校の修業年限は3年とする。
(学年)
第6条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第7条 学年を分けて、次の3学期とする。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 翌年1月1日から3月31日まで
(休業日等)
第8条 休業日は次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律に規定する日
(2) 日曜日
(3) 毎月第2・第4土曜日
(4) 千葉県民の日 6月15日
(5) 学園創立記念日 6月10日
(6) 学年始め休業日 4月1日から4月5日まで
(7) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(8) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで
(9) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(10) 臨時休業日 校長が教育上特に必要と認める日
2 校長が教育上特に必要と認める場合は、前項にかかわらず、休業日に授業を行うことができる。
3 校長は、非常変災その他急迫の事情があるとき又は教育の実施上特別の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。
(入学資格)
第9条 本校の第1学年に入学することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者
(2) 中等教育学校の前期課程を修了した者
(3) 中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者
(出願手続)
第10条 入学を希望する者は、本校所定の入学願書その他必要な書類を提出し、併せて入学試験受験料を納入して、願い出なければならない。
(入学許可)
第11条 入学を希望する者に対しては、選考を行い、校長がこれを許可する。
(入学手続)
第12条 入学を許可された者は、所定の日までに保護者及び保証人連署の誓約書その他必要な書類に入学金等を添え、提出しなければならない。
2 前項の入学手続が所定の日までに行われない場合は、入学許可を取り消すことがある。
(転入学及び編入学)
第13条 本校に転入学することができる者は、第9条に規定する各号のいずれかの資格を有し、かつ本校所定の課程を履修するに足る学力を有するものでなければならない。
2 本校に編入学することができるものは、相当年齢に達し、かつ本校所定の課程を履修するに足る学力を有するものでなければならない。
3 前2項により、その認定を行うために、当該学年に在学する者に相当する程度の学力検査を行うものとする。
4 校長が転入学若しくは編入学を認めた生徒については、前第12条の規定を準用する。
(転学)
第14条 生徒が転学しようとするときは、保護者は所定の書類にその事由を記し、校長に願い出て許可を受けなければならない。
(退学)
第15条 生徒が退学しようとするときは、保護者は所定の書類に必要書類を添え、校長に願い出て許可を受けなければならない。
(再入学)
第16条 前条により退学した生徒が再入学を願い出たときは、校長はその事由によって許可することがある。
(留学)
第17条 生徒が外国の高等学校へ留学しようとするときは、保護者は所定の書類に必要書類を添え、校長に願い出て許可を受けなければならない。
2 留学を許可された生徒の、教科・科目の履修、単位の認定、各学年の課程の修了又は卒業、その他必要な事項は、別に定める留学規定による。
(休学)
第18条 生徒が、病気その他やむを得ない事由のため、3ヶ月以上出席できないときは、保護者は所定の書類に、医師の診断書等必要な書類を添え、校長に休学を願い出ることができる。
2 校長は、前項の事由が適当と認められるときは、休学を許可することがある。
3 休学の期間は、3ヶ月以上1年以内とする。ただし、校長が必要と認めるときはその期間を延長することができる。
(復学)
第19条 休学中の生徒がその事由がなくなり、復学しようとするときは、保護者は所定の書類にその事由を記し、医師の診断書等必要書類を添え、校長に願い出て許可を受けなければならない。
2 休学期間満了後1ヶ月を経過して、 復学又は転学若しくは退学の手続きをしない場合は、校長は退学を命ずることがある。
(教育課程)
第20条 本校の教育課程は、 別表に定める教科・科目ならびに教科外の教育活動により編成する。
(教科・科目の履修及び単位の認定)
第21条 生徒が、学校の定める指導計画に従って受けた授業時数が、学年の授業時数の3分の2以上の場合、校長は当該教科・科目の履修を認定するものとする。
2 前項の規定により、履修を認定された教科・科目の成果が満足できると認められる場合は、校長は学年末において当該教科・科目について所定の単位を修得したことを認定する。
(学年の課程の修了)
第22条 前条の規定により、生徒が学年の所定の全ての単位を修得した場合は、校長は、学年末において、当該学年の課程を修了したことを認定する。
(卒業)
第23条 校長は、前条の規定により、 生徒が本校所定の全ての課程を修了したと認めた場合は、 卒業を認定し、卒業証書を授与するものとする。
(原級留置)
第24条 校長は、 当該学年における課程の修了を認定できない場合若しくは進級させることが教育上不適当であると認められる場合、 当該生徒を原学年に留め置くことができる。
(出席停止)
第25条 校長は、生徒が感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれがあるときは、学校保健安全法、同政令、省令の定めるところにより、当該生徒に対し出席停止を命ずることができる。
(保護者)
第26条 保護者は、 生徒に対して親権を行う者又は後見する者とし、生徒の生活と教育に関する一切の責任を負い、常に学校の教育活動に協力しなければならない。
(保証人)
第27条 保護者は、独立の生計を営む成人で、生徒の生活と教育について 学校に対しともに責任を負うことができる者1名を保証人として定めなければならない。
(変更の届出)
第28条 保護者は、本人、生徒又は保証人が転居、氏名変更その他一身上に変動があった場合は、すみやかに校長に届け出なければならない。
(授業料の滞納)
第32条 正当な理由がなく、 かつ所定の手続きを行わずに授業料を3ヶ月以上滞納し、その後も納入の見込みがない場合、校長は退学を命ずることがある。
(納入金の不還付)
第33条 すでに納入した授業料、入学金、入学試験受験料その他の納入金は、理由のいかんを問わず返還しない。
(表彰)
第34条 校長は、生徒が、学業、人物その他について、優秀で他の模範となるときは、表彰することがある。
(懲戒)
第35条 校長は、生徒がこの学則その他本校の定める諸規則を守らず、生徒としての本分にもとる行動があったときは懲戒処分を行う。
2 懲戒処分は、退学、停学及び訓告とし、告知は、原則として保護者立会いのもとに校長が行う。
3 前項の退学は、次の各号の1つに該当する生徒に対して行う。
(1) 性行不良で、改善の見込みがないと認められる者
(2) 学力劣等で、 成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当な理由がなくて、出席常でない者
(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
(弁償)
第36条 故意若しくは過失により、 学校の施設・設備等を毀損し又は亡失した生徒に対しては、その全部又は一部を弁償させる場合がある。
第37条 この学則の施行に関し、必要な事項は校長が定める。