第1条 本会は東京学館浦安高等学校生徒会と称し、生徒会室を同校におく。
第2条 本会は本校の教育方針に基づき、会員の自主的活動を通じて健全な校風の樹立と会員相互の人間的資質向上を図ることを目的とする。
第3条 本会は本校に在籍する生徒を正会員とする。
第4条 正会員は次の権利及び義務を有する。
生徒会総会及び会員が所属するところの各会の会議における発議提案の権利及び議決権。
選挙権、被選挙権、リコール権。
総会及び評議会の決定に従う義務。
会費及び臨時費納入の義務。
第5条 本校職員は特別会員とし本会に対するすべての会議に発議提案の権利を有する。 但し、選挙権及び表決権はない。
第6条 本会は校長を名誉会長とし、学校の推薦する生活指導部の教諭(若干名)を顧問とする。
第7条 本会に役員として、 会長1名、副会長2名、書記2名、会計2名、及び会計監査2名を置く。
第8条 役員は会員の総選挙により決定する。本選挙に関しては、これを細則で定める。
第9条 役員の任期は1年間とする。但し、再任を妨げない。
第10条 役員の任務は次のとおりとする。
会長は本会を代表し、会務を総括する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときはその任務を代行する。
書記は総会及び評議会の議事録を作成し、議事の経過を会員に公表する。また本会のすべての記録・書類を保管し、必要に応じて通信の事務処理を行う。
会計は本会会計事務を行い、定例評議会に会計報告を行う。 会計に関しては別に細則を定める。
会計監査は、会計のすべてを監査し、 生徒総会会において監査報告を行う。
第11条 役員に欠員を生じ、次期選挙までに3ヶ月以上ある場合は補欠選挙を行う。 3ヶ月未満の場合は前回選挙の次点者がその任につく。 但し、 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。 次点がいない場合は欠員のまま活動を行う。
第12条 会員の5分の1以上が署名した申請書の提出又は評議会出席評議員の3分の2以上の賛成により、役員の解任投票をすることができる。 役員を解任するには会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
第13条 本会は次の会議を行う。
総会
評議会
執行委員会
選挙管理委員会
常任委員会
特別委員会
第14条 総会は本会の最高議決機関であって、 本会員をもって行う。
第15条 総会は、次の事項の審議・決定を行う。
生徒会活動状況の報告
決算の承認
予算の決定
会則の改正
その他役員又は評議会が必要と認めた事項
第16条 総会の定例会は毎年1回行う。
第17条 会長又は評議会が必要と認めた場合あるいは会員の5分の1以上の要求があった場合には臨時総会を開くことができる。
第18条 総会の議長、副議長は、評議会議長、副議長が兼任するか、又は評議会において指名された本会会員がこれに任ずる。 書記は本会書記がこれを代行する。
第19条 総会の定足数は全会員の3分の2以上とし、その議決には出席者の過半数を必要とする。
第20条 評議会は、総会に次ぐ議決機関である。
第21条 評議会は役員及び各常任委員会の委員長、各ホームルームの委員長1名ずつによって構成される。
第22条 議案は、役員、委員会、あるいはホームルームから提出され、評議会で議決する。
第23条 評議会は本会則の範囲内において細則を制定することができる。 ただし、その制定、改正に出席評議員の3分の2以上の賛成を要し、校長の承認を経て成立する。
第24条 必要に応じて会長がこれを召集する。
第25条 評議会議長は、評議会の5分の1以上の要求があるとき、又は役員からの要求のあるときは、臨時評議会を開かなければならない。
第26条 評議会議長・副議長は、 評議員から互選する。書記は本会書記がこれを代行する。
第27条 HR 委員長は、各ホームルームに評議会に関する報告を行う。
第28条 評議会運営に関する事項は、これを細則で定める。
第29条 執行委員会は、本会の最高執行機関であり、総会及び評議会で決定された事項を執行するため随時これを召集する。
第30条 執行委員会は生徒会役員、部を含む関係委員会及び評議会において選出された委員若干名をもって構成する。
第31条 執行委員会はその執行状況を定例評議会に報告する義務を有する
第32条 執行委員会の一切の責任は会長が負う。
第33条 選挙管理委員会は選挙に関する一切の事務を行う。
第34条 選挙管理委員会は、委員の中から委員長、副委員長を互選する。
第35条 選挙管理委員会は、立候補者に対して申請書を交付し、その受付を行う。
第36条 選挙管理委員会及び管理委員は、立候補者に対して便宜を図るが、選挙運動に参加してはならない。
第37条 選挙管理委員会は、選挙期日の30日前までに選挙期日の公示を行う。
第38条 本会の活動をより充実させていく為に常任委員会を設ける。
第39条 各常任委員会には委員長、副委員長、書記、会計などを置き、委員が互選する。
第40条 委員長は定例評議会において活動報告をしなければならない。
第41条 常任委員会運営に関する事項は細則でこれを定める。
第42条 執行委員会は文化祭、体育祭等の生徒会主催の学校行事を運営していく為に評議会の承認を経て特別委員会を設けることができる。
第43条 執行委員会は、特別委員会の活動が円滑に行えるよう便宜し、 各特別委員会に1名以上の執行委員会の構成委員を派遣しなければならない。
第44条 特別委員会の構成員は本会会員の中から選ぶものとする。
第45条 各特別委員会では委員長、副委員長、書記、会計などを置き、委員が互選する。
第46条 各特別委員会の一切の責任は会長が負う。
第47条 会議はすべて公開とし、議事進行を妨げない限り傍聴はさしつかえない。
第48条 議長は故意に議事進行を妨げる委員、あるいは傍聴者に対して、退場その他細則に定められたことを命ずることができる。
第49条 本会各機関の会議の定足数はその議員の3分の2以上とし、議事は本会則及び細則に定める場合を除き、出席議員の過半数の賛成により決定され、可否同数の場合は議長の決定するところによる。
第50条 校長は、本会各機関の議決事項に関する拒否権を有する。
第51条 役員、委員長、部長、HR委員長、副HR委員長及び委員並びに総会及び評議会の議長・副議長は、校長の任命によりその効力を生ずる。
第52条 本会則の改正は、評議会が出席評議員の3分の2以上の賛成でこれを発議し、総会に提案してその承認を得なければならない。 この承認は、総会の出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。本会則の改正は、校長の承認を経て成立する。
第53条 本会則は昭和57年4月1日から施行する。