生徒が心身ともに健康な状態で教育を受けられるよう学校環境を維持することはとても重要です。
そのため学校保健安全法及び学校保健安全法施行規則により、校長は、感染症にかかっている(疑い含む)、または、かかるおそれのある生徒の出席を停止させることができます。
なお、該当する感染症にかかったと医師の診断を受けた際は、速やかに学校へご連絡ください。
治癒するまで
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、ペスト、南米出血熱、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、特定鳥インフルエンザ(H5N1型 H7N9型)、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症
原則として以下に示す期間。 ただし医師が他への感染のおそれがないと認めればこの限りではない。
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ・新型インフルエンザ等感染症を除く)
発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症
発症後5日を経過し、かつ症状軽快後1日を経過するまで
百日咳
5日間の抗菌剤治療終了または特有の咳が消失するまで
麻しん(はしか)
解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹発現後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風しん(三日ばしか)
発疹が消失するまで
水痘(水ぼうそう)
全ての発しんが痂皮化(かひか:かさぶたになる)するまで
咽頭結膜熱
主要症状消退後2日を経過するまで
結核
医師が感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎
医師が感染のおそれがないと認めるまで
医師が感染のおそれがないと認めるまで
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎
その他の感染症※
※ 学校教育活動を通じて流行を広げる可能性がある感染症。感染症の種類・地域・流行の状況等を考慮し、校長が該当の有無を判断する。窓口は保健室とする。
申請は日本スポーツ振興センター法に基づき行う。
申請の際は毎月末までに必要書類を提出すること。
災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日より2年で時効となり、消滅する。
給付金支給通知は、原則として担任を通じて保護者宛文書で連絡する。
給付金の受領手続きは速やかに行うこと。
その他不明な点は必ず窓口に確認すること。