隣接県細部協定

栃木県との細部協定書

 栃木県教育委員会と群馬県教育委員会は、隣接県公立高等学校入学志願者取扱協定第5条の規定に基づき、隣接する地域間の入学志願者の取扱いを下記のとおり定める。


 

 

1 隣接する地域について

次の隣接する地域間の入学志願者は、これを相互に認めることとする。

⑴ 栃木県足利市、栃木市、佐野市、小山市、下野市、上三川町、壬生町及び野木町と群馬県太田市のうち旧藪塚本町を除く地域、館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町及び邑楽町とを隣接する地域とする。

⑵ 栃木県足利市、佐野市、鹿沼市及び日光市と群馬県桐生市、太田市のうち旧藪塚本町の地域及びみどり市とを隣接する地域とする。

なお、市・学校組合立高等学校については、隣接県公立高等学校入学志願者取扱協定第4条の規定に基づき、太田市立太田高等学校は群馬県太田市のうち旧藪塚本町を除く地域に所在する高等学校として、桐生市立商業高等学校は群馬県桐生市に所在する高等学校として扱う。また、このほかの市・学校組合立高等学校への入学志願は認めないこととする。

 

2  入学生徒数の制限について

⑴ 栃木県の公立高等学校の全日制の課程及び昼間部定時制を置く公立高等学校の定時制の課程第1学年に、群馬県から入学できる生徒数は、当該高等学校の募集定員の10%以内とする。

   なお、隣接する他県から入学できる生徒数の合計は、当該高等学校の募集定員の25%以内とする。

⑵ 群馬県の公立高等学校の全日制の課程及び昼間部定時制を置く公立高等学校の定時制課程第1学年に、栃木県から入学できる生徒数の合計は、当該高等学校の募集定員の10%以内とする。

ただし、下記のとおり運用するものとする。

・学校教育法第49条において準用する同法第40条第1項の規定により教育事務を委託された中学校の生徒が、その中学校が所在する地域の公立高等学校に入学志願をする場合は、上記割合の制限措置を適用しないこととする。

・当該高等学校の入学志願者数が募集定員に満たない場合は、上記割合を超えて入学させることができるものとする。

・校長が入学志願者の選抜成績等を考慮し、入学させることが適当であると判断した場合は、上記割合に若干の幅をもたせて入学させることができるものとする。

 

3 出願の制限について

  栃木県立高等学校入学者選抜特色選抜に出願した者は、欠員補充を除き、群馬県公立高等学校入学者選抜の出願を認めないものとする。また、群馬県公立高等学校入学者選抜に出願した者は、栃木県立高等学校入学者選抜一般選抜の出願を認めないものとする。

 

4 細部協定書の自動更新について

  本細部協定書は、入学者選抜が実施される当該年度の8月31日までに栃木県教育委員会又は群馬県教育委員会から改正の意思が表明され、協議の結果、改正する場合を除き、1年単位で自動更新するものとする。

 

附 則

この細部協定は、令和6年4月1日以後に公立高等学校に入学する者に係る入学者選抜から適用する。

 

上記のとおり確認する。

 

  令和5年11月22 日 

埼玉県との細部協定書

群馬県教育委員会と埼玉県教育委員会は、隣接県公立高等学校入学志願者取扱協定第5条の規定に基づき、隣接する地域間の入学志願者の取扱いを下記のとおり定める。


 

1 隣接する地域について

 次の隣接する地域間の入学志願者は、これを相互に認めることとする。

⑴ 群馬県太田市のうち旧藪塚本町を除く地域、館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町及び邑楽町と埼玉県熊谷市、行田市、加須市、羽生市、鴻巣市のうち旧川里町の地域、深谷市及び寄居町を隣接する地域とする。

  なお、埼玉県深谷市立豊里中学校の生徒については、上記群馬県の地域に所在する高等学校のほか、伊勢崎市に所在する高等学校にも入学志願を認めることとする。

⑵ 群馬県伊勢崎市及び玉村町と埼玉県本庄市、美里町、神川町及び上里町を隣接する地域とする。

  なお、群馬県伊勢崎市のうち旧境町の地域の中学校の生徒については、上記埼玉県の地域に所在する高等学校のほか、深谷市のうち旧深谷市の地域に所在する高等学校にも入学志願を認めることとする。

⑶ 群馬県高崎市のうち旧新町及び旧吉井町の地域、藤岡市、富岡市、上野村、神流町、下仁田町、南牧村及び甘楽町と埼玉県秩父市、本庄市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、美里町、神川町及び上里町を隣接する地域とする。

 

ただし、群馬県の定時制課程の追加募集における埼玉県からの入学志願は認めないものとする。

なお、市・学校組合立高等学校については、隣接県公立高等学校入学志願者取扱協定第4条の規定に基づき、太田市立太田高等学校は群馬県太田市のうち旧藪塚本町を除く地域に所在する高等学校として扱う。また、このほかの市・学校組合立高等学校への入学志願は認めないこととする。

 

2 入学志願者の受検の機会について

群馬県の入学者選抜を志願したものは、欠員補充を除き、埼玉県の入学者選抜の志願は認めないものとする。また、埼玉県の入学者選抜を志願したものは、欠員補充を除き、群馬県の入学者選抜の志願は認めないものとする。

 

3 入学生徒数の制限について

隣接県公立高等学校入学志願者取扱協定に基づいて、両県の公立高等学校の全日制の課程第1学年(昼間部を設置する単位制による定時制の課程第1年次を含む)に、隣接県から入学できる生徒数の合計は、当該高等学校の募集人員の10%以内とする。

ただし、下記のとおり運用するものとする。

⑴ 学校教育法第49条において準用する同法第40条第1項の規定により教育事務を委託された中学校の生徒が、その中学校が所在する地域の公立高等学校に入学志願をする場合は、10%の制限措置を適用しないこととする。

⑵ 次のいずれかに該当する場合は、10%の制限措置を適用しないこととする。

ア 群馬県伊勢崎市のうち旧境町島村及び平塚のうち、利根川の南側地域に居住している生徒が、埼玉県本庄市及び深谷市のうち旧深谷市の地域に所在する公立高等学校に入学志願をする場合

イ  埼玉県熊谷市立小島中学校の生徒が、群馬県太田市、館林市、板倉町、明和町及び大泉町に所在する公立高等学校に入学志願をする場合

ウ  埼玉県秩父市立吉田中学校の生徒が、群馬県立万場高等学校に入学志願をする場合

⑶ 当該高等学校の入学志願者数が募集人員に満たない場合は、10%を超えて入学させることができるものとする。

⑷ 校長が、入学志願者の選抜成績等を考慮し、入学させることが適当であると判断した場合は、10%に若干の幅をもたせて入学させることができるものとする。

 

4 細部協定書の自動更新について

  本細部協定書は、入学者選抜が実施される当該年度の8月31日までに群馬県教育委員会又は埼玉県教育委員会から改正の意思が表明され、協議の結果、改正する場合を除き、1年単位で自動更新するものとする。

 

附 則 

この細部協定は、令和6年4月1日以後に公立高等学校に入学する者に係る入学者選抜から適用する。

 

上記のとおり確認する。

 

令和5年11月22日 

栃木県との細部協定(写).pdf
埼玉県との細部協定(写).pdf