障害等により配慮が必要な受検者への対応
障害のある者や病気等の者で、中学校等で配慮や支援を受けている者が受検するに当たり、障害や病気等の状況・程度により配慮が必要な場合は、次のとおりとする。
1 中学校等の対応
⑴ 身体の障害や病気等の受検者への配慮について
通常の受検を原則とするが、障害や病気の状況・程度により配慮が必要な場合に限り、検査等の公正・公平を確保した上で、適切な措置を講じることとする。
配慮を必要とする生徒が出願する場合は、志願先高等学校が決定した時点で、中学校長は 志願先高等学校に連絡し、原則として出願の1週間前までを目途に、「選抜実施要項」に定める様式12「受検上の配慮に係る状況報告書」を志願先高等学校長宛てに提出して、措置等について協議を行う。また、聴覚障害をもつ者が、学力検査「英語」のリスニングテストを受検する場合は、以下の基準を参考とすること。
ア 両耳の平均聴力レベルが原則として60デシベル以上の重度難聴者でリスニングを受検することが困難な者
(別室対応) ・リスニングテストを音声でなく文字(テロップ)で映し、代替とする。
イ 上記以外で聴覚に関する配慮を必要とする者
(別室対応) ・イヤホン又はヘッドホンの持参使用(CDプレーヤーに直接差し込む)
・CDプレーヤーのスピーカーから直接音声を聞く方式(ボ リュームを上げて聞く)
(一般同室対応) ・座席をスピーカーに近いところに配置
・補聴器の使用
⑵ 入学後の配慮について
受検に係る配慮を必要としない場合であっても、合格・入学後に学校施設についての配慮や生活介助員の補助等が必要となる場合は、中学校長等は出願以前に生徒の志願先高等学校長に連絡し、その状況等を伝え、対応等について協議を行う。
2 公立高等学校の対応
中学校長等から様式12により配慮の申出があった場合は、障害や病気等の状況・程度について、 当該中学校長等と協議を行い、検査等の公正・公平が保たれ、かつ実施可能な範囲において適切な措置を講ずる。また、中学校長等から受検への配慮及び合格・入学後の学校施設等における配慮の申出があった場合は、速やかに高校教育課教科指導係長及び管理課県立学校施設係長宛て連絡するとともに、様式12の写しを高校教育課長宛て提出する。なお、リスニングテストに関する配慮の申出があった場合は、申出があり次第、令和6年2月14日(水)までに提出するものとする。