学費を所定の期日までに納入できないときは、学生生活課へ「延納願」または「分納願」を提出してください。その理由がやむを得ないと認められる場合に限り、学費を延納または分納することができます。ただし、入学手続時納入金について分納は認められません。入学手続時納入金の延納については、入学手続要項にてご確認ください。
延納・分納手続期限までに延納願・分納願が未届のまま学費が未納の場合、以下の制限があります。
単位認定のための試験(定期試験およびレポート、授業時に行う随時の試験等)の受験できない
卒業論文、Presentation Essay、修士論文、博士論文を提出できない
その結果、卒業・修了できない、単位未修得のため留年することになります。期限を厳守してください。万一、届け出が遅れそうな場合はあらかじめ学生生活課へご連絡ください。
延納・分納手続き後、最終納入期限までに学費の入金が確認できない場合は除籍となります。最終納入期限までに納入の見込みが立たない場合は、速やかに学生生活課へ相談してください。(奨学金や短期貸付金で対応できる場合もあります)
【参考リンク】