学籍

  学籍とは、「当該学校の在学者としての身分を有することを指す」(『現代教育用語辞典』)もので、学籍を取 

  得することで本学の学生としての身分が決定されます。学籍は、入学した日から発生し、卒業・退学あるいは除

  籍の日まで継続します。

  休学・復学・退学・再入学・除籍・復籍等をまとめて「学籍異動」といい、学籍異動を希望する場合はそれ

  ぞれ所定の手続きが必要となります。

(1)修業年限と在学年限

  修業年限とは、本学の教育課程を修了するために必要な期間をいいます。在学年限とは、本学において学生の身

  分を有することができる期間をいいます。

  ・修士課程の修業年限は2年間、在学年限は休学期間を除き4年間
  ・博士(後期)課程・博士課程の修業年限は3年間、在学年限は休学期間を除き6年間
(2)休学・復学・退学

 1)休学願
  休学とは、病気その他止むを得ない理由で就学が困難となり、長期(1か月以上)にわたって学業から離れるこ

  とをいいます。また、大学側が学生の状況を判断し、休学を命ずることがあります。

  *休学期間は、在学期間には算入されません。

  ①休学手続き

   「休学願(所定用紙)」「休学理由に関する書類(理由により必要な場合がある。事前に大学院事務室に相

   談のこと)」を大学院事務室へ提出してください。
  ①休学期間:
   通算して、修士課程は2年、博士(後期)課程・博士課程は3年を超えることはできません。
  ②提出期限:提出期限は次のとおりとします。提出期限以降は、原則として受け付けません。
   ・春セメスターからの休学 ………………………………… 4月末日まで
   ・秋セメスターからの休学 ………………………………… 9月末日まで
  ③休学期間中の学費:

   ・在籍料(セメスターごとに6万円)

   ・その他諸会費(春セメスターのみ休学の場合。秋セメスターのみ、あるいは春セメスターから秋セメスター

    にかけて1年間休学する場合は不要。)
 2)復学願
  復学とは、休学期間の満了または休学理由の消滅によって再び就学することをいいます。期間中に休学の理由が

  消滅した場合、休学期間を短縮したい場合は、所定の「復学願」を大学院事務室へ提出してください。
 3)退学願
  病気その他やむを得ない事情で退学しなければならない場合は、所定の「退学願」に、学生証を添えて大学院事

  務室へ提出してください。この場合、退学期日を含むセメスターまでの学費を納めなければなりません。在学期

  間満了による退学の場合も、必ず「退学願」を提出してください。

(3)除籍

  休学あるいは退学等の願出を行わないまま履修の未登録、学費の未納、滞納等の事実がある場合は、学業継続の 

  意志なき者とみなし「除籍」の処置がとられ、本大学院生としての身分を失うことになります。除籍者には、一

  切の証明書が発行できません。

(4)留学

  留学については、大学で認めるものと個人的なものとに分けられます。大学で認めるものは、「麗澤大学学生の

  留学に関する規程」を参照してください。個人留学の場合は、休学の手続をしてください。

(5)長期履修学生

  本学大学院に入学を志願する者が、修士課程において標準の修業年限を超えて修業を希望する場合は、入学時に

  限り、長期履修学生として入学を許可することができます。
  長期履修学生の修業年限は3年または4年です。なお、詳細は「麗澤大学大学院長期履修学生規程」を確認して

  ください。

(6)博士課程(後期)学生の在学期間延長と単位修得退学について

 1)在学期間の延長について

  修業年限の3年を超えて在学することを希望する者(休学者含む)は、指導教員の承認を得て「在学期間延長

  願」を毎年提出してください。(提出時期は別途周知)
  この場合、所定の要件(※)を満たしていることで、学費の減免制度を受けることができます。
  ※必要な要件は、大学院事務室にご確認下さい。

 2)単位修得退学について

  修了要件に必要となる単位(8単位)を修得し、研究指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを受け、修業年限(3年)を満たし、単位 

  修得(満期)退学を希望する者は、指導教員の承認を得て所定の「単位修得退学願」を提出してください。

  ただし、経済研究科の学生については、次の単位修得論文の提出が必要となります。この手続きによらない退学 

  は、すべて中途退学になります。

  ・単位修得論文としての提出物:経済研究科博士課程3年次の学年末に提出する研究レポート

                 A4判(1枚1200字程度)で30枚程度
  ・提出期限:1月下旬(各年度の提出期限は大学院事務室に確認してください)

  *学術誌(レフリー付き)あるいは学術論集の論文(博士課程在学期間中に執筆した)を単位修得論文にかえる

   ことができます。

 3)単位修得退学した者の再入学について

  単位修得退学した者は、退学後3年以内に限り再入学をし、課程博士の学位論文を提出することができます。

  再入学は、指導教員が学位論文の提出見込みがあると認定した場合に限り申請することができ、再入学後の在学

  年数は、退学前の在学年数を通算して6年を限度とします。