・建築基準法第12条に基づく定期報告(特定建築物・建築設備・防火設備検査)の通知が届いた際に、クリニック・病院・福祉施設向けに、報告の流れや費用、依頼方法をわかりやすく解説しています。
・「建築基準法第12条の定期報告(特定建築物・建築設備・防火設備)」とは建築基準法第12条に定められた「建物を安心して使い続けるための健康診断のような制度」のことです。
私たちはクリニック・社会福祉施設を専門とし、建築基準法第12条定期報告業務を行います。
また単なる検査に留まることなく、施設の改善点をみつけ事業者の将来のヴィジョンをカタチにすることまでを提案いたします。
業務内容
□建築基準法第12条 定期報告
・特定建築物定期調査、建築設備定期検査、防火設備定期検査
※報告書の提出
□診断
1. 現在の問題点、将来のヴィジョンなどのヒアリング
2. 上記問題点の改善方法の提示やヴィジョンの実現可能性検討
※診断書の提出
業務の流れ
□初期情報の把握
・Emailにて所在地、建物の用途、規模などをお伺いいたします。
↓
□お見積書の提出
↓
□現地確認
↓
□報告書の作成
↓
□報告書の提出と診断結果のご報告
↓
□(必要に応じて)改修工事のサポート
料金
□定期報告
・中規模(1,000~5,000㎡);200~400円/㎡
・小規模(~1,000㎡);300~600円/㎡
※経費として交通費および必要に応じて(2日以上の場合)宿泊費
□診断
・ヒアリングのあと、事前に見積書を提示します。
事前にご用意いただきたいもの
□過去の定期報告書(2回目以降の場合)
□確認申請書一式
A. 特定建築物の調査は3年ごと、建築設備および防火設備の検査は1年ごとに実施することが一般的です。通知書に記載の周期をご確認ください。
A. 一定規模以上の診療所・病院は対象となります。用途や規模により判断されますので確認が必要です。
A. はい、多くの社会福祉施設が定期報告の対象となります。利用者の安全確保のため、定期的な確認が求められています。
A. 可能ですが、当該検査を機として図面化することをお勧めします。(図面整備に際しては別途料金となります。)
A. 提出時期を確認し、提出3週間前までに専門家(一級建築士事務所、検査会社)にご相談ください。
A. 改修方法の検討から設計サポートまで対応可能です。すぐに工事が必要とは限らず、状況に応じた対応となります。
A. 建物の規模、用途、図面の有無などにより異なります。事前に見積書をご提示します。
A. 病室、個室などは原則としてご協力をお願いしていますが、状況に応じて柔軟に対応可能です。
A. 行政からの指導や改善命令の対象となる場合があります。早めの対応が安心です。
A. 定期報告は法定の安全確認、診断は将来の改善や更新計画を考えるための検討です。
最後に
一般的に3年ごとに行われる特定建築物の調査、1年ごとの建築設備、防火設備の定期検査に際して、建物の総点検(定期報告)を行うとともに、運営に際する見直し(診断)を行うことで建物の長寿命化を図り、時代的要請に応えることを目的として施設運営の見直しを行うことの機会とすることをお勧めします。
「かかりつけ建築士」として建物に携わり、建築に係る相談相手として長く関わりたいと考えています。
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2026年5月
株式会社和田吉貴建築事務所
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