町内会規約細則規程
福田町
令和6年3月31日改訂版
第1章 総会運営規定
この章は、規約第6章の総会に関する細部について規定する。
1. 目 的
この規程は、議事を民主的に、かつ円滑に運営するために、細部について定める。
2. 適用範囲
この規程は、総会に適用する。
3. 準 備
町内会長は、規約第21条によって総会を開催するときは、規約第22条によって招集手続きをとらなければならない。
4. 総会運営委員会は、町内会長が指名した役員が次に揚げる任にあたる。ただし、運営委員長は原則として副会長とする。
(1) 総会の司会
(2) 定足数、委任状、投票及び表決の管理
(3) その他、総会に必要な事項
5. 総会の順序
(1)開会の挨拶 (6)総会成立宣言
(2)町内会長挨拶 (7)議事審議
(3)議長選出と議長挨拶 (8)議事確認
(4)議事記録者、議事録署名人の委嘱 (9)議長解任
(5)定足数の確認 (10)閉会の挨拶
6. 議長選出、議事記録者、議事録署名人の委嘱
議長、議事記録者、議事録署名人は、会員の中から選出する。ただし、出席者の過半数の同意があった場合は、総会運営委員会に指名を一任することができる。
7. 総会成立
総会は、定足数の確認に基づき、議長の成立宣言によって成立する。
8. 議長の権限
議長は、総会を代表し議場の秩序を維持し、議事を混乱させる者があるときは、その行為の停止を命じたり、総会に図ってその者の退場を命ずることができる。
9. 発 言
総会で発言しようとする者は、議長に発言を求めその許可を得、氏名を告げた上で発言する。又、議長が会議を開くことを宣言するまでは、何人も議事について発言することができない。
10.厳守事項
総会会場において、次の事項を守らなければならない。
(1)議長の指示に従うこと。みだりに発言したり、騒いで議事を妨害してはならない。
(2)議長の許可を得ないで、文書等の配布をしてはならない。
第2章 会費規程
1.町内費は一世帯(学生の借家を含む)当たり月額900円とし、2~3箇月分を纏めて集金する。
2.入町費については、持家3,000円、借家1,000円、間借り500円を入町時に一回徴収する。
3.協力金については、規模の大きさや業務内容等を勘案し、応分の金額を定め、年町内費として拠出を求める。
4.会館管理費は、一世帯(学生の借家を含む)当たり月額200円とし、2~3箇月分を纏めて集金する。
5.当該年度の4月1日現在、80歳以上の独居世帯にあっては、前4項の規定に関わらず、一世帯当たり月額700円とし、会館管理費は免除する。
6. 会館管理費一世帯当たり月額200円の徴収を令和4年4月1日から令和7年3月31日まで一時的に休止する。
第3章 役員の選任と任期
1. 4地区毎に地区役員(地区委員、庶務、会計幹事)を選出するため、各隣組から各地区の候補者を推薦する。候補者の年齢は、4月1日時点で、75歳以下とする。しかし、該当者が選出できない場合は、この限りではない。
2. 12月までに隣組長会にて、それぞれの地区毎に地区役員候補者を集約し、現在の運営委員会が候補者の内諾を求める。
3. 次期役員の業務分担については、地区内の候補者の話し合いによって決める。
4. 会長、副会長(地区委員)、庶務幹事、会計幹事は、二期続けて再任することができない。
5. 監事、事務局長については、再任を妨げない。但し、監事については、75歳に達した後の再任はできない。しかし、該当者が選出できない場合は、この限りではない。
6. 町内会長については、慣習として4地区委員の輪番制とする。
7. 新年度の役員については、総会に提案し、承認を経なければならない。
8. 事務局長は、会長が委嘱する。
9.専門部会、特別部会の部長並びに会長は、それぞれの部会毎に会議を持ち、公正かつ民主的に選出し、総会の承認を受ける。
10.事務局員は、原則として町内会長選出の地区の会員から選出するものとし、町内
会長の指示のもとに、町内会会員や隣組長へのお知らせ等の文書作成等の事務を
処理するほか、運営委員会においては、運営委員に準ずるものとする。
11. 役員会は、デジタル化推進協力員若干名を推進し、会長が指名して委嘱することができる。デジタ
ル化推進協力員の任期は原則2年とするが、再任は妨げない。
第4章 隣組編成規程
規約第12条による隣組編成は、以下の通りとする。組毎に名簿を整理しておく。
南通り 1組~10組 (9組欠番) 東通り 1組~6組
中通り 1組~6組 西通り 1組~5組
第5章 監事の業務
1.監事は、町内会より経費を受けている専門部及び特別部会の業務の状況、予算、決算の状況を監査し、町内会長に報告する。
2.監査した結果については、町内会長に文書で報告するほか、総会に報告しなければならない。
第6章 専門部、特別部会規程
規約第10条による専門部会及び規約第11条による特別部会について規定する。規約第10条の婦人部は、文化部と読み変える。関係外部団体への代表は、文化部から選出する。規約第11条の運動会事務局は、子供相撲保存会と読み変える。
1.専門部は、各部会で部長、副部長を選出する。(但し、今までの慣例として各地区順番で部長となり、他は副部長となる。)
ただし、育成部については、別に定める育成部の運営に関する規程によるものと
する。
2.保安部は、防犯、交通安全に関する事項の啓蒙及び街路灯の管理、補修依頼等の活動を行う。
3.育成部は、社会的な行事や活動を通して、青少年の健全育成を図る。
4.文化部は、地域の生活文化向上のため講座等を通して教養、趣味の深化等の共同活動を行う。
5.特別部会は、町内会の活動運営の一部を分担するもので、その活動はきわめて重要であり、町内会と密接な連携のもとに実施されることが望ましい。
6.各専門部会及び特別部会の規程は、別に定めることができる。
第7章 経費規程
規約第57条の、本会で支弁する経費とは、以下の通りとする。
1.運営費 本会運営のための経常経費
2.事業費 町内事業及び各専門部、各特別部会の活動経費
3.負担金 地域、公共等、関係団体の経費
第8章 表彰規程
規程第64条に定める表彰基準は次の通りとし、運営委員会で審議のうえ総会に諮り決定する。
1.通算5年以上にわたって役職を勤め、町内の運営や町民福祉に功労のあった者、但し事務局長については年数を問わない。
2.職務上、意欲的に新たな企画、実績に取り組み、町内の活性化に寄与した者。
3.徳行や善行のあった者。
4.学業、文化、体育、奉仕等の領域で、他の模範として推薦された児童、生徒。
5.町内に、相当額(運営委員会で協議)の有用な物品又は金銭を寄付した者。
第9章 弔慰基準
規約第65条で定める香典は、次の通りとする。
1.5,000円
2.当該地区の会長または副会長が奉呈する。
附則
この規定は、令和4年5月14日改正・同日施行
令和5年1月21日改正・同日施行
福田町会館委員及び運営規程
1.各地区から選出された会館委員は、町内会長の指示のもとに会館の運営にあたる。
2.会館委員会は、次の業務を行う。
(1)少なくとも月2回は、会館の電灯、上下水道、ガス器具、館内の清掃状況、ガラス戸等の状況を点検し保守にあたる。
(2)冬期間の会館への通路の確保、屋根の積雪状況の確認と排雪の手配。
(3)毎月毎の会館の利用状況の把握(利用回数、利用人員等)。
(4)利用者からの会館に対する要望事項の集約とそれに対する対応。
3.会館の経費は町内会費によって賄われる。
4.会館委員は、町内会役員(地区委員、庶務幹事、会計幹事)とともに各通りの隣組常会で候補者を選出し、各通り隣組長会で1名の候補者を決め町内会総会に諮り、承認を得たうえ決定する。
5.会館委員の任期は原則2年とし、続けての再任はしない。
6.町内会役員の選任にならって、会館委員は、就任時原則75歳以下であることとする。しかし、該当者が選出できない場合は、この限りではない。
7.会館長は、会館委員の話し合いで選出され、町内会総会に諮り承認をうける。
8.会館を利用する者は、所定の申込書に記入の上、館長の許可を受けなければならない。
9.定期的に利用する団体は、予めその旨を申し出ることができる。
10.会館の性質上、以下の事項に抵触する場合は、会館使用を許可しないことが
ある。
(1)公序良俗に反する恐れがある場合。
(2)会館の器物を破損又は滅失する恐れがある場合。
(3)小学校、中学校、高校生のみの会合。
(4)営利を目的としたもの。
11.会館利用料については、町内会、町内居住者のみの会合については原則無料
とする。(別表1)に示す使用料を納入するものとする。
12.会館利用者は、会館内では全館喫煙禁止(平成24年度通常総会にて決議)
とし、使用後は現状に回復する事。机、椅子、座布団等は元通りの場所に、水道栓、ガス栓は特に確実に締め、冬期間は凍結防止の処置を忘れずに行うこと。
13.使用の際に生じたゴミは可燃、不燃に関わらず必ず持ち帰ること。
14.使用中に施設や備品、器具等を破損した場合は、損害を賠償しなければならない。
15.使用者は、使用終了後、使用記載用紙に記入の上、消灯、施錠を確認の上、鍵をかえすこと。
16.管理者は、鍵の受け渡し、使用日程の調整等を行う。
(別表1) 福田町会館施設使用料
使用
区分
午 前
9:00~12:00
午 後
13:00~17:00
夜 間
17:00~22:00
ホール
3,000円
3,500円
3,700円
和室Ⅰ
1,500円
2,000円
2,200円
和室Ⅱ
1,000円
1,500円
1,700円
① 酒席の場合、上記料金の5割加算とする。
② 12月から3月までの冬期間使用の場合は、暖房費として200円加算する。
三島神社奉賛会規程
第 1 条 (名 称 )
本会は、三島神社奉賛会(以下「本会」という)と称する。
第 2 条 (目 的 )
本会は、福田町鎮守である三島神社の崇敬の拡大に努めるとともに、祭礼等の諸行事を執行し、福田町町内(以下「町内」という。)地域の活性化・発展、町内会員の親睦融和並びに安全安心な住みよい町づくりの推進に貢献することを目的とする。
第 3 条 (会員及び組織並びに運営 )
1 本会の会員は、町内会会員(1戸ごと)をもって組織する。
2 本会は、町内会の特別部会であり、隣組代表委員 (以下 「代表委員」という) 及び総代で運営する。
3 本会の事務局は、担当総代宅に置き、担当総代は事務運営を行う。
4 代表委員は、集金・連絡文書の配付等の事務を担当する。
第 4 条 (役 員 )
1 本会に、各地区から選出された総代4名並びに代表委員(原則として、隣組長とする)を置き、総代のうち1名を奉賛会会長(以下「会長」という。)とし、他の総代を副会長とする。
2 会長は、総代で互選し、総会で承認を得るものとする。
3 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
4 副会長は、分担して各業務を行う。
5 総代は、宗教法人三島神社の責任役員に就任するものとする。
第 5 条 (役員の任期 )
1 代表委員は、町内会隣組ごとに1名を選出し、任期は1年とする。
2 総代の任期は、3年とし再任を妨げないものとする。
3 補欠により選任された役員の任期は、その選任時に在任する役員の残任期間とする。
第 6 条 (事 業 )
1 本会は次の事業を行う。
① 夏季例大祭 ② 元旦祭 ③ 境内地及び社殿等の建造物の維持管理
④ その他、本会の目的達成に必要な事業
2 本会は、町内会関係機関との連携を図り事業運営を行う。
3 事業年度及び会計年度は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
第 7 条 (年会費等 )
1 本会の経費は、年会費、協賛費、町内会からの補助金及びその他の収入とする。
2 会員は、年会費については5月上旬、協賛費については7月上旬までに納入するものとする。
3 年会費及び協賛費は、年額1戸各金1,000円とする。
4 年会費及び協賛費の集金業務は、代表委員が行う。
第 8 条 (会 議 )
1 総会は、定期総会と臨時総会の2種とする。
2 総会の議長は、会長がこれにあたる。
3 定期総会は、代表委員で構成し、年度初めに開催し次の事項を審議する。
① 前年度の事業報告及び決算報告並びに監査報告
② 新年度の事業計画(案)及び予算(案)の審議
③ 役員の選任
④ 年会費及び協賛費の集金事務並びに集金先
⑤ 災害等の有事が発生した場合には、町内会運営委員会と総代会とで協議して緊急に対処し、翌年の定時総会に報告して、了解を得るものとする。
事業の変更や修理等を実施したときも、同様とする。
4 臨時総会は、次の場合に開催する。
① 会長が必要と認めたとき
② 代表委員の5分の1以上から、会議の事項を示して請求があったとき
5 総代会は、事業運営に関し適宜開催する。
第 9 条 (総代会の任務 )
総代会は、次の事業について、企画立案する。
① 境内地及び社殿等の建造物の維持管理並びに整備
② 社殿等の建造物に対する火災保険契約の手続
③ 境内地の朝清掃は、総代及び代表委員(各地区の輪番制)で実施する
第 10 条 (補 則 )
事業運営を円滑に推進するため次のように定める。
1 夏季例大祭は、原則として毎年7月の第4土曜日及び日曜日、元旦祭は毎年1月1日に実施する。
2 町内運営委員会、お祭り実行委員会、子供相撲保存会及び町内会各専門部会の協力を得て、本会の円滑な運営にあたる。
3 災害等の有事が発生した場合にも、連携を密にして対応するものとする。
4 総代会とお祭り実行委員会で「蔵」の管理運営委員会を設け、蔵及び資材倉庫の維持管理及び環境整備を行う。
(附 則)
平成26年 4月 26日 全面改正、同日施行 平成15年4月に奉賛会規約が制定され、
施行されていたが、規約を規程と改訂した。
福田町育成部運営規程
第 1 条 (目 的)
この育成部運営に関する規程は、町内会規約第3章第10条(2)に規定する育成部に関し、役員の選任及び任期等について規定する。
第 2 条 (構 成)
育成部は、対象児童(小学1年生~6年生)及び就学前5歳の児童をもつ全ての
会員で組織し、対象児童のいない隣組からも育成部協力員として1名を選出する。
第 3 条 (育成部員及び育成部協力員の任期)
育成部員の任期は、対象児童(兄弟姉妹がいる場合は下の子)が小学校を卒業するまでとし、育成部協力員の任期は1年とし、再任することができる。
第 4 条 (役員の選任等)
1 部長1名及び副部長3名については、育成部員全員の中から選任する。
2 部長1名及び副部長3名については、町内会規約第14条第2項を準用する。
3 部長・副部長については、各地区のバランスを考慮して、選任するものとする。
4 南部小学校に在学をしていない児童の保護者については、部長及び副部長には選出しないものとする。
第 5 条 (役員の任期)
役員の任期は、2年とし再任することができる。
第 6 条 (補欠選任等役員の任期)
補欠選任役員の任期等については、町内会規約第16条第2項及び第3項を準用する。
第 7 条 (米沢市青少年育成懇談会南部支部の委員)
部長及び副部長は、米沢市青少年育成懇談会南部支部の委員に就任するものとする。
第 8 条 (専門部会の権能等)
育成部の権能等については、町内会規約第9章第40条、第41条、第42条及び第43条を準用する。
附則
この規定は、平成26年4月19日制定・平成27年4月1日施行
平成28年4月23日改正・同日施行
自主防災組織規程
1.この自主防災組織規程は、福田町住民の相互扶助精神に基づいて自主的な防災活動を行うことで、地震、その他の災害(以下「災害等」という)による被害を防ぎ、あるいはその軽減を図ることを目的とする。
2.本組織は、前の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)知識の普及に関すること
(2)防災訓練に関すること
(3)災害等の発生時における情報の収集・伝達、初期消火、救出救護、避難誘導、給水給食等の応急対策に関すること
(4)防災資機材の備蓄、点検整備に関すること
(5)その他、本組織の目的を達成するために必要な事項に関すること
3.本組織に次の役員を置き、その任務を行う。
(1)会長(町内会長)1名は、本組織を代表し、平常時及び災害発生時における諸活動の指示、統制を行う。
(2)副会長(町内副会長)3名は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)班長(各班の長)は、会長の指示を受け、本組織の事業計画の立案及び活動の推進に当たると共に、班員を指揮して、平常時及び災害発生時の活動を実施する。
4.本組織は、2の事業を遂行するために、次の部門を置き、その任務は以下の通りとする。
部門(担当)
平常時の活動
災害時の活動
本 部
(運営委員)
①組織の統括・渉外
②役員会の開催
③防災計画と訓練計画の作成・実施
④各班の運営指導
①市対策本部との情報伝達及び連絡調整
②各班への情報伝達調整及び指示
③災害時要援護者の支援体制
④二次災害の防止
連絡通信網
(隣組長・保安部員)
①緊急連絡網の整備
②災害時要援護者の把握
③防災知識の普及
④防災マップの作成
⑤危険箇所の点検
①情報収集と伝達
②パニック防止の広報
③被害状況の迅速な把握
消火班
①火災防止の指導
②消火体制の整備
③消火器材の点検
①出火防止の広報
②初期消火の実施
③消火器材の確保
救出救護班
①救護体制の整備
②災害時要援護者の状況把握
③応急手当の指導普及
①救助救出及び救護活動
②災害時要援護者の安全対策
③二次災害防止の配慮
避難誘導班
①避難計画の作成
②避難場所の点検
③避難者名簿の作成
④災害時要援護者の状況把握
①避難誘導の実施
②避難場所の状況把握
③避難の安全対策
④災害時要援護者への支援
給食給水班
①救援物資等の配布計画作成
②非常食の家庭備蓄広報
③炊事資機材の点検整備
①救援物資の配分
②食料品の調達・炊出し及び給水の配分
班員は会員の中から選任し、各班に副班長を置くことができる。
5.被害の防止及び被害の軽減を図るため、次の事項を定めた防災計画を作成する。
(1)災害等の発生時における、本組織の編成及び任務分担に関すること
(2)防災知識の普及に関すること
(3)防災訓練の実施に関すること
(4)災害等の発生時における応急活動に関すること
(5)危険箇所の点検(防災マップの作成)
(6)資機材の点検整備
(7)緊急連絡網の整備と災害時要援護者の掌握
(8)その他必要な事項
6. 緊急連絡網の整備と災害時要介護者の掌握を目的として集めた個人情報は、当該会員の同意なく、
その目的以外で使ってはならない。また、当該会員の同意なく、第三者に供与してもならない。但
し、法律に定める災害時の避難所での情報提供についてはこれを除く。万一、自主防災組織の管理
する個人情報の流出があった場合は、ただちにその旨を会員に周知し、対策を講じるものとする。