第1章 総 則
(目 的)
第1条 本会は、会員相互の親睦融和を図るとともに、次の地域的な共同活動を行
うことにより、住み良い町づくりを推進することを目的とする。
(1)安全・美化・清掃等、環境の整備
(2)教育・趣味等の生活文化の向上
(3)スポーツや各種の行事を通しての連帯意識の強化
(4)福祉活動の推進
(5)回覧板等による情報交換と連帯の強化
(名 称)
第2条 本会は、福田町町内会と称す。
(区 域)
第3条 本会の区域は、別表に掲げる区域とする。
(事務所)
第4条 本会の事務所は、会長の自宅に置く。
第2章 会 員
(会 員)
第5条 本会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人とする。
(賛助会員)
第6条 本会の目的に賛同する法人及び団体は、賛助会員となることができる。
(会 費)
第7条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入 会)
第8条 第3条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとする者は、
所定の入会申込書を会長に提出しなければならない。
2 本会は、前項の入会申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んで
はならない。
(退会等)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、退会したものとする。
(1)第3に定める区域に住所を有しなくなった場合
(2)本人より所定の退会届が会長に提出された場合
(3) 会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。
第3章 組 織
(専門部)
第10条 本会の専門部な事項の処理及び活動を行うため、次の専門部を置く。
(1)保安部 (2)育成部 (3)文化部
(特別部会)
第11条 固有の活動を行うものとして、次の特別部会を置く。
(1)三島クラブ (2)三島神社奉賛会 (3)会館委員会
(4)お祭り実行委員会
(隣 組)
第12条 本会の円滑な運営を図るため、町内を南通り、東通り、中通り、西通り
の4地区に分け、10戸から15戸を標準として、各地区に隣組を置く。
2 隣組の構成は、当該住民の協議を経て、役員会の承諾を得なければならない。
第4章 役 員
(役員の種別)
第13条 本会に次の役員を置く。
ただし、(5)に規定する事務局員については、必要がある場合に選任するこ
とができるものとする。
(1)会長 1名 (2)副会長 3名
(3)庶務幹事 若干名 (4)会計幹事 若干名
(5)事務局長及び事務局員各1名 (6)監事 4名
(7)隣組長 各1名 (8)専門部長 各1名
(9)専門部副部長 各3名
(10)特別部会長 各1名(三島クラブ、会館委員会、三島神社奉賛会、
お祭り実行委員会)
2 行政機関等から委嘱された委員又は長で、本会の目的に添った経常的な
な活動を行っている場合は、役員に準ずるものとする。
(役員の選任)
第14条第1項 会長、副会長、庶務幹事、会計幹事、事務局長、事務局員及び
監事は、総会において会員の中から選任する。
2 隣組長、専門部長、同副部長、特別部会長はそれぞれの会合で選任し、総会
に報告して承認を得なければならない。
3 監事は、他の町内会役員と兼ねることはできない。
(役員の職務)
第15条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会
長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
3 庶務幹事は、各地区の庶務を統括する。
4 会計幹事は、各地区の会計事務を統括する。
5 事務局長は、会長の命を受け、各地区の会計を総括し、町内会事務、会計を
処理する。
6 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1) 本会の会計及び資産の状況を監査すること。
(2) 会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。
(3) 会計及び資産の状況又は常務執行について監査し、その結果を総会に報
告すること。
(4) 監査した結果、不整事実を発見したときは、総会の招集を請求すること。
7 隣組長は隣組を代表し、隣組員に対して回覧板の回付、市広報の配布、町内
会費の集金等の業務を行う。
8 専門部長は、それぞれの専門部を統括する。
9 専門部副部長は、部長を補佐し、必要に応じて代理する。
10 特別部会長は、それぞれの部会を統括する。
(役員の任期)
第16条 町内会役員の任期は、次のとおりとする。
(1) 会長、副会長、庶務幹事、会計幹事、事務局長、監事の任期は2年とす
る。
(2) 隣組長・専門部部長・専門部副部長の任期は1年とする。
ただし、育成部の部長及び副部長の任期は2年とする。
(3) 特別部会長の任期はそれぞれの部会で決められた期間とする。
2 補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員が任期満了(辞任)後においても後任者が就任するまでは、その職務を
行うものとする。
第5章 会 議
(会議の種別)
第17条 本会に次の会議を置く。
(1)総会(2)運営委員会(3)役員会(4)専門部会(5)特別部会
(6)隣組常会
第6章 総 会
(総会の種別)
第18条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第19条 総会は会員をもって構成する。
(総会の機能)
第20条 総会は、本会の最高の意思決定機関であり、町内会運営に関する重要な
事項を議決する。
(総会の開催)
第21条 通常総会は、毎年度決算終了後1箇月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)全会員の5分の1以上から、会議の目的たる事項を示して請求があった
とき。
(3)第15条第5項第4号の規定により、監事から開催の請求があったとき。
(総会の招集)
第22条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、
その請求があった日から、21日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び
場所を示して開会の7日前までに、文章をもって通知しなければならない。
(総会の議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第24条 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができな
い。
(総会の議決)
第25条 総会の議決は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数を
もって決し、可否同数の場合のときは、議長の決するところによる。
(総会の議決権)
第26条 会員は、総会において各々一個の議決権を有する。
(総会の書面表決等)
第27条 止むを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知さ
れ事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委
任することができる。
2 前項の場合における第24条及び第25条の規定の適用については、その
会員は出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければな
らない。
(1)日時及び場所
(2)会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された、議事録署名人2人以
上が署名押印をしなければならない。
第7章 運営委員会
(運営委員会の構成)
第29条 運営委員会は、会長・副会長・庶務幹事・会計幹事・及び事務局長をも
って構成する。
(運営委員会の機能)
第30条 運営委員会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会・役員会に付議する事項
(2)総会・役員会の議決した事項で、執行を委託された事項
(3)緊急を要し、かつ役員会や総会を招集する余裕がないときは、その権限
に属する事項
(4)その他、総会・役員会の議決を要しない会務の運営執行に関する事項
(運営委員会の招集等)
第31条 運営委員会は、会長が必要と認めるとき招集する。
2 会長は、運営委員会構成員の4分の1以上から会議の目的である事項を記載
した書面をもって招集の請求があったときは、その請求があった日から21日
以内に運営委員会を招集しなければならない。
3 運営委員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載
した書面をもって少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(運営委員会の議長)
第32条 運営委員会の議長は、会長がこれに当たる。
(運営委員会の定足数等)
第33条 運営委員会には、第24条、第25条、第27条及び第28条の規定を
準用する。
この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「運営委員会」と、
「会員」とあるのは「運営委員会構成員」と読み替えるものとする。
第8章 役員会
(役員会の構成)
第34条 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。
(役員会の機能)
第35条 役員会は、この規定で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)運営委員会から付議された事項
(4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(役員会の招集等)
第36条 役員会は会長が必要と認めるとき招集する。
2 会長は、役員の4分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をも
って招集の請求があったときは、その請求があった日から21日以内に、役員
会を招集しなければならない。
3 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した
書面をもって少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(役員会の議長)
第37条 役員会の議長は、会長がこれにあたる。
(役員会の定足数)
第38条 役員会には、第24条、第25条、第26条及び第28条の規定を準用
する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、
「会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
第9章 専門部会
(専門部会の構成)
第39条 各専門部会は、それぞれの隣組から選出された専門部員で構成する。
2 前項の規定にかかわらず、育成部については、対象児童(小学1年生~同6
年生)のいる会員から選出するものとする。
ただし、就学前の幼児のいる会員から選出することを妨げないものとする
3 育成部の役員の選任・任期等に関しては、別に定めるものとする。
(専門部会の機能)
第40条 専門部会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)各部会の事業計画と予算に関する事項
(2)各部会の事業報告と決算に関する事項
(3)各部会の役員選出に関する事項
(4)総会・役員会に付議すべき事項
(5)その他必要な事項
(専門部会の招集等)
第41条 専門部会は、各専門部長が必要と認めるとき招集する。
(専門部会の議長)
第42条 専門部会の議長は、部長がこれに当たる。
(専門部会の定足数)
第43条 専門部会には、第24条、第25条、第27条及び第218条の規定を
準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「専門部会」
と、「会員」とあるのは「各専門部員」と読み替えるものとする。
第10章 特別部会
(特別部会の構成)
第44条 特別部会は、町内在住の会員で、それぞれの特別部会の趣旨に賛同する
特別部会員をもって構成する。
(特別部会の機能)
第45条 各特別部会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)各特別部会の事業計画と予算に関する事項
(2)各特別部会の事業報告と決算に関する事項
(3)各特別部会の役員選出に関する事項
(4)総会・役員会に付議すべき事項
(5)その他必要な事項
(特別部会の招集)
第46条 特別部会は、それぞれの特別部会長が必要と認めたとき招集する。
(特別部会の議長)
第47条 特別部会の議長は、各特別部会長がこれにあたる。
(専門部会の定足数)
第48条 特別部会には、第24条、第25条、第27条及び第28条の規定を準
用する。この場合「総会」とあるのは「特別部会」と、「会員」とあるのは「各
特別部会員」と読み替えるものとする。
第11章 隣組常会
(隣組常会の構成)
第49条 各地区であらかじめ決められた各隣組会員をもって構成する。
(隣組常会の機能)
第50条 隣組常会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会で決定された事項の伝達
(2)隣組役員の選出
(3)地区委員(町内会役員)候補者の選出
(4)総会・役員会に付議すべき事項
(5)その他必要な事項
(隣組常会の招集等)
第51条 隣組常会は、各隣組長が必要と認めるとき招集する。
(隣組常会の議長)
第52条 隣組常会の議長は、隣組長がこれに当たる。
(隣組常会の定足数等)
第53条 隣組常会には、第24条、第25条、第27条及び第28条の規定を準
用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「隣組常会」
と、「会員」とあるのは「隣組会員」と読み替えるものとする。
第12章 資産及び会計
(資産の構成)
第54条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)別に定める財産目録記載の資産
(2)会費
(3)協力金
(4)入町費
(5)寄付金
(6)活動に伴う収入
(7)その他の収入
(資産の管理)
第55条 本会の資産は会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定め
る。
(資産の処分)
第56条 本会の資産で第54条第1号に掲げるもののうち、別に総会において定
めるものを処分し、又は担保に供する場合には、総会において3分の2以上
の議決を要する。
(経費の支弁)
第57条 本会の経費は資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第58条 本会の事業計画及び予算は会長が作成し、毎会計年度開始前に総会の議
決を経て執行しなければならない。
これを変更する場合にも同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
(事業報告及び決算)
第59条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支決算書、財産目録
等として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後1箇月以内に総会の
承認を受けなければならない。
(会計年度)
第60条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
第13章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第61条 この規約は、総会において総会員の4分の3の議決を得、かつ米沢市長
の認可を受けなければ、変更することはできない。
(解 散)
第62条 本会は、地方自治法第260条の2第15項において準用する、民法第
68条第1項第3号及び第4号並びに第2項の規定により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分3以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の処分)
第63条 本会の解散の時に有する残余財産は、総会において総会員の4分の3以
上の議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第14章 雑 則
(表 彰)
第64条 役員や奉仕活動をとおして町内に貢献した者、または他の模範となる実
績のあった者に対しては、感謝状(表彰状)を呈して顕彰する。
(弔 慰)
第65条 会員に不幸があった場合には、別に定める香典をおくり弔慰を表する。
(備付け帳簿及び書類)
第66条 本会の事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総
会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類、
その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(委 任)
第67条 規約の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て別に定める。
付 則
1.この規約は、平成7年7月7日から施行する。
2.本会の設立初年度の事業計画及び予算は、第48条の規程にかかわらず、設立総会
の定めるところによる。
3.本会の設立初年度の会計年度は、第50条の規程にかかわらず、設立認可のあった
日から平成8年3月31日までとする。
付則
この規約は、昭和48年5月20日制定・同日施行
昭和60年5月12日改定・同日施行
昭和62年5月8日改定・同日施行
平成5年2月1日改定・4月1日施行
平成7年7月7日改正・同日施行
平成14年4月20日改正・平成15年4月1日施行
平成20年4月19日改正・同日施行
平成26年4月19日改定・同日施行
平成30年4月21日改定・平成30年5月25日施行
平成31年4月27日改定・同日施行
令和6年4月20日改訂・同日施行
規約別表
規約第3条に定める本会の区域は、次の住居表示で示す区域とする。
1. 米沢市福田町一丁目1番全域
2. 米沢市福田町一丁目2番全域
3. 米沢市福田町一丁目3番全域
4. 米沢市福田町二丁目1番全域
5. 米沢市福田町二丁目2番全域
6. 米沢市福田町二丁目3番のうち、次の各号を除く区域
117号 119号 123号 125号 128号 132号
135号 140号 144号 145号
米沢市本町三丁目のうち1番1号を