防犯カメラ管理運用規程
防犯カメラ管理運用規程
第1条 趣旨
この規定は、個人のプライバシーの保護に配慮しつつ、次項に定める設置目的を達成
するため、グリーンタウン自治会(以下「当自治会」)に設置する防犯カメラの設置及び
運用に関し必要な事項を定めるものとし、もってその適正な設置運用を図るものとする。
第2条 設置目的
防犯カメラは、当自治会内における犯罪防止や事故防止のために設置するものとする。
第3条 管理責任者等
(1) 防犯カメラの適正な運用を図るため、管理責任者を置くものとする。
(2) 管理責任者は当自治会長とする。
(3) 管理責任者は防犯カメラの操作を行わせるため操作取扱者を置くものとする。
(4) 操作取扱者は、管理責任者が指定したものとする。
第4条 設置の場所等
(1) 配置の場所及び設置台数
別紙配置図の通り当自治会に防犯カメラを設置する。
(2) 設置の表示
防犯カメラの撮影区域の見やすい位置に【防犯カメラ作動中】と記載した表示版を
掲示する。表示板には設置者名を記載するものとする。
第5条 SDカードの管理
(1) 保管場所
自治会長宅とし、画像の外部への持ち出し・転送を原則禁止する。
(2) 保存期間
保存期間は原則2週間とし、保存期間を経過した画像は、重ね撮り等により消去
する。ただし管理責任者が必要と認める時は残存期間を延長することができる。
(3) 画像の消去・廃棄
SDカードの画像を消去・廃棄する場合は、管理責任者を含め複数人で完全に
消去されたことを確認の上、廃棄する。
第6条 画像の利用及び提供の制限
記録された画像は、設置目的以外の目的のために利用しないものとする。また、次の
場合を除き第三者へ閲覧させ、提供しないものとする。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体または財産に対し差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合
(3) 捜査機関等から犯罪・事故の捜査等のため情報提供を求められた場合画像の提供
を行う時は、提供日時、提供先、提供理由、提供した画像の内容等を記録するものとする。
第7条 保守点検
防犯カメラの機能維持のため、12ヶ月がごとに保守点検を行うものとする。
第8条 苦情等の処理
設置者は及び管理責任者は、防犯カメラの設置及び管理に関する苦情や問い合わせ
を受けたときは、迅速かつ誠実に対応するものとする。
第9条 付則
本規定は平成28年7月27日より施行する。