グリーンタウン自治会公民館使用規程
グリーンタウン自治会公民館使用規程
第1条 名称及び所在地
この公民館はグリーンタウン自治会公民館(以下「公民館」という)と称し、宇都宮市立伏町
462-117に所在する。
第2条 目的
この公民館はグリーンタウン自治会(以下「自治会」という)の自治会活動を行うための会議の他、自治会に認められたクラブ活動並びに、ときわ会・子供会・田原中学校支部・山の手共同受信施設管理組合の各会が会員相互の親睦を図るため使用する。
但し、上記の他、特に認められた場合はこの限りではない。
第3条 管理運営
(1) この公民館は自治会役員で管理運営する。
(その任に当たるものは自治会長が委嘱する。)
(2) 公民館長・・・・・・・自治会長
公民館副館長・・・・・自治会副会長
第4条 使用申込方法
この公民館を使用する場合は、グリーンタウン自治会公民会使用申請書所定の事項を記入し公民館長に提出、許可を受けなければならない。
尚、緊急の場合はその限りでない。但し公民館長の許可を受けなければならない。
第5条 使用許可の制限
次の各号に該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 公益を害すると、認められたとき。
(2) 建物及び所属施設、及び設備に損の恐れがあると認められたとき。
(3) その他、管理上支障があると認められたとき。
第6条 使用料
(1) 無料:第2条の目的による会議・クラブ活動等及び行政運営等の場合。
有料:第2条の目的以外で自治会員もしくは自治会員以外の者が、利用する場合および営利を目的として使用する場合。
(2) 金額及び使用時間は別に定める。
(3) 使用料については自治会費として組み入れる。
第7条 使用上の注意
(1) 使用者がその使用を終了したときは、特に火災予防に注意し、整理整頓し、その施設設備を原状に復さなければならない。
(2) 喫煙は所定の場所以外を禁煙とする。
第8条 損害の弁償
使用者が施設設備を損あるいは亡失したときは、公民館長に申し出てその損害を弁償しなければならない。
第9条 騒音の制限
使用者は必要以上の騒音を発し近隣に迷惑をかけてはならない。
第10条 鍵の取扱い
鍵の取扱いは別に定める。
第11条 附則
この規則は総会で決定し、運営上不備を生じた時は執行部会で協議決定する。