グリーンタウン自治会公民館駐車場管理規程
グリーンタウン自治会公民館駐車場管理規程
第1条 本駐車場(以下駐車場と云う)の利用に関する事項はこの規程による。
第2条 駐車場の利用者(以下利用者と云う)は、この規定に基づいて駐車場を利用する
ものとする。
第3条 駐車場の管理者は自治会長とする。
(駐車場内の通行)
第4条 利用者は駐車場内の通行に関しては、次の事項を守らなければならない。
(1)徐行すること。
(2)追い越しをしないこと。
(3)出庫する車両の通行を優先すること。
(4)警笛をみだりに使用することなく静かに運転すること。
(5)必要あるときは係員の指示に従うこと。
(遵守事項)
第5条 前条に掲げるものの他、利用者は駐車場内において、次の事項を守らなければならない。
(1)喫煙や火気の使用をしないこと。
(2)ゴミは必ず持ち帰ること。(公民館前のごみステーションは利用禁止する。)
(3)他の利用者の停車中の車両、及び施設にみだりに立ち入らないこと。
(4)飲酒及び周囲に迷惑となる騒がしい行為をしないこと。
(5)宿泊をしないこと。
(6)場内の水道を使用し洗車等を行わないこと。
(7)場内の施設、器物等に損傷を与える等、事故が発生したときは管理者に届けること。
(8)駐車中はエンジンを必ず停止し、車両を離れるときは窓を閉め、ドアを施錠し盗難防止に努める
こと。
(9)他の利用者の妨げにならないこと。
(駐車場内の事故盗難等)
第6条 駐車場内における事故及び盗難等については、管理者はその責を負わないものとする。
(駐車場内の無断駐車)
第7条 公民館及びグランドの利用目的以外で駐車してはならない。
第8条 前条目的以外で止むを得ず駐車場を利用するときは管理者の許可を得るものとする。
第9条 前条において不当に駐車場を占拠した場合、管理者は車両の移動他必要な措置を講ずることが
出来る。
第10条 管理者は利用者の責に帰すべき事由により損害を受けたときは、その利用者に対しその
損害を請求するものとする。
第11条 この規程に定めない事項については、法令の規定に従って処理する。
第12条 この規程は令和4年3月5日より施行する。