グリーンタウン自治会会則
グリーンタウン自治会会則
第1章 総 則
(名称及び主たる事務所の所在地)
第1条 この会はグリーンタウン自治会(以下「会」という)と称し、主たる事務所を宇都宮市立伏町
462番117 に置く。
(区域)
第2条 会の区域は宇都宮市立伏町内のグリーンタウンと称される地域全体を区域とする。
(会員)
第3条 会は区域内に住所を有する個人をもって組織する。
2 会に加入しようとする者は会長に届け出るものとする。
3 会長は正当な理由が無い限り、その区域に住所を有する者の加入を拒んではならない。
(退会)
第4条 会員の退会は、次の場合による。
(1)会の区域内に住所を有しなくなったとき。
(2)会員本人が会長に申し出たとき。
第2章 事 業及び目 的
(目的)
第5条 会は、区域内の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等、良好な地域社会の維持及び、形成に資する地域的な共同活動を通じ、住民相互の親睦を図り、明るく住み良い地域づくりに資することを目的とする。
(事業)
第6条 会は第5条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦に関すること。
(2)会以外の各種団体との連絡調整に関すること。
(3)会の発展向上を図るため会議等を開催すること。
(4)会が所有する資産管理運営に関すること。
(5)その他、目的達成のため必要な事業。
(組織)
第7条 会に第5条の目的を達成するため、次の組織を置く。
(1)執行部
(2)専門部
(3)班:区分については別に定める
2 専門部の部門及び職務分掌については執行部会でこれを定める。
第3章 役 員及び班 長
(役員)
第8条 会には、次の役員及び班長を置く
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)事務局 若干名
(4)会計 2名
(5)監事 2名
(6)専門部部長 若干名
(7)上記の他、各専門部に必要に応じ副部長及び部員を置く。
(8)会に班長を置く。
(役員および班長の選出方法)
第9条 役員及び班長の選出は次の通りとする。
(1)会長及び副会長は立候補者もしくは被推薦候補者から選出する。
立候補者もしくは被推薦候補者が複数ある場合は、改選直近の執行部会において
投票により選出する。
(2)役員は区分された班より選出する。
但し、班より選出された者以外に立候補者がある場合も役員とする。
(3)選出された役員は全員、前条の班長を除くいずれかに就任しなければならない。
(4)班長は区分された班より選出する。
(執行部会の設置と執行部役員の選出)
第10条 会の運営を円滑に行うため、会に執行部会を置きその職務および構成は後に定める。
2 執行部会役員の選出は、前条の役員の任に当たる者のうちより投票または、互選に
よってこれを決める。
(役員の承認)
第11条 第8条における役員のうち執行部会の役員に選出された者、および監事は総会の承認
を得なければならない。
(役員の職務)
第12条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、総括・渉外を分担し、会長に事故ある時は、その職務を代行
する。
3 事務局は会の活動の記録、デジタル情報発信等事務全体を所管する。
4 会計は、会の出納事務を処理し会計書類等を管理する。
5 監事は、次の業務を行う。
(1)本会の会計及び資産の状況を監査する。
(2)会長、副会長及びその他の役員の執行業務を監査する。
6 専門部部長は、各々専門部の長を担当しその事業を処理する。
7 各専門部副部長は、部長を補佐し部長に事故ある時はその職務を代行する。
8 各専門部部員は部長の指示に基づきその任務を行う。
(班長の職務)
第13条 班長は、総会または執行部会によって指示された事項の処理にあたるほか、会費等の
徴収を行い会計に受け渡す業務を行う。
(役員および班長の任期)
第14条 役員の任期は1年とする。但し再任は妨げない。
2 役員は辞任又は任期満了後において後任者が就任するまでは、その任に当たらなけ
ればならない。但し、止むを得ない事情と会長が認めた場合はこの限りではない。
3 役員のうち執行部役員が辞任または退任した場合は、執行部会で後任者を選出する。
但し、その任期は前任者の残存期間とする。
第4章 会 議
(会議)
第15条 会の会議は総会、執行部会及び班長会とする。
1 総会は会の最高意思決定機関であり、全ての会員を持って構成する。
2 執行部会は会の運営に関する事項を審議決定し、その構成は後に定める。
3 班長会は班長及び執行部会役員をもって構成する。
(招集)
第16条 定期総会は会長が招集し、毎年決算終了後3ヶ月以内に開催する。
2 総会の招集通知は、総会の日より少なくとも5日前に、その会議の目的である事項を
文書を示し、文書をもって通知しなければならない。
3 臨時総会は会長が必要と認めるとき、会員の5分の1以上から会議の目的である
事項を示して請求があったとき、又は、執行部会において総会開催の決議があった
とき会長が招集する。
4 執行部会は必要に応じて会長が招集する。
5 班長会は必要に応じて会長が招集する。
6 会議は、構成員の2分の1の出席を持って成立する。
(議長)
第17条 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選出する。
(会議の議決)
第18条 総会では、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項を決議する。
2 執行部会に、次の事項を決議する。
(1)総会に付議すべき事項に関すること。
(2)総会の議決した事項の執行に関すること。
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
3 会議の議事は出席者の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するとこ
ろによる。
4 自然災害等により総会の開催が困難な場合執行部会の承認を得て、書面議決による
総会とすることができる。
この場合会員の2分の1以上の書面表決書の提出をもって成立する。
5 書面議決による総会の議事は提出された書面表決の過半数をもって決し、可否同数
のときは会長の決するところによる。
6 前項の規定に関わらず、この規約の改正に関しては、総構成員の4分の3以上の同意
をもって決する。
第19条 会員は、総会において各々1個の表決権を有する。
2 次の事項においては前項の規定に関わらず、会員の表決権は、会員の属する世帯の
会員数分数分の一とする。
(1)事業報告及び決算報告の承認
(2)事業計画及び予算の承認
(3)その他通常の事項
3 止むを得ない事情で総会に出席できない者は、あらかじめ通知された事項について
書面をもって表決し、又は委任することが出来る。
4 前項の場合における第14条の6項第16条の3・4項の規定については、その会員
は出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第20条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)会員の現在数及び出席者数(委任状を含む)
(3)開催目的、審議事項及び決議事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選出に関すること
(6)その他前条の目的達成に必要な事項
2 議事録には議長及びその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名
押印しなければならない。
(執行部会)
第21条 執行部会には第14条、第16条及び17条の規定を準用する。この場合において、
これらの規定中に「総会」とあるのは「執行部会」と、「会員」とあるのは「役員」とよみかえる
ものとする。
2 執行部会は第8条に定める役員うち監事を除く、会長、副会長、書記、会計および
専門部を担当する各部長をもって構成する。
3 会長は必要に応じ上記以外のものを出席させることが出来る。
但し議決権はないものとする。
第5章 資産及び会計
(資産等)
第22条 会の資産は、次の各号に挙げるものをもって構成する。
(1)別に定める財産目録記載の資産
(2)会費
(3)活動に伴う収入
(4)その他の収入
2 会長は、資産を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 本会の資産において第20条(1)項にあげるもののうち別に総会において定めるものを
処分又は担保に供する場合には、総会において4分の3以上の決議を要する。
(会計年度)
第23条 会の会計年度は毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。
(収入)
第24条 会の収入は会費、寄附金、補助金等をもってあてる。
(会費)
第25条 会の会費は会員の属する世帯、一世帯あたり月額500円とする。
2 会費は入居した翌月から納入する。
又、転居により退会する場合、転居の翌月分以降の前納された会費は返戻すること
が出来る。
(臨時会費)
第26条 会は第23条に関わらず会の運営上必要とされる場合臨時に会費を徴収することが出来
る。
2 前項の会費を徴収する場合、班長会の承認を得なければならない。
(支出)
第27条 支出は総会で決議された予算に基づき、これを行う。
第6章 監事
(監査及び報告)
第28条 監事は会計年度終了後に監査を行い、総会に報告する。
第7章 解散
(解散)
第29条 本会は、地方自治法第260条の20の規定により解散する。
2 総会の決議に基づいて解散をする場合は総会員の4分の3以上の承諾を
えなければならない。
(残余財産の処分)
第30条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員数の4分の3以上の議決を得て本会
と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。
第8章 雑則
(備え付け帳簿及び書類)
第31条 本会の主たる事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、収支に関する帳簿、
財産目録等資産の状況を示す書類を備えておかなければならない。
2 会員は申し出ることにより執行部立会いのもと、これら書類を閲覧することができる。
(特別委員会)
第32条 本会は必要に応じて常任又は臨時の特別委員会を置くことが出来る。
特別委員会の構成は執行部会でこれを定める。
2 特別委員会の職務は本会の総会または、執行部会によって指示された事項の処理に当たる。
3 特別委員会の委員は総会又は執行部会の委嘱による。
但し、執行部会による委嘱であって、その業務が1年を超える場合は直近の総会に
於いて信任を得なければならない。
4 特別委員会の委員の任期は1年とする。
但し、再任は妨げない。
(積立金)
第33条 本会の事業運営基金として積立金を置くことが出来る。
(助成金)
第34条 第5条の目的を達成するため、子供会、老人会、および別に定める申請方法により
申請し、承認された体育文化サークルに対し助成金を支給する。
(弔慰金)
第35条 会員に弔事ある場合、別に定める規程により弔慰を表明する。
(通信費)
第36条 役員および班長に通信費を支給するものとする。
但し、方法および金額については別に定める。
(補則)
第37条 この規則に定めない事項については、総会、執行部会または班長会に諮り決定する。
付表
グリーンタウン自治会会則第36条通信費の年間支給額は下記の通りとする。
(平成31年4月21日)
・会長・副会長・事務局・会計・部長 各1万円 副部長 各5千円
・監事・一般役員・班長 各3千円