生活支援体制整備事業は、高齢者などが自分らしく、本人の望む限りいつまでも住み慣れた地域で心豊かに暮らし続けられるよう地域全体で生活を支えることなどを理想として推進しています。
そのために、必ずしも新しい何かを創出しなければならないということではなく、例えば「ごみの分別やごみ出しを手伝ってもらえたら」「高いところの電球を取り替えて欲しい」「雪かき・除草が大変なので助けて欲しい」「運転免許を返納したので思うように買い物に行けない」などという、行政や民間のサービス(医療・介護も含む)などでは補いきれない『お困りごと』と、「私はこれをするのが得意(好き)」「このくらいのことならできそう」「私に何かできることがあるなら手伝うよ」という個人・団体などを含めた地域住民の皆さまの『得意(できる)』『想い(好意)』などとを結びつけ、お互いに支え合う仕組みづくり(整備)をしていくようなイメージです。
また、地域住民の皆さんが主体となって、ある程度、定期的に開かれる「集い(通い)の場」のようなものが作られ、そしてそこに、地域の高齢者をはじめとした住民の皆さんが通い・集う機会がもたれることで、住民間・世代間のつながりができ、その、ゆるやかな互助が社会参加となり、ひいては健康活動(介護予防・フレイル予防等)にもつながると言われています。
そのような、集い(通い)の場を「どんなことをする場にしようか」「この地域は今なにが必要か」「地域の特徴や楽しみを盛り込んでみようか」など、皆さんで相談しながらアイディアを積み上げ、集い(通い)の場を生み出し、必要な進化・変化をさせながら無理なく持続(継続)させていく、といった取り組みも期待されています。
そうです! 主役は、住民の皆さんなのです!
本事業では、「生活支援コーディネーター」が配置が必要とされており、以下のような役割が期待されています。
なお、浦河町社会福祉協議会では、浦河町から委託を受け、第1層コーディネーターを配置しています。
地域支援事業実施要綱 抜粋
2 生活支援体制整備事業(法第115条の45第2項第5号)
イ 生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)
(ア) 業務の目的
次の a から c までに掲げる内容を目的に、(イ)に掲げる業務(以下「コーディネート業務」という。)を実施する。
a 資源開発(地域に不足する生活支援・介護予防サービスの創出(既存の活動を地域とつなげることを含む。)、 生活支援・介護予防サービスの担い手(ボランティア等を含む。)の養成、元気な高齢者をはじめとする多世代の地 域住民が担い手として 活動する場の確保等)
b ネットワーク構築(多様な主体を含む関係者間の情報共有、生活支援・介護予防サービス提供主体間の連携の 体制づくり等)
c ニーズと取組のマッチング(地域の支援ニーズと生活支援・介護予防サービス提供主体の活動のマッチング等)
なお、生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)は、コーディネート業務を担う者であり、例えば、aに掲げ る資源開発においては、資源開発そのものではなく、高齢者を含む多世代の地域住民、生活支援・介護予防サービ スの実施者、地域包括支援センター及び市町村をつなげ、それらの連携・共創を推進する役割を担うものである。し たがって、 市町村及び地域包括支援センターは、適切に生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)との緊 密な連携のもとで、サービス・活動事業としての事業化等を進めること 。
(3) 実施内容
(イ) 業務の内容
生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)は、地域住民や多様な主体との対話やネットワークの構築を行うこ とを通じ、関係者の間で地域の現状や将来像の共有を図るとともに、地域住民や多様な主体ごとの多様な価値判断を 尊重しながら地域での共創を推進するため、次のaからeまでに掲げるコーディネート業務を実施する。
この際、第1層に配置される者は、aからdまで に掲げる業務を中心に実施することとし、第2層に配置される者はa からeまで に掲げる業務を第1層に配置される者との連携を図りながら実施すること。
a 高齢者の支援ニーズ・関心事や地域住民を含む多様な主体の活動の状況の情報収集及び可視化
b aを踏まえた、地域住民や多様な主体による生活支援・介護予防サービスの企画・立案、実施方法の検討に係る 支援(活動の担い手又は支援者たり得る多様な主体との調整を含む。)
c 地域住民・多様な主体・市町村の役割(地域住民が主体的に行う内容を含む。)の整理、実施目的の共有の ための支援
d 生活支援・介護予防サービスの担い手(ボランティア等を含む。)の養成、組織化、具体的な活動とのマッチング
e 支援ニーズと生活支援・介護予防サービスとのマッチング
eについては、生活支援・介護予防サービスの事業化(サービス・活動事業の事業化を含む。)や立ち上げ・継続のた めのコーディネート業務を想定しており、生活支援・介護予防サービスの実施主体が、当該サービスの実施区域(以下 「第3層」という。)において行う個々の高齢者と当該サービスとのマッチングについては、事業の対象外とする
本事業では、「協議体」が必置とされており、以下のような役割が期待されています。
なお、浦河町では、第1層協議体が設置されています。
協議体の目的と役割
(国)地域支援事業実施要綱 別記3「包括的支援事業(社会保障充実分)」より
(ア) 目的
生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)が行うコーディネート 業務を支援し、多様な主体間の情報共有及び連携・協働による体制整備 を推進することを目的とする。
(イ) 役割
a 生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の組織的な補完
b 地域ニーズ、既存の地域資源の把握、情報の可視化の推進(実態調 査の実施や地域資源マップの作成等)
c 企画、立案、方針策定を行う場 (生活支援・介護予防サービスの担い 手養成に係る企画等を含む。)
d 地域づくりにおける意識の統一を図る場
e 情報交換の場、働きかけの場等
協議体の構成団体
(国)地域支援事業実施要綱 別記3「包括的支援事業(社会保障充実分)」より
(エ) 構成員
協議体の構成員については、生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員) のほか、市町村、地域包括支援センター等の行政機関、元気な高齢者をはじめとす る多世代の地域住民が担い手として参加する住民主体の活動団体、地域運営組 織、NPO法人、社会福祉法人、社会福祉協議会、地縁組織、協同組合、民間 企業、シルバー人材センター、介護サービス施設・事業所、老人クラブ、家政婦 (夫)紹介所、商工会、民生委員等の地域の多様な主体の関係者で構成される ことが想定される。
また、介護保険制度以外の制度における事業(子育て支援等の福祉施策のほか 地域振興・活性化等を目的とする事業等を含む。)、民間市場における保険外サー ビス、地域の支え合い活動等の多様な活動との連携を進めることは、生活支援コー ディネーター(地域支え合い推進員)のコーディネート業務を補完し、活動の推進や 具体化を進める観点から重要であり、配食事業者、移動販売事業者、移動支援団 体等、地域の高齢者の生活支援・介護予防に資する活動実績を有する又は参入を 予定している民間企業等も参画することが望ましい。
なお、 生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の活動状況に応じ、 協議体で取り扱うべき内容や関係者は異なることから、協議体の構成員は固定的 である必要はなく、適宜適切な者の参画を促すこと
現在、浦河町内には、高齢者のみならず地域の方々が集う(通う)ことのできる場所(サロン、カフェ、団体・グループ等)が複数あります。それらをまとめたものを令和6(2024)年6月にハンドブックとして発行しています。役場・包括支援センターで入手が可能です。