禹王遺跡の認定について



禹王遺跡の認定基準

大脇良夫・植村善博編著(2013)『治水神禹王をたずねる旅』(人文書院)において,①禹王遺跡の定義をおこない,②それらの分布や特徴を同一基準で記載した。そして ③北海道・東北地方のAから九州・沖縄地方のFまでA~Fの6地域に分けたうえで遺跡に統一的な番号を与え,新たな遺跡の増加にも対応できるよう工夫した(その後沖縄県を独立させてGとし,7地域に分ける)。 出版時の2013年6月までに57件の遺跡が認定,報告されている。その後,新たな遺跡の発見が増え続け,2015年2月末には91件が報告されている(2018年3月には126件に増加した)。しかし,これら新たな遺跡については情報や資料に精粗がみられ,また現地確認や調査がなされていない事例も存在する。今後も新たな発見が予想される状況下,厳密な検討により禹王遺跡を認定する仕組みを作る必要があると考えられる。 そこで以下のような認定手続きを提案したい。

1)会長・副会長および事務局員など数名からなる禹王遺跡認定委員会を設置する。2)新たな禹王遺跡は原則として研究大会で報告し,その内容を研究会誌に投稿するものとする。認定委員会は投稿された原稿を査読し,適切と認めた場合は会誌に掲載する。また,会誌や会報への投稿のみの場合も適正と判断された場合は掲載し,認定することがある。3)遺跡の認定には現地調査および文献調査がおこなわれており,かつ4)に示す要件が満たされていることが必要である。4)遺跡の認定要件として,以下の①~⑧の項目が記述されていなければならない。①名称,水系名,所在地(できるだけ詳しく) ②サイズ(cm):高さ・幅・厚さ,材・岩質名 ③刻字:禹王にかかわる文字または文(漢文の場合は読み下し文をつける) ④建立年と建立者:西暦(和暦)年月日,建立者名,また篆額や撰文の人物名 ⑤説明文:遺跡に関わる地域や河川,治水などの特徴,建立の時代的背景と要因,現状 ⑥2万5千分1地形図(図幅名)に遺跡の位置を記入する ⑦アクセス:遺跡への最も便利な交通手段 ⑧参考文献:主要なもの2~3点,書名(論文・著者・出版社(雑誌名と巻号)・発行年,ページの順に記載する。5)以上の要件を満たした遺跡に関する原稿を認定委員会当と判断した場合,投稿順を考慮して新遺跡と遺跡番号を決定する。6)なお,厳密には遺跡と呼べないが,地名(禹王地名),古文書・詩文や文学作品などに禹王の名を記したもの(禹王文字遺物)についての情報もできるかぎり収集する。 以上,新たに発見した場合は認定委員会に連絡していただきたい。内容に応じて会報や会誌に紹介していくものとする。

以上の内容は2015年4月6日以降に適用する。2019年5月表現を一部修正


禹王遺跡認定委員会

1.本委員会は禹王に関する遺跡や文字遺物などについて認定基準に適合しているかを判断することを主な目的とする。

2.委員会の構成:委員長 植村善博, 委員:大脇良夫 ・ 関口康宏 ・ 飯塚隆藤

3.期限と任免:特に定めない ,会長が任免する。

4.年数回,必要に応じて招集する 2015年11月1日発足,2019年5月修正。


禹王遺跡のデータ引用のルール

治水神・禹王研究会の発行物(『治水神禹王をたずねる旅』・研究会誌・会報など)に記載された禹王遺跡とそれに関連する情報(論文や報告など)は日本において初めて明らかにされた資料的価値の高いものが多い。これらの論文や報告などは出版された時点で著作権が著者から研究会へ委譲されたものと考えられる。そして,これらは研究会および会員の貴重な財産であり(著作財産権),その価値とオリジナリテイを保護するためにそれらを引用,利用する場合のルールを決めておく必要がある。著作権についてはいろいろな考え方があるが,これらを引用,利用される際には以下のようなルールに従っていただきたい。

1)『治水神禹王をたずねる旅』,「治水神・禹王研究会誌」,「同会報」など本研究会の発行物に記載された論文や報告などが対象となる。

2)出版物の内容は引用または利用することが権利として認められている。ただし,引用や利用する場合には原著者の意図や主旨を正しく理解し,その出典の 著者名と引用箇所などを正確に明示しなければならない。

3)出版物の内容を一部または全部を転載する場合は事務局に届け出て,承認を得ること。

4)地図や資料表などを新たに改変,資料追加,再編集する場合は事務局に届け出て,承認を得ること。

5)未公表資料(研究発表の内容,配布資料,個人が作成した資料やデータ)は基本的に引用することはできない。これらの引用,利用を希望する場合は著作 権を有する当事者に直接連絡し,承諾をえること。

以上の内容は2015年4月6日以降に適用する。