第1条 (名称) 本会は、治水神・禹王研究会と称する。
第2条 (目的) 本会の目的は、次のとおりとする。
(1)治水神・禹王の遺跡と文化の研究
(2)中国はじめアジア地域の研究団体との研究交流
(3)禹王サミットの支援、共同開催
(4)その他関連する必要な活動
第3条(事業) 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)治水神・禹王の遺跡と歴史文化に関する研究会の主催
(2)中国はじめアジア地域の研究者および同団体との研究交流
(3)禹王サミットの支援と共同開催
(4)本会の目的達成に関連するその他の活動
第4条(会員) 会員は第2条の目的に賛同し、会費を納入した者とする。
第5条(役員) 本会に、次の役員を置く。
会長 1名 副会長 若干名 顧問 若干名 理事 20名以内 事務局長 1名 監事 2名
2 会長及び監事は、理事会において選出し、総会で承認をえる。
3 副会長、顧問、理事、事務局長は、理事会の推薦により総会で承認を得る。
第6条(役員の職務)会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長がその任にあたれない場合は、その職務を代行する。
3 顧問は、会長の諮問に応ずる。
4 理事は、本会の運営及び活動方針を協議決定し、事務局を構成する。
5 事務局長は、事務局を代表する。
6 監事は、本会の会計業務及び事業内容を監査する
第7条(役員の任期) 役員の任期は2年とし、再任は妨げないものとする。
第8条(総会) 総会は、会員をもって構成する。
2 総会は、次の事項を審議し、決定する。
(1)研究会の活動方針と実施に関すること。
(2)予算及び決算に関すること。
(3)会則の改正に関すること。
(4)その他会の運営に関する重要事項。
3 総会の議事は、委任状を含めた出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 総会は、会長が招集する。
第9条(理事会) 理事会は、会長、副会長、理事をもって構成する。
2 理事会は、次の事項を処理する。
(1) 役員の選出に関すること。
(2) 本会の運営と活動計画に関すること。
(3) 総会に提出する議案に関すること。
(4) その他、会長が認めた重要な事項。
3 理事会の議事は、委任状を含めた出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 理事会は、会長が招集し、必要に応じてリモートによる会議を開催することができる。
第10条(所在地および事務局) 本会は、事業を円滑に行うために事務局を置く。
2 この会は所在地および事務局事務所を〒250-0117 神奈川県南足柄市塚原2624 に置く。
3 事務局は、会長が統括し、総務、集会、編集,会計などの実務を執行する。
事務局は、理事及び会長による任命者によって構成され、総務、集会、編集、会計の作業内容を分担するとともに、事務局会議に参加する。
事務局長は会計、渉外、会員の動向把握などの会務にあたる。
4 経費等の処理については、事務局長が会長の承認を得て差配する。
第11条(経費) 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
第12条(会費) 本会の会費は、年会費3,000円とする。学生は、1,000円とする。
第13条(事業年度) 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第14 条(雑則) この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項については、会長が理事会に諮り、細則を設けることが出来る。
附則 この会則は2013(平成25)年4月1日から施行する。
附則 この会則(改正)は2019(平成31)年4月1日から施行する。
附則 この会則(改正)は2025(令和7)年4月12日から施行する。
附則 この会則(改正)は2026(令和8)年5月16日から施行する。