治水神・禹王研究会会則


第 1 条 (名称) 本会は、治水神・禹王研究会と称する。


第 2 条 (目的) 本会の目的は、次のとおりとする。

(1) 治水神・禹王の遺跡と文化の研究

(2) 中国はじめアジア地域の研究団体との研究交流

(3) 禹王サミットの支援、共同開催

(4) その他関連する必要な活動


第 3 条(事業) 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 治水神・禹王の遺跡と歴史文化に関する研究会の主催

(2) 中国はじめアジア地域の研究者および同団体との研究交流

(3) 禹王サミットの支援と共同開催

(4) 本会の目的達成に関連するその他の活動


第 4 条(会員) 会員は第2条の目的に賛同し、会費を納入した者とする。


第 5 条(役員) 本会に、次の役員を置く。

会長 1名

副会長 若干名

顧問 若干名

理事 20名以内

監事 2名

2 会長及び監事は、理事会において選出する。

3 副会長、理事、顧問は、理事会の推薦をうけたものから会長が委嘱する。


第6条(役員の職務)会長は、本会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長がその任にあたれない場合は、その職務を代行する。

3 顧問は、会長の諮問に応ずる。

4 理事は、本会の運営及び活動方針を協議決定する。

5 監事は、本会の会計業務及び事業内容を監査する。


第7条(役員の任期) 役員の任期は2年とし、再任は妨げないものとする。


第8条(総会) 総会は、会員をもって構成する。

2 総会は、次の事項を審議し、決定する。

(1) 研究会の活動方針と実施に関すること。

(2) 予算及び決算に関すること。

(3) 会則の改正に関すること。

(4) その他会の運営に関する重要事項。

3 総会の議事は、委任状を含めた出席者の過半数の同意をもって決し、可否 同数のときは、議長の決するところによる。

4 総会は、会長が招集する。


第9条(理事会) 理事会は、会長、副会長、理事をもって構成する。

2 理事会は、次の事項を処理する。

(1) 役員の選出に関すること。

(2) 本会の運営と活動計画に関すること。

(3) 総会に提出する議案に関すること。

(4) その他、会長が認めた重要な事項。

3 理事会の議事は、委任状を含めた出席者の過半数の同意をもって決し、 可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 理事会は、会長が招集し、必要に応じて、電話会議による会議を開催す ることができる。


第 10 条(所在地および事務局) 本会は、事業を円滑に行うために事務局を置く。

2 この会は所在地および事務局事務所を〒618-0091 京都府大山崎町円明寺脇山1-131に置く。

3 事務局は会長が統括する。

4 経費等の処理については、事務局が会長の承認を得て差配する。


第 11 条(経費) 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。


第 12 条(会費) 本会の会費は、年会費3,000円とする。 学生は、1,000円とする。


第 13 条(事業年度) 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月 31 日 に終わる。


第 14 条(雑則) この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項 については、会長が理事会に諮り、細則を設けることが出来る。

附則 この会則は2013年(平成25年)4月1日から施行する。

附則 この会則(改正)は2019(平成31)年4月1日から施行する。