第1条(名称)
本会の名称は、豊橋有機農業の会とする。
第2条(所在地)
本会の所在地は、代表者宅とする。
第3条(目的)
生産者と消費者の関係の本質は、物の売り買い関係ではなく、人と人との友好的付き合い関係である。 す
なわち両者は対等の立場で、互いに相手を理解し、相扶け合う関係である。それは、生産者、消費者として
の生活の見直しに基づかなければならない。
また、有機農業は、化学合成肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組み換え技術を利用しないこと
を原則とし、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産方式を用いて行なわれる
農業とする。
以上の理念の元に、有機農業の推進、発展を目的とする。
さらに、有機農業の推進、発展を図るために朝市を開催する。
この朝市は下記のような場を作るように運営する。
・有機農産物の流通手段の一つとなる。
・新規有機農業就農者や有機農業転換者が多くの有機農産物を求める消費者との出会いの場とな
・対面販売、情報交換等により、互いの気づきの場となる。
・農産物を通して生物の多様性を豊かにし、持続可能な環境を考える場となる。
第4条(運営内容)
1)毎週定期朝市を開催する。
2)定例的に月一回、運営委員会を開催する。
3)秋の収穫感謝祭を開催する。
4)勉強会を開催する。
第5条(会員)
本会の会員は、会の目的に賛同する個人、団体とする。
第6条(役員)
本会に会長1名、副会長1名、会計1名、会計監査2名の役員をおく。
また、必要に応じて顧問を置くことができる。
役員の任期は、1年とし再任を妨げない。
役員は総会にて選出する。
第7条(運営委員会)
運営委員会は会の運営を行う。
運営委員は全生産者及び運営委員会で承認された消費者数名とする。
運営委員会における議事は、会則に関する事項、及び会長が重要案件と指定した事項については出席運
営委員(途中退席者も含む)の 3 分の2以上、他の事項については、過半数の同意をもって決する。
第8条(事務局)
本会に事務局をおき、会の事務処理を行う。
事務局員は、必要に応じて運営委員会において選任する。
第9条(総会)
年1回総会を招集し次のことを審議、承認する。
1)会計に関すること
2)事業に関すること
3)役員の選出に関すること
4)会則に関すること
5)その他の必要と認められること
総会における議事は、出席会員の過半数の同意をもって決する。
第10条(会費)
年会費は2千円とする。
会費の徴収は原則的に2月中とするが、新規加入者はこの限りではない。また、中途退会の返金は行なわ
ない。
第11条(会員資格の喪失)
1)退会の旨を申告したとき
2)除名されたとき
第12条(除名)
1)本会または本会員の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為等、会員として不適切な行為を行な
った場合
2)この規約に違反した場合
第13条(個人情報の保護)
本会は、会員が本会に届け出た個人情報について、本会の活動目的の範囲以外には使用しない。
第14条(会計年度)
本会の会計年度は毎年1月1日より始まり12月31日に終わる。
第15条(附則)
1)この会則は平成21年4月17日より施行する。
2)平成27年1月23日一部改正。
3)平成30年1月26日一部改正。
4)令和7年1月24日一部改正。