会則・会員規定

東海英語研究会会則

 

第1章 総則

第1条    本会は東海英語研究会(Tokai Circle of English Studies)と称する。

第2条    本会は東海地方に於ける英語学、英語圏文学、英語教育、その他英語関連分野の研究に寄与することを目的とする。

第3条    本会は、第2条の目的を達するために下記の活動を行う。

1)   会誌『東海英語研究』(Tokai English Studies)の発行

2)   その他本会の趣旨に添う活動

 

第2章 会員

第4条    本会の会員は、本会の趣旨に賛同し、所定の手続きを経て、本会に登録された者とする。

第5条    会員の権利と義務は次に示す通りである。

1)   会員は、会誌への投稿をすることができる。

2)   会員は、その他本会の行う諸事業の通知を受け、参加することができる。

3)   会員は、本会の運営に参加し、協力する権利と義務を有する。

 

第3章 役員

第6条    本会に次の役員を置く。役員は兼任することができる。

1)   代表                            1名

2)   運営委員                  若干名

3)   編集委員                  若干名

第7条    代表は、運営委員会の推薦により会員の中から選出する。

2.     代表の任期は2年とし、再任することができる。

3.     代表は本会を代表し、運営委員会及び編集委員会の議長を務める。

第8条    運営委員は、別に定める方法により会員の中から選出する。

2.     運営委員の任期は4年とし、再任することができる。

3.     運営委員は運営委員会を組織する。

第9条    編集委員は、別に定める方法により会員の中から選出する。

2.     編集委員の任期は1年とし、再任することができる。

3.     編集委員は編集委員会を組織する。

 

第4章 会議

第10条  運営委員会は、会長が招集し、その任務・権限は次の通りとする。

1)   本会の運営に関わる事項の決定

2)   その他運営委員が必要と認めるもの

第11条  編集委員会は、会長が招集し、その任務・権限は次の通りとする。

1)   会誌の発刊に関わる事項の決定

2)   その他本会の出版事業に関して編集委員が必要と認めるもの

 

第5章 附則

第12条  本会の会則の変更は、運営委員会の議決により行う。


(2022年4月13日 改正)

東海英語研究会会員規定

 

1.   入会

東海英語研究会会則第4条で規定されている会員は、次の手続きを経て、本会に入会することができる。

1)   入会申込様式に必要な事項を記入して、入会の手続きをとること。

2)   入会申込後、運営委員会の承認を受けること。

 

2.   退会

本会の会員は、次の手続きを経て本会から退会することができる。

1)   退会申込様式に必要な事項を記入して、退会の手続きをとること。

2)   退会申込後、運営委員会の承認を受けること。