遺言の方式には大きく、普通方式と特別方式があります。特別方式は、病気や事故などで死が間近に迫っているような場合や、感染症病棟内や航海中の船舶などの隔絶されたところにいる場合など、特別な状況に置かれた際に行われる方式ですので、ここでは、普通方式のみ取り扱います。
〇普通方式による遺言
普通方式による遺言には3種類があります。
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
1.自筆証書遺言
自筆証書遺言は書式や内容について、一定の条件を満たしていないと法的に無効になります。作成するときには注意が必要です。また、遺言書が死後、発見されなかったり、紛失や第三者の手によって偽造、改ざんされるおそれもあります。さらには、死後、家庭裁判所による検認の手続きを受ける必要があります。
自筆証書遺言は、全文を必ず自筆でかかなければなりません。財産目録は自筆によらずにパソコンで作成して、添付することができます。
日付、氏名も自筆で書き、押印もします。日付は追認される書き方でないといけません、何年何月だけではダメです。押印の印鑑は実印でなくてもかまいません。
自筆証書遺言として認められるには、書式等に条件がります。作成するときは専門家に相談するのが良さらにはいです。
2020年7月10日より、遺言書保管法が施行され、自筆証書遺言を法務局で比較的安価な金額で保管してもらえることになりました。これにより、自筆証書遺言の欠点であった、紛失、破棄、改ざんなどの心配がなくなります。さらには、検認の必要もないため、今後その利用が増加するものと考えられます。この、遺言書保管制度を利用するときも、専門家に相談するのが良いでしょう。
2.公正証書遺言
公証人に依頼して作成します。専門家に依頼するので、書式を誤ることはありませんし、検認も必要ありません。また、紛失や破棄、改ざんなどの心配はありません。2人の証人も依頼する必要があったり、自筆証書遺言に比べて費用がかかります。
3.秘密証書遺言
公正証書遺言では、遺言の内容が証人にわかってしまいます。その点に不安を抱く場合は秘密証書遺言が作成できます。これは、自分で作成した遺言書作成した事実を公証役場に記録として残すことができます。しかし、遺言書は本人が持ち帰ることになります。死後は、検認が必要となり、遺言書の作成についても条件があるので、作成については専門家に相談するほうが良いです。