行政書士の業務について
身近な相談を承る近江八幡市の行政書士
身近な相談を承る近江八幡市の行政書士
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づき、他人の依頼を受け、報酬を得て、次のような業務を行うことができます。
1 官公署(国または地方公共団体の諸機関)に提出する書類、その他権利義務、事実証明に関する書類(事実調査に基づく図面類を含む)を作成すること
2 それら作成した書類を依頼者の委任を受け、官公署に提出する手続を代理すること
3 官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞または弁明の機会の付与の手続き、その他意見陳述のための手続きにおいて当該官公署に対してする行為(事件性のない法律事務)について代理すること
4 契約その他に関する書類を代理人として作成すること
5 行政書士が作成することができる書類作成の相談に応じること
なお、2.4.5.の業務は、平成13年6月29日公布、平成14年7月1日施行の法律第77号により、また、3.の業務は、平成20年1月17日公布、平成20年7月1日施行の法律第3号により認められるようになりました。