相続・遺言等、暮らしのご相談
近江八幡市を拠点に安心と笑顔のお手伝い|髙木行政書士事務所
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Q. 相続が発生しました。何から行えばよいのでしょうか。
A. 一般的な相続手続の流れをまとめました。事案によって、必要な手続きが異なりますので詳しくはご相談ください。
Q. 相続手続に期限はありますか。
A. 手続によっては期限の定められているものもございます。お早めに一度確認されるよう、お勧めいたします。
相続の手続きにあたっては、被相続人(故人様)の出生から死亡までの戸籍及び相続人の戸籍の調査、遺産目録の作成、遺産分割協議といったことが必要になってきます。
期限が定められているものもあり 、被相続人が亡くなられ、まだまだ気持ちの整理がついていなくても相続手続を進めなければなりません。また、場合によっては相続放棄手続をしないと、多大な負債を抱えてしまうこともあります。
近江八幡市で事務所を開設して以来、個別の事情を伺い、常に 親身で、正確に手続きを進めるよう努めてまいりました。法的紛争段階にある事案や税務を除き、お引き受けしております。
また、登記申請業務は最適な司法書士にお繋ぎし、必要な手続きの完了まで責任をもってファシリテーションいたします。
複雑な手続きは専門家である行政書士にお任せいただいてはいかがでしょうか。ご負担を減らして、故人様の関係先へのご挨拶や思い出の品の整理、一連の法要などに専念していただけます。
相続手続をフローチャートにまとめました。
㋐相続人の確定
相続人には「配偶者相続人」と「血族相続人」の二通りがあり、血族相続人には養子も含まれます。被相続人の死亡から出生まで戸籍を遡り相続人を確定します。ご自分でも確定することは可能ですが、一人でも落としてしまうと遺産分割が無効になってしまいます。行政書士にお任せいただいてはいかがでしょうか。戸籍の見方は難度の高い作業ですが、専門家へご依頼いただきましたら安心です。
㋑相続財産の確定
できるだけ早い段階で相続財産の総額を把握することでスムーズに遺産分割や相続税申告をすることが可能になります。
㋒相続放棄・承認(3ケ月以内)
相続放棄とは、各相続人が家庭裁判所に申述することによって初めから相続人とならなかったものとみなされる制度です。被相続人に多額の借金があり、制度を利用する場合は、3ヶ月以内に手続きを取る必要があります。
㋓準確定申告(4ケ月以内)
所得税の納税者が年の中途で亡くなった場合には、その相続人は原則として、相続の開始のあったことを知った日の翌日から4ケ月以内に被相続人の所得税について確定申告と納税をしなければなりません。これを「準確定申告」といいます。
㋔遺言の確認
被相続人の最終意思の尊重という趣旨から、遺言がある場合は、遺産分割をせずに相続人または受遺者に財産承継することが可能となります。
㋕遺産分割
遺言で取得財産が包括的に定められている場合や、遺言がない場合は、遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して財産を分ける協議をします(民906)。
合意が成立したら遺産分割協議書を作成しておかれるよう、お勧めします。
㋖各種財産継承・名義変更手続
遺言により、または遺産分割協議終了後、不動産登記や貯金の名義書き換えなどの財産継承名義変更手続きを行います。手続きには、「相続を証する書面」である遺産分割協議書が必要になります。必要書類の収集や文書の作成に不安のある方は、専門家である行政書士にご相談ください。
「法定相続情報証明制度」とは法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるのかを証明する制度です。
この制度を利用することにより、相続登記、被相続人名義の預金の払い戻しや相続税の申告など、様々な相続手続きで戸籍書類一式の提出の省略が可能となります。
客観的に見ましても便利な制度ですので、ご利用を検討していただいてはいかがでしょうか。右のボタンからパンフレットがご覧になれます。
Q. 遺言書を作成しようと考えていますが、自筆証書遺言か公正証書遺言かどちらがよいのでしょうか。
A. それぞれメリットとデメリットがありますが、公正証書遺言でしたら様式の不備で無効になることがありません。
近年、「万が一の時に備えて遺言書を作成したい 」「相続財産で争いが起こらないように事前に遺言書を作成しておきたい」などの遺言に関するお問合せが増えています。そうしたニーズにお応えし、相続人や財産の調査、遺言書の作成などを幅広くお手伝いしております。
メリット
・自分で簡単に作成できる
・費用がほとんどかからない
・証人が不要
・誰にも知られずに作成できる
デメリット
・形式要件を満たさず無効になる可能性がある
・第三者に変造、偽造される恐れがある
・紛失したり、生前に発見されたりすることがある
・法務局での保管制度を利用しない場合は検認が必要
メリット
・様式の不備で無効になることがない
・原本が公証役場に保管されるので、紛失や偽造、変造の恐れがない
・検認手続きが不要なので速やかに執行できる
デメリット
・費用と手間がかかる
・証人が二名以上必要なため、遺言の作成と内容を第三者に知られる
費用と手間はかかりますが、公正証書は方式の不備で遺言が無効になる恐れはありません。また、原本は公証役場に保管され、家庭裁判所で検認の手続きを経る必要がないので、相続開始後速やかに遺言の内容を実現することができます。これらのことを考慮して、公正証書遺言の作成をお勧めしています。
ご依頼になりたい内容を詳しくヒアリングして、必要書類の収集、文案や必要書類の作成、公証役場の予約や公証人との打ち合わせなど、丁寧にサポートしてまいります。また、お心当たりのない場合は証人の手配も承っておりますのでご相談ください。
作成まで時間はかかりますが法律的にもしっかりした公正証書遺言を残すことができ、毎日を安心して過ごしていただけます。
当事務所の主な料金の目安は次の通りとなります。記載されていない業務につきましては、お問い合わせください。表記はあくまでも標準的な報酬額です。個別の事情や規模により、必要書類や官公署に支払う手数料、印紙代等の税金がかわってまいります。お見積りさせていただきますので、詳しくはご相談ください。
☒ 相続が発生したが必要な手続きがわからない
☒ 万が一の時に備えて遺言書を作成したいと思う
☒ 親身に相談に乗ってくれる行政書士を探している