当該免許を受けた日から当該免許を受けていた期間が通算して1年に達することとなる日までの間が「初心運転者期間」となります!
準中型免許
普通免許
大型二輪免許
普通二輪免許
原付免許
初心運転者期間内に合計3点以上の交通違反・交通事故を起こした方に対する講習です
公安委員会から受講通知を受けた後、1か月以内に受講することができます
受講しなかった場合は「再試験」該当者となり、試験場で学科試験及び技能試験を受けることになり、不合格の場合は、免許が取り消されます
運転免許を取得して1年間はまだ危ないから「本当にこいつは大丈夫か?」って様子見て、安全運転ができなさそうな人には免許あげませんよ・・・ってこと!
自動車学校で学んだ「安全運転」をしっかりと実践していれば、何の問題もありません!
「初心者マーク」や「若葉マーク」と言われるものですが、普通免許や準中型免許を取得後1年間は「定められた位置」に表示していなければ違反となります!
定められた位置
行政処分点数 1点
反則金 4千円
※準中型免許取得者は、普通自動車を運転する場合には付けなくてもよいですが、改正道路交通法により令和2年12月10日までに施行される予定ですが、今後は準中型自動車のほか普通自動車を運転するときも初心運転者標識を表示することとされましたので注意してください!