クレジット会社に対する

返金手続に関するお知らせ

 支払をクレジットカードで行った方で、クレジット会社への返金申請が未了の方は、令和6年6月末までを目途に、申請をしてください(クレジット会社にお問合せの上、必要な資料等については、Q&A1-3をご覧ください。)。


 

1 クレジット会社に対する早期の返金申請のご依頼の理由

 現時点で配当ができるかは未定ですが、仮に配当ができることとなった場合、未施術分の債権を届け出ていただくことになります。そして、届け出られる債権の額は、クレジット会社から返金を受けられなかった分となります(例えば、未施術分が3万円、クレジット会社からの返金が1万円の場合、届け出る債権の額は2万円となります。クレジット会社から全額返金を受けた場合は、債権がないので、届出の必要はありません。)。

 返金申請をしてから返金を受けるまでに、相応の時間がかかることが見込まれます(どれくらいかかるかはクレジット会社にお問合せください。)。

 そこで、配当が可能となった場合に円滑に債権を届け出ていただけるよう、クレジット会社に対する返金手続をしようとお考えの方におかれましては、令和6年6月末までを目途に、申請をしていただくようよろしくお願いいたします(同月末までに返金の受取りに至らないことは問題ありません。)。

 


2 補足説明

①既に申し上げたとおり、現時点で配当ができるかどうかは未定です。

②破産管財人として、クレジット会社に対する返金申請をした結果、クレジット会社から返金を受けられることを保証するものではございません。

③令和6年6月末までに返金申請をしないことで直ちに不利益が生じるわけではありませんが、債権届出期間までに返金が間に合わず、事後的に届出債権の内容を書面で変更していただくなどの手間が生じることがありますので、可能な限り同月末までに申請をしてください。