破産手続についてのQ&A

1 返金について

(2023年12月21日更新)

Q1-1 施術費を払い込んだのですが、返金してもらえますか。 

A1-1 恐れ入りますが、お支払いいただいた未施術の代金全額を返金することはできません。また、既に廃業していますので、お支払いいただいた分の施術を受けることもできません。
 破産者の資産を換価等し、貴殿を含めた債権者に弁済(配当)できるだけの原資を確保できた場合に、他の債権者の債権と公平に配当します。なお、配当できる場合であっても、お支払いいただいた額よりも少ない額の配当となることが予想されます。配当までの進行につきましては、Q3-3をご覧ください。 また、配当の意味や返金との違いについてはQ3-6をご覧ください。

(2023年12月19日更新)
Q1-2 クレジットカードの支払を止めたい。 

A1-2 クレジット会社にご相談ください。破産管財人として止める手続はできません。また、止められるかどうかはクレジット会社の判断です。  

(2023年12月21日更新)
Q1-3 クレジット会社から未施術の回数の資料が欲しいと言われた。 施術済みの回数・未施術の回数が知りたい。

A1-3 申立代理人である酒井伸彦弁護士にお問い合わせください(電話番号は052-242-6411ですが、お問合せ方法は、https://sakai-lawyer.jp/blog/2602/をご確認ください。)。 

(2024年5月22日更新)
Q1-4 クレジット会社への返金手続に関する令和6年5月22日のメールが届かない。 

A1-4 shirayuki-c@shobu-law.comに宛てて、お客様の「お名前(漢字・フルネーム)」・「生年月日」を記載の上、メールにてご連絡ください(お問合せ多数の場合、返信まで日数をいただくことがあります。)。 

(2024年5月22日更新)
Q1-5 クレジット会社への返金手続に関する令和6年5月22日のメールが、shirayuki-c@shobu-law.comからは届いたが、contact@shirayuki-c.comからは届かない。 

A1-5 特に対処していただくことはありません。 

(20245月22日更新)
Q1-6 クレジット会社への返金手続に関する令和6年5月22日のメールが、contact@shirayuki-c.comからは届いたが、shirayuki-c@shobu-law.comからは届かない。 

A1-6 shirayuki-c@shobu-law.comに宛てて、お客様の「お名前(漢字・フルネーム)」・「生年月日」を記載の上、メールにてご連絡ください(お問合せ多数の場合、返信まで日数をいただくことがあります。)。 

2 アフターケアについて

Q2-1 施術を受けた箇所に異常が出たのですが、どうすればいいですか  

A2-1 当クリニックは廃業していますので、別の医療機関を受診してください。 

3 破産手続一般について

Q3-1 破産手続とは何ですか

A3-1 支払不能又は債務超過の状態にある債務者につき、裁判所の監督下で、破産法に基づいて、全ての資産を換価・現金化し、債権者に対して公平に分配するための手続です。
 美容皮膚科しらゆきクリニックこと豊田吉統は、令和512月6日付けで名古屋地方裁判所に破産申立てを行い、同月7日午前10時、破産手続開始決定がなされました(名古屋地方裁判所 令和5年(フ)第2428号) 

Q3-2 破産管財人の立場はどのようなものですか。 

A3-2 破産管財人は、破産者と利害関係がない公平・中立の立場で、破産者の資産の換価・処分等を行い、配当が可能な場合には、債権調査の上、配当手続による弁済を行います。 

Q3-3 破産手続は、今後どのように進行していくのですか 

A3-3 破産管財人において、破産者の資産を調査し、換価等したうえで、配当可能な状況となれば、当職よりお知らせするとともに、裁判所から債権届出書の用紙をお送りすることになります。他方、配当可能な程度まで資産を発見、換価できなければ、債権届出がないまま、破産手続も終了します。 

Q3-4 「破産手続開始等の通知書」がまだ届かないのですが、どうすればいいですか。  

A3-4 未施術回数が1回でもあると破産者が把握している方には、順次で通知書を発送する予定です。令和6年1月末を過ぎても届かない場合には、メール(あて先:shirayuki-c@shobu-law.com)で、氏名(フルネーム、漢字)、生年月日、通知書の送付希望先住所をお知らせください。 

Q3-5 身に覚えがないのに「破産手続開始等の通知書」が届いたのですが、どうすればいいですか    

A3-5 破産手続開始等の通知書は、現時点で手許にある資料により、債権者と把握している方にお送りしています。
 身に覚えがないということであれば、恐れ入りますが、破産管財人事務所TEL:052-561-5599/メール:shirayuki-c@shobu-law.comまでお知らせいただきますようお願いいたします。 

(2023年12月21追加

Q3-6 配当とは何ですか。返金とは違うのですか。   

A3-6 配当とは、クリニックの財産を処分等して得た金銭のうち、税金等の優先すべきものに支払をして残ったものを、債権者の皆様の債権額の割合に応じて分配するというものです。

参考のために仮の例をお示しすると、クリニックに対する債権の総額が4億円、財産処分によって得た金銭から優先すべきものを支払って残った額が2000万円となった場合の配当額は、

各お客様の未施術分の額×(2000万円÷4億円)

という計算式で求められることになります。この例でいえば、未施術分の5%を各お客様に支払うということです(以上は全ての数値を含めてあくまで仮の例なので、処分して得た金銭や税金等の額によっては、配当率が小さくなったり、そもそも配当できないこともあります。具体的にそもそも配当できるか、配当できるとしていくら配当できるかは現時点ではわかりません。)。

配当は、いわば、債権額に応じた一部返金であり、未施術分全部の代金の返還という意味での返金ではありません。

クリニックは破産していますので、全額返金はできません。

4 債権者集会・情報提供等について

Q4-1 説明会はありますか

A4-1 債権者集会といって、換価の状況等を報告する会が開かれます。初回の日時場所は裁判所から届く破産手続開始通知書をご覧ください。 2回目以降についてはこのウェブサイトでお知らせいたします。

(2024年610日更新)

Q4-2 債権者集会に出席する際は何を持っていけばいいですか。 

A4-2 裁判所から送られてきた破産手続開始通知書(黄色い紙)の原本をお持ちください。これがないときは、施術を受ける方ご本人の身分証明書の原本をお持ちください