第一条(名称)本会は、社会文化史学会(Society of Socio-Cultural History)と称する。
第二条(所在地)本会は、筑波大学大学院人文社会ビジネス科学学術院人文社会科学研究群人文学学位プログラム歴史・人類学サブプログラムに置く。
第三条(目的)本会は、日本・アジアおよび世界各国の社会・文化に関する歴史的研究を通して、歴史学全般の発展に寄与することを目的とする。
第四条(事業)本会は第三条の目的を達成するために、以下の事業を行う。
1 学術上の研究調査
2 年次大会・月例研究会および講演会等の開催
3 会誌『社会文化史学』の刊行
4 内外学会および研究機関との交流
5 その他本会の目的に沿う事業
第五条(会員)本会の趣旨に賛同し、所定の会費を納めた者は、本会会員となることができる 。
二 会員のなかから維持会員を委嘱することができる。
三 総会の承認を経て名誉会員を置くことができる。
四 会員は、会費の納入を三年怠ったとき、会誌の送付を停止される。
第六条(会費)会費は別に定める。
第七条(役員)本会に以下の役員を置く。
1 会長 一名、副会長 一名
2 理事 若干名
3 監事 二名
4 評議員 若干名
第八条(選任)会長および副会長は、会員中より総会において決定する。
二 理事および監事は、会長が会員中より推薦し、総会の承認を経て決定する。
三 評議員は、総会において会員中より選出する。
第九条(任期)会長および副会長の任期は二年とする。但し、重任をさまたげない。
二 理事および監事の任期は二年とする。但し、重任をさまたげない。
三 評議員の任期は二年とする。但し、重任をさまたげない。
第十条(会長・副会長)会長は本会を代表し、理事会の議長となり、会務を総括する。
二 副会長は会長を補佐する 。
三 会長に事故あるときは、副会長または会長の指名した理事が、その職務を代行する。
第十一条(理事)理事は理事会を組織し、会務を執行し、その責任を負うものとする。
二 理事会は、会務、会計処理のため、会員中より幹事若干名を委嘱する。
第十二条(監事)監事は、本会の会計および会務の執行を監査する。
第十三条(評議員)評議員は、本会の会務について会長に意見を述べることができる。
二 評議員は評議員会を組織し、会長の諮問に応じて会務を審議する。
三 評議員会の議長は評議員会において互選する。
第十四条(総会)会長は毎年一回、本回の総会を招集する。
二 会長は、会員五分の一の署名要請があるときは、臨時総会を招集しなければならない。
三 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決定する。
第十五条(会計)本会の経費は、会費・事業収入、および寄付金をもって、これにあてる。
二 本会の会計年度は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとし、その決算報告は、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
第十六条(事務局)本会に事務局を置く。
二 事務局に幹事、若干名を置き、本会の会務、編集、会計を処理する。
第十七条(会則改正)本会則の改正には、第十四条第三項の規定にかかわらず、総会における出席会員の三分の二以上の賛成を得なければならない。
(付則)
施行 本会則は、1989年8月5日をもって発効された後、1990年8月4日、2007年8月4日、2008年8月2日、2022年12月11日に改正されたものである。
会費 当面の間、一般会員の会費は年4,000円、維持会員の会費は年6,000円とする。