---信州STRIVE Basketball Club規約(選手コース)---
(第1条) 名称・所在地
本コースは、S.Basketball Club 「強化」・「育成」コース(以下「本コース」という。)と称し、松本市内体育施設を主たる活動拠点とする。
(第2条) 目的
本コースは、バスケットボールを通じて競技力向上を図るとともに、人間的成長を促し、選手の人生を豊かにすることを目的とする。
(第3条)活動
本コースは前条の目的達成のため、次の活動を行う。
(1)定期的なチーム練習
(2)リーグ戦、合同練習、練習試合、大会等への参加
(3)その他目的達成に必要な活動
(第4条)登録
本コースは、公益財団法人日本バスケットボール協会(以下「協会」という。)登録チームとして活動する。
会員は原則として協会登録を行う。
しかし、ステップクラスは協会登録を行わず、かつ練習試合・大会出場は原則行わない。
(第5条)入会資格
本コースに参加できるのは、以下の条件を満たす者とする。
・小学1年生以上中学3年生以下であり、クラブが定めるスポーツを行うに適した者
・本規約に同意し、保護者の承諾を得た者
※ここで、「クラブが定めるスポーツを行うのに適した者」とは、以下の通りである。
・学校における欠席・遅刻・早退が頻繁でないこと
・心身ともに健康であること
・所属するクラスや集団で、ルールを大切にして過していること
(第6条) 誓約について
会員および保護者は、以下の内容を守るものとする。
(1) 規約を遵守すること
・本規約に記載された内容を理解し、協力すること。
(2) 安全・責任に関して
・活動中の怪我や事故、送迎中の事故については保険の範囲内で対応し、クラブに責任を問わないこと。
(3) 指導・運営に関して
・指導方法や方針・選手起用、采配は指導者に一任し、陰で批判せず、相談がある場合は直接指導者へ連絡すること。
・チームに関わるすべての人を大切にできること
(4) 言動・態度に関して
・仲間・指導者・保護者へ敬意をもって接し、日常生活においても誠実な言動を心がけること。
・自クラブ・他クラブを問わず、他者を批判するような言動をしないこと。
・秩序やルールを乱す行為はしないこと。
(5) 保護者の関わり方について
・周囲の保護者を巻き込んだトラブルを起こさないこと。
・クラブが定めた連絡手段以外でグループ(LINE等)を作らないこと。
・練習や試合に過度なアドバイスをせず、子どもの自主性を尊重すること。
・練習試合や大会では、車を降りてから解散まで保護者は関わらず、子ども自身に任せること。
・会員は活動中に保護者のもとへ行かず、チームとして行動し、自ら課題を解決すること。
(6) 応援について
・試合での応援は拍手を中心に、子どもたちを温かく見守ること。
(7) 違反時の対応
・規約に反する言動や行為があった場合、クラブが定める処遇に従うこと。
(第7条) 諸費用及び練習券について
クラブ入会に伴う諸費用は、練習券を含め別途定めることとする。
会員は、練習に参加する際は、購入した練習券を必ず提出する。(練習券は当日練習に来て購入することも可能)
練習券の使用期間は購入日から2年間とする。
なお、納入済み費用は原則返金しない。
(第8条)費用の支払い方法
現金とし、古封筒に会員の氏名、金額、提出月日を明記して指導者に提出する。
(第9条) 遵守事項
会員及び保護者は、本規約、入会資料の内容を遵守すると共に、大会等各会場での諸規則に従うものとする。
(第10条) 活動期間
本コースの活動期間は原則として毎年4月~翌年3月末までの1年間とする。
(第11条)届出事項の変更
会員は届け出た氏名、住所、電話番号などについて変更があった場合、速やかに指導者へ届け出るものとする。
(第12条)入会
初回・2回目の体験まで無料、それ以降の体験は費用(1回500円)が発生する。
(第13条)休会
会員が都合により休会する場合は、休会を希望する月の前月末までに指導者に申し出る。
なお、指導者の判断で会員を休会とすることができる。
(第14条)退会
会員が都合により退会する場合は、退会を希望する月の前月末までに指導者に申し出る。
なお、練習に2ヵ月以上参加しない会員及び休会状態が2ヵ月以上続いている会員については、指導者の判断で退会とすることができる。
(第15条) 継続
会員が年度を越えて継続する場合には、継続手続きを行う。
(第16条)コーチ
コーチは、第2条の目的を達成するため、公益財団法人日本バスケットボール協会が示す指導者養成の理念に基づいて自ら学び、熱意をもって指導を行うものとする。
随時指導者会議を開催して情報共有を図ることとする。
(第17条) 保険
クラブの会員及び指導者は、原則としてスポーツ安全保険に加入する。
クラブ活動中の傷害については、傷害保険の対象範囲で対応するものとする。
なお、保険未加入者の活動中の事故については、クラブは一切の責任を負わないものとする。
(第18条)負傷時の処置
会員が活動中(練習、試合、移動中)に怪我をした場合、本クラブにおいて応急処置は行うが、 その後の処置については責任を負わない。
(第19条)除名
会員(保護者含む)が次の事項等に該当するとき、会員として不適格と判断した者に対し、除名することができる。
(1) 本規約の内容に違反したとき。又は違反したと指導者が判断したとき。
(2) クラブの名誉と品格を著しく阻害したとき。
(3) 仲間や指導者を大切にしないなど、クラブの輪を乱すような言動・行動がみられたとき。
(4) 諸費用を2ヶ月以上滞納したとき。
(第20条)免責
会員は、活動中における盗難、傷害、その他の事故については保険の範囲内で対処することとし、クラブに対し何ら損害賠償を求めないこととする。
(第21条)会員情報取扱
入会・継続手続き時に取得する個人情報は、登録業務、クラブ内業務、会員内連絡、大会参加等の際にのみ使用するものとする。
会員はクラブ内配布用紙、SNSに掲載される写真などの肖像権を原則放棄する。
ただし、掲載等を認めない場合は、指導者までその旨を申し出ること。
(第22条)役員
クラブには、次の役員を置く。役員は指導者が兼任し、任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
・代表 1名
・副代表 1名
・事務局長 1名
・会計 1名
・運営委員 若干名
(第23条)会議
クラブには、次の会議を置く。
・総会
・役員会
(第24条)総会
年度末に開催する「保護者説明会」を以て総会とする。
総会では次年度の活動方針等について説明し、継続及び新規入会の判断を仰ぐものとする。
(第25条)役員会
随時開催する「指導者会議」を以て役員会とし、クラブの運営方針、指導計画等について協議する。
(第26条)会計
クラブの会計年度は、毎年2月1日から翌年1月31日までとする。
クラブは、公正かつ適切な会計処理を行い、組織運営に透明性を確保するため、関係者に対する情報開示を適切に行う。
(第27条)クラブの解散
クラブは、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする事業の成功の不能
(3) 会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(その他)この規約に定めない事項及び運営上必要な規則の変更および追加・細則は総会又は役員会の決議により定める。
(第28条)規約の改正
本規約は、役員会の決議を以って随時改正することができる。
(第29条)所属
クラブは2023年度より協会登録チームとして協会指針に従い活動する。
(第30条)その他
この規約に定めのない事項及び運営上必要な規則等については、役員会の決議により定める。
本規約は、2026年3月16日より施行する。