---S.Basketball Club規約---
(第1条) 名称・所在地
本クラブは、S.Basketball Club(略称:S.B.C、以下「クラブ」という。)と称し、松本市内体育施設を活動拠点とする。
(第2条) 目的
バスケットボールを通じて、選手たちの人生が豊かになることを目的とする。
(第3条)活動
クラブは、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1) バスケットボールの練習
(2) リーグ戦、合同練習、練習試合、大会等への参加
(3) その他、目的の達成に必要な活動
(第4条) クラブに参加できる方および手続き
クラブに参加できるのは、以下の条件を満たす者とする。
小学1年生以上中学3年生以下であり、クラブが定めるスポーツを行うに適した者
本規約にご同意いただける方
保護者の同意を得ている方(保護者の方も規約を守っていただきます)
ここで、「クラブが定めるスポーツを行うのに適した者」とは、以下の通りである。
学校における長期欠席がないこと
欠席・遅刻・早退が頻繁でないこと
心身ともに健康であること
所属するクラスや集団で、ルールを大切にして過していること
なお、全年代の参加可否の最終判断は指導者が行うものとする。
上記の内容をご理解いただいた上で、所定の入会申込書に必要事項を入力し提出する。
(第5条) 誓約について
会員および保護者は、以下の内容を守るものとする。
規約の遵守
「ご入会にあたって」に記載された各項目を必ず守ること。
安全・責任に関して
活動中の怪我や事故、送迎中の事故については保険の範囲内で対応し、クラブに責任を問わないこと。
指導・運営に関して
指導方法や選手起用、采配は指導者に一任すること。
指導方針に口出しをしたり、陰で批判したりしないこと。
言動・態度に関して
仲間・指導者・保護者へ敬意をもって接し、日常生活においても誠実な言動を心がけること。
自クラブ・他クラブを問わず、他者を批判するような言動をしないこと。
秩序やルールを乱す行為はしないこと。
保護者の関わり方について
周囲の保護者を巻き込んだトラブルを起こさないこと。
クラブが定めた連絡手段以外でグループ(LINE等)を作らないこと。
練習や試合に過度なアドバイスをせず、子どもの自主性を尊重すること。
練習試合や大会では、車を降りてから解散まで保護者は関わらず、子ども自身に任せること。
会員は活動中に保護者のもとへ行かず、チームとして行動し、自ら課題を解決すること。
応援について
試合での応援は拍手を中心に、子どもたちを温かく見守ること。
違反時の対応
誓約や規約に反する言動や行為があった場合、クラブが定める処遇に従うこと。
(第6条) 諸費用及び練習券について
クラブ入会に伴う諸費用は、練習券を含め別途定めることとし、入会前に保護者に提示することとする。会員は、練習に参加する際は、購入した練習券を必ず提出する。(練習券は当日練習に来て購入することも可能)練習券の使用期間は購入日から2年間とする。なお、「入会費」「年会費」については、年度途中に退会した場合であっても返金は行わない。
(第7条) 費用の支払い方法
現金とし、古封筒に会員の氏名、金額、提出月日を明記して指導者に提出する。
(第8条) 遵守事項
会員及び保護者は、本規約、入会資料の内容を遵守すると共に、大会等各会場での諸規則に従うものとする。
(第9条) 活動期間
クラブの活動期間は原則として毎年4月~翌年3月末までの1年間とする。
(第10条) 届出事項の変更
会員は、クラブに届け出た氏名、住所、電話番号などについて変更があった場合、速やかに指導者へ届け出るものとする。
(第11条) 入会
初回の体験のみ無料、それ以降の練習は体験であっても費用(1回500円)が発生する。
(第12条) 休会
会員が都合により休会する場合は、休会を希望する月の前月末までに指導者に申し出る。
なお、本気で練習に取り組む気持ちが持てない会員は、指導者の判断で休会とすることができる。
(第13条) 退会
会員が都合により退会する場合は、退会を希望する月の前月末までに指導者に申し出る。
なお、練習に2ヵ月以上参加しない会員及び休会状態が2ヵ月以上続いている会員については、指導者の判断で退会とすることができる。
(第14条) 継続
会員が年度を越えて継続する場合には、継続手続きを行う。
(第15条) 指導者
指導者は、第2条の目的を達成するため、公益財団法人日本バスケットボール協会(以下「協会」という。)が示す指導者養成の理念に基づいて自ら学び、熱意をもって指導を行うものとする。クラブにおいては、随時指導者会議を開催して情報共有を図ることとする。
(第16条) 保険
クラブの会員及び指導者は、原則としてスポーツ安全保険に加入する。クラブ活動中の傷害については、傷害保険の対象範囲で対応するものとする。
なお、保険未加入者の活動中の事故については、クラブは一切の責任を負わないものとする。
(第17条) 負傷時の処置
会員が活動中(練習、試合、移動中)に怪我をした場合、本クラブにおいて応急処置は行うが、 その後の処置については責任を負わない。
(第18条)除名
会員(保護者含む)が次の事項等に該当するとき、会員として不適格と判断した者に対し、除名することができる。
①規約第3条・第4条・第7条の遵守事項に違反したとき。又は違反したと指導者が判断したとき。
②クラブの名誉と品格を著しく阻害したとき。
③仲間や指導者を大切にしないなど、クラブの輪を乱すような言動・行動がみられたとき。
④諸費用を2ヶ月以上滞納したとき。
(第19条) 免責
会員は、活動中における盗難、傷害、その他の事故については保険の範囲内で対処することとし、クラブに対し何ら損害賠償を求めないこととする。
(第20条) 会員情報取扱
入会・継続手続き時に取得する個人情報は、登録業務、クラブ内業務、会員内連絡、大会参加等の際にのみ使用するものとする。 会員はクラブ内配布用紙、SNSに掲載される写真などの肖像権を原則放棄する。ただし、掲載等を認めない場合は、指導者までその旨を申し出ること。
(第21条) 役員
クラブには、次の役員を置く。役員は指導者が兼任し、任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
・代表 1名
・副代表 1名
・事務局長 1名
・会計 1名
・運営委員 若干名
(第22条) 会議
クラブには、次の会議を置く。
・総会
・役員会
(第23条) 総会
年度末に開催する「保護者説明会」を以て総会とする。
総会では次年度の活動方針、諸費用等について説明し、継続及び新規入会の判断を仰ぐものとする。
(第24条) 役員会
随時開催する「指導者会議」を以て役員会とし、クラブの運営方針、指導計画等について協議する。
(第25条) 会計
クラブの会計年度は、毎年2月1日から翌年1月31日までとする。
クラブは、公正かつ適切な会計処理を行い、組織運営に透明性を確保するため、関係者に対する情報開示を適切に行う。
(第26条) クラブの解散
クラブは、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする事業の成功の不能
(3) 会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(その他)この規約に定めない事項及び運営上必要な規則の変更および追加・細則は総会又は役員会の決議により定める。
(第27条) 規約の改正
本規約は、役員会の決議を以って随時改正することができる。
(第28条)所属
クラブは2023年度より協会登録チームとして協会指針に従い活動する。
(第29条)その他
この規約に定めのない事項及び運営上必要な規則等については、役員会の決議により定める。
本規約は、2023年3月27日より施行する。
本規約は、2025年3月8日より施行する。