制定:平成26年4月1日
改定:令和7年4月26日
第一条 品川区東大井1丁目13番2号におく。
第二条 会館は、会員が地域で自主活動を行うための場であり、会員の交流・町会運営のための会議・趣味娯楽及び葬儀の場として、会員の福祉向上と相互の親睦等に活用することを目的とする。
第三条 会館の維持管理は鮫洲曙町会の役員が行う。
第四条 会館を使用する者(以下「使用者」という)は、使用する区民開放施設「あけぼの会館」(以下「町会会館」)と称し、7日前までに所定の会館使用申込書により町会長に申請し、承認を受けなければならない(但し葬祭については、原則として3日前とする)。
2 会員は2ヶ月前から、非会員は1ヶ月前から使用申請するこができる。非会員が使用する場合は、初回に会員の紹介を必要とする。
第五条 町会長は、次のいずれかに該当する場合は使用を承認しない。
(1) 公益を害する恐れがあると認められるとき。
(2) 政治活動・宗教活動・営利活動と認められるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
第六条 葬祭場としての使用は、次のとおりとする。
(1)斎場として使用する場合は、通夜は一日間、告別式は一日間とする。
(2)事に使用する場合は、一日間とする。
(3)花輪は設置できない。
第七条 使用者は、使用申請時に別表に定める使用料を、現金で納めるものとする。
第八条 町会長は、次のいずれかに該当するときは、使用料を免除できるものとする。
(1) 町会で使用するとき。
(2) 行政機関が、地域住民の防犯・防災・福祉等のために使用するとき。
(3) 地区委員会等の町会関連団体が、地域住民のための 活動に使用するとき。
(4) その他町会長が必要と認めるとき。
第九条 既納の使用料は、原則として返還しないものとする。但し、次のいずれかに該当するときは、使用料の全額または一部を返還するものとする。
(1) 使用者の責任でない理由により、会館の使用ができなかったとき。
(2) 公益上の理由により、使用者の承認を取り消したとき。
(3) 町会の都合により使用の取り消しをしたとき。
第十条 町会長は、次のいずれかに該当するときは、使用条件を変更させ、又は使用の停止若しくは承認を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用目的または使用条件に違反したとき。
(3) その他町会長が必要と認めたとき。
第十一条 使用者が、使用に際して建物又は設備・美品に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町会長が止むおえない理由であると認めたときは、減額又は免除することができる。
第十二条 使用者は使用に際して、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用に際しては、騒音等で近隣住民に迷惑や不快を与えないようにすること。
(2) 会館内は禁煙とし、火災予防に心掛けゴミは持ち帰ること。
(3) 使用後は、設備・備品は現状に服し、清掃を行ともに照明・施錠点検を行うこと
(4) 出入り口の鍵は当日に返還すること。
令和7年4月26日に会館使用料と夜間利用時間帯を改定した。
あけぼの会館全景
1階
2階