町会案内(会館)

鮫洲曙町会区民開放施設「あけぼの会館」管理規約 

制定:平成26年4月1日

名称及び所在地)

 第一条 品川区東大井1丁目13番2号におく。

(目的)

 第二条 会館は、会員が地域で自主活動を行うための場であり、会員の交流・町会運営のための会議・趣味娯楽及び葬儀の場として、会員の福祉向上と相互の親睦等に活用することを目的とする。

(運営管理)

 第三条 会館の維持管理は鮫洲曙町会の役員が行う。

(使用申請及び承認)

 第四条 会館を使用する者(以下「使用者」という)は、使用する区民開放施設「あけぼの会館」(以下「町会会館」)と称し、7日前までに所定の会館使用申込書により町会長に申請し、承認を受けなければならない(但し葬祭については、原則として3日前とする)。
   2 会員は2ヶ月前から、非会員は1ヶ月前から使用申請するこができる。非会員が使用する場合は、初回に会員の紹介を必要とする。

(使用の不承認)

 第五条 町会長は、次のいずれかに該当する場合は使用を承認しない。
  (1) 公益を害する恐れがあると認められるとき。
  (2) 政治活動・宗教活動・営利活動と認められるとき。 
  (3) その他管理上支障があると認められるとき。

(葬祭の使用)

 第六条 葬祭場としての使用は、次のとおりとする。
(1)斎場として使用する場合は、通夜は一日間、告別式は一日間とする。
(2)事に使用する場合は、一日間とする。
(3)花輪は設置できない。 

(使用料)

 第七条 使用者は、使用申請時に別表に定める使用料を、現金で納めるものとする。

(使用料の免除)

 第八条 町会長は、次のいずれかに該当するときは、使用料を免除できるものとする。
  (1) 町会で使用するとき。
  (2) 行政機関が、地域住民の防犯・防災・福祉等のために使用するとき。
  (3) 地区委員会等の町会関連団体が、地域住民のための 活動に使用するとき。
  (4) その他町会長が必要と認めるとき。

(使用料の返還)

 第九条 既納の使用料は、原則として返還しないものとする。但し、次のいずれかに該当するときは、使用料の全額または一部を返還するものとする。
  (1) 使用者の責任でない理由により、会館の使用ができなかったとき。
  (2) 公益上の理由により、使用者の承認を取り消したとき。
  (3) 町会の都合により使用の取り消しをしたとき。

(使用条件の変更及び使用の取り消し)

 第十条 町会長は、次のいずれかに該当するときは、使用条件を変更させ、又は使用の停止若しくは承認を取り消すことができる。
  (1) 使用者がこの規則に違反したとき。
  (2) 使用者が使用目的または使用条件に違反したとき。
  (3) その他町会長が必要と認めたとき。

(損害賠償)

 第十一条 使用者が、使用に際して建物又は設備・美品に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町会長が止むおえない理由であると認めたときは、減額又は免除することができる。

(注意事項)

 第十二条 使用者は使用に際して、次の事項を守らなければならない。
  (1) 使用に際しては、騒音等で近隣住民に迷惑や不快を与えないようにすること。
  (2) 会館内は禁煙とし、火災予防に心掛けゴミは持ち帰ること。
  (3) 使用後は、設備・備品は現状に服し、清掃を行ともに照明・施錠点検を行うこと
  (4) 出入り口の鍵は当日に返還すること。

会館使用料

あけぼの会館全景

1階

2階