大阪公立大学 一般社団法人 有恒会
大阪公立大学 一般社団法人 有恒会
(赤字は、有恒会との統合などにより変更した部分です。)
大阪公立大学 一般社団法人 有恒会 陵友会支部 会則
第1章 総 則
第1条 本会は「大阪公立大学 一般社団法人 有恒会 陵友会支部」と称する。
2.大阪府立大学と大阪市立大学との統合を契機として、大阪府立大学陵友会は
大阪市立大学有恒会と統合し、大阪公立大学有恒会となったが、旧陵友会は
有恒会陵友会支部として引き継がれることとなった。
3.旧陵友会の財産は、有恒会陵友会支部の財産として引き継ぐこととする。
第2条 本会は会員相互の親睦ならびに母校との緊密なる連絡を計り、
母校大阪府立大学の伝統を受け継ぎながら大阪公立大学の発展に寄与し、
併せて社会に貢献することを目的とする。
第3条 本会及び本会の事務局を大阪公立大学中百舌鳥キャンパス内に置く。
第4条 本会はその目的達成のため以下の事業を行う。
(1)会員名簿の発行および管理
(2)総会・講演会・懇談会その他の集会の開催
(3)その他、本会の目的達成に必要な事業
第2章 会 員
第5条 会員を分けて以下の通りとする。
(1)正会員
大阪府立大学 経済学部 卒業生
大阪府立大学 現代システム科学域 マネジメント学類 卒業生
大阪府立大学大学院 経済学研究科 修了生
(2)準会員
大阪府立大学 現代システム科学域 マネジメント学類 在学生
大阪府立大学大学院 経済学研究科 在学生
(3)特別会員
大阪府立大学経済学部及び現代システム科学域マネジメント学類の
教員及び旧教員
(4)賛助会員
大阪府立大学経済学部及び現代システム科学域マネジメント学類に関与し、
本会の目的に賛同する者
第3章 役 員
第6条 本会に以下の役員を置く
(1)会長 1名
(2)副会長 5名以内
(3)常任理事 若干名
(4)会計理事 2名
(5)会計監事 2名
(6)理事 各期より各若干名
2.その他必要に応じて顧問若干名を置くことができる。
3.陵友会支部設立時の役員は、旧陵友会の役員をもって充てる。
第7条 役員の選出は以下の通りとする。
(1)理事は正会員の中より会長が各卒業年度毎に委嘱する。
なお、正会員は理事候補者を推挙することができる。
(2)常任理事は理事の互選による。
(3)会長、副会長、会計理事は常任理事の互選による。
(4)会計監事・顧問は理事会の決議により委嘱する。
第8条 本会役員の任期は2ケ年とする。但し重任を妨げない。
2.改選期外の役員の任期は次期改選期までとする。
3.役員はその任期満了の後であっても後任者が就任するまでは、
引き続きその職務を行う。
第9条 役員の職責は以下の通りとする。
(1)会長は各年度事業計画に基づいて会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
(3)会計理事は会計事務を掌る。
(4)会長・副会長・会計理事・会計監事・常任理事は
常任理事会を構成し審議に参画する。
(5)理事は理事会を構成し、審議に参画する。
(6)会計監事は会計事務の監査を行い、理事会に報告する。
(7)顧問は会長の求めに応じ理事会の審議に参画する。
第4章 理事会
第10条 理事会は原則として毎年1回6月に開催する。なお常任理事会の
決議により、随時開催することができる。
第11条 理事会は構成理事の過半数の出席により成立し、決議は出席者の
過半数によるものとする。なお、議長は会長とする。
2.必要に応じて、理事以外の者を議決権のないオブザーバーとして
理事会に出席させることができる。
第12条 理事会は以下の事項を審議決定する。
(1) 各年度の事業計画
(2) 各年度の予算・決算
(3) 会運営に関する重要事項
(4) 会則の改正
(5) その他
第5章 常任理事会
第13条 常任理事会は会長の発議または常任理事の過半数の要請により、
会長が召集する。
2.常任理事会は構成役員の過半数の出席により成立し、決議は
出席者の過半数によるものとする。なお、議長は会長とする。
第14条 常任理事会は以下の事項を審議決定する。
(1)各年度の事業計画案
(2)各年度の予算案・決算案
(3)会の運営に関する重要事項案
(4)会則の改正案
(5)その他
第6章 総 会
第15条 定期総会は5年に1回適当な時期に行う。
第16条 総会において、会務の執行状況及び会計に関する事項等を報告する。
第7章 会 計
第17条 本会の経費は会費、寄付金及び他の収入をもってあてる。
第18条 会員は入会に際し、入会金として金20,000円を納付しなければならない。
但し特別会員、賛助会員はこの限りではない。
第19条 正会員は会費として、年会費1,000円を納付しなければならない。
なお、総会開催年度毎に向後5年分を一括納付するものとする。
第20条 既納の会費及び入会金は理由の如何にかかわらず返却しない。
第21条 会費滞納者は会員としての利益を亨受できない。
第22条 会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終る。
第23条 会計報告は毎年理事会で行ない、その承認をえなければならない。
附 則
1.この会則は令和5年6月14日をもって効力を生ずる。
2.「大阪公立大学 有恒会」は、令和5年7月に「大阪公立大学
一般社団法人 有恒会」となった。