業務案内の改定は予告なくおこないますので、最新のものでご検討ください。
当ウェブサイト各ページでの表記は当方の表記基準にしたがっていない場合があります。
ブックマークなさる際は、このページではなくこちらをなさるよう、お願いします。
収録することが決まった時点であるいは収録の日程が決まった時点で問い合わせや見積もり請求なさることを、お勧めします。
当方にご依頼いただくことになった場合、未定事項等を収録実施後にあらためてお知らせいただくことが必要となり二度手間等になりかねませんが、若干なりとも当方での作業が円滑に進んだり早く納められたりするかもしれませんので。
※ 以下は、初回のご依頼の場合です。
2回目以降のご依頼では異なります。…… 2回目以降のご依頼の場合は、こちらをご覧ください。
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見積もり、請求、等の手続きについて お客様ご指定のシステム等を利用しておこなうことをお定めになっている場合があるかと思います。
そのようなシステム等の利用を必須としないでいただけるとありがたく思いますが、利用が必須の場合は 何とぞ 円滑に各手続きがおこなえるように おとりはからいください。
なお、そのようなシステム等を利用して各手続きをおこなう場合は、以下に示す流れ等とは異なります。
★ 見積もりのご請求は、以降の流れを考えると、ご発注予定の1週間以上前になさることをお勧めします。
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⚠️ 見積もりをご請求いただく場合 ひいては ご依頼いただく場合、以下の4点について全発言者から許諾を得ておられるものとして扱います。
● 発言を録音すること。
● 録音した発言を文字として起こし、それを公表等する(可能性のある)こと。
● 録音した発言を文字として起こす作業を外注すること。
● 録音声および当日使用資料等参考資料(発言者情報を含む)のすべてを外注先に提供すること。
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「見積もり請求書」(xlsxファイル)をお使いください。こちらのページからダウンロードしてください。
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★ ご記入済み「見積もり請求書」のご送付について
ご送付には、ファイル送付ツールやオンライン・データストレージを利用してください。
電子メールへの添附やチャット等のメッセージへの添附は おやめください。
なお、「送付に利用するサービスを指定してほしい」ということでしたら、見積もりご請求の前にお知らせください。
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ご依頼いただくことになった場合、後になって納期やお支払い代金の変更が生じかねませんので、有効、的確なご記入をお願いします。
有効、的確なご記入がないと料金・作業日数の見積もりはできませんので、録音声・資料をよくご確認のうえ、必要事項を漏れなくご記入ください。
見積もりできない場合は問い合わせますので、ご回答ください。
お示しの内容によっては、あらためて「依頼詳細提示書」をご利用いただくことを要します。
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「見積もり請求書」ご送付日の、当方の翌営業日の午後5時までに、ファイル送付ツールやオンライン・データストレージを利用して、「見積書」(pdfファイル)を送付します。
ただし、次の場合は「「見積もり請求書」ご送付日の、当方の翌営業日の午後5時までに」とは限りません。
● 確認したいことのある場合は、見積書送付の前に、当該事項のすり合わせ・相談をおこない、「見積もり請求書」にその結果を反映させ(追記等し)ます。
● ご送付が当方の営業時間外(午後5時から翌午前7時までの間)になされた場合は1日延び、当方の休業期間にかかる場合はその分延びます。
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前掲のすり合わせ・相談をおこない、「見積もり請求書」にそれを反映させた(追記等した)場合は、その反映させたものもお送りします。
なお、すり合わせ・相談の有無やその結果の反映(追記等)の有無にかかわらず、「見積書」送付以降は「見積もり請求書」を「依頼事項提示書」として扱います。
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「依頼詳細提示書」のご利用が必要な場合は、ご記入‐ご送付用の「依頼詳細提示書」もお送りします。
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【お客様:依頼決定のご通知(お申し込み)……「依頼事項提示書-追記」のご送付】
「見積書」の内容をご検討いただき、当方にご依頼いただける場合は、
ご記入済みの「依頼事項提示書-追記」(またはご記入済みの「依頼詳細提示書」)を
ファイル送付ツールやオンライン・データストレージを利用して
「見積書」に示す有効期限内(通常は中3日以内)にご送付ください。
(宛て先の当方のアドレスは、「見積もり請求書」の場合と同じです)
※ 「依頼事項提示書-追記」は、「見積もり請求書.xlsx」ファイルの一番右側のシートにあります。
※ 電子メールへの添附やチャット等のメッセージへの添附は おやめください。
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ご記入済みの「依頼事項提示書-追記」(またはご記入済みの「依頼詳細提示書」)のご送付をもって、依頼決定のご通知(お申し込み)とします。
ご送付いただけない場合は、依頼なさらないものとみなします。(依頼ご希望の場合は、あらためて手続きしていただくことになります)
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※ (「依頼事項提示書-追記」ではなく)「依頼詳細提示書」をご利用いただくのは、次の場合です。
● 起こし方・整え方の指定が「【細かく指定する】」の場合
● (起こし文章が)おおむねお客様の用途のものそのものとしてのしあがりをお望みの場合
● そのほか、見積もり請求書の内容から「依頼詳細提示書」のご利用が必要だと当方が判断した場合
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★ 「依頼事項提示書」の内容と「依頼事項提示書-追記」(または「依頼詳細提示書」)の内容とで相違があるなどの場合
問い合わせますので、ご確認、ご回答ください。
なお、場合によっては、これらを修正していただいたり、あるいは、この時点で納期や料金の変更が生じたり、引き受け不能となったりしかねませんので、ご注意ください。
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★ お申し込み以降は、次のようなことを受けつけません。
● 納期のくり上げ(作業日数の短縮)
● 指定の変更(追加や削減を含む) …… ただし、録音声や資料を確認した結果「依頼事項提示書」・「依頼事項提示書-追記」(または「依頼詳細提示書」)の記載と異なる事項があるなどによって これらをご修正いただく場合は、変更に応じることはありえます。
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【当方】
ご依頼決定通知(申し込み)を受けましたら 速やかに(遅くとも当方翌営業日の正午までに)、ご依頼をお受けするか否かの通知をおこないます。
★ 受諾の通知をする場合
ご記入‐ご送付用の「業務依頼書」(ご選択いただいたファイル形式のもの)を送付します。
なお、「依頼事項提示書-追記」(または「依頼詳細提示書」)は「依頼事項提示書」と併せて「業務依頼書」に附属するものとして扱います。
※ お客様所定の注文書・依頼書をお使いになる場合
● 通知のみで、ご記入‐ご送付用の「業務依頼書」は送付しません。
● お客様所定の注文書や依頼書を「業務依頼書」に代わるものとして扱います。
● 可能でしたら、「依頼事項提示書」等を注文書・依頼書に附属するものとしてお扱いいただきたく思います。
※ 契約書を交わす場合 (右方の「∨」または「∧」をクリックすると、開きます または 閉じます)
■ お客様所定の契約書を使用する場合
★ 当方からの依頼受諾通知の後、お客様の翌営業日の正午までに、その雛型をお示しください。
● 当方に異存のない場合(あるいは相談の結果 不審の点 等がなくなった場合)、速やかにお知らせします。
● 不審の点 等がありましたら、ご相談します。ご修正いただき、あらためて契約書をご作成ください。
● 可能でしたら、「依頼事項提示書」等を契約書に附属させていただきたく思います。
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■ 当方所定の契約書を使用する場合
● ご記入‐ご送付用の「業務依頼書」は送付せず、契約書の雛型を送付します。
お示しした雛型でよろしければ、それを使用します。
● 不都合な点 等がございましたら、ご相談のうえ それを修正したものを利用します。
なお、「依頼事項提示書」等を契約書に附属するものとして扱います。
【お客様】
ご記入済みの「業務依頼書」(あるいはお客様所定の注文書や依頼書)を ファイル送付ツールやオンライン・データストレージを利用して ご返送(あるいはご送付)ください。
ご記入‐ご送付用の「業務依頼書」をお送りした日(あるいは当方が受諾の通知をおこなったに日)から起算して(当方およびお客様の休業日等に関係なく)3日目の正午までにご送付ください(ご記入‐ご送付用「業務依頼書」送付日(受諾通知日)〔1日目〕―○〔2日目〕―ご送付期限〔3日目(正午)〕)。
(「3日目の正午」までにご送付いただけない場合は、ご依頼を取り消されるものとみなします)
宛て先の当方のアドレスは、「見積もり請求書」の場合と同じです。
★ 「受注確認書」(後掲参照)の発行日(送付日)をもって契約が成立することとします。
※ 契約書を交わす場合 (右方の「∨」または「∧」をクリックすると、開きます または 閉じます)
「業務依頼書」あるいはお客様所定の注文書や依頼書 および「受注確認書」は 原則として使いません。
契約書を交わす場合の契約成立日は、双方が記名済みの契約書を当方が受領した日(電子署名をおこなう場合は 双方の電子署名が完了した日)とします。
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当方が依頼受諾の旨を通知した場合は、「依頼事項提示書」・「依頼事項提示書-追記」(または「依頼詳細提示書」)のご記入事項にしたがって、または速やかに、録音声・資料のすべてをご送付ください。
録音声・資料のご送付を完了なさった翌日の午後5時までに「受注確認書」を送付します。
ただし、録音声・資料のご送付を完了なさったのが午後5時以降の場合は、「翌々日の午後5時までに」となります。
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「受注確認書」の発行日(送付日)をもって契約が成立することとします。
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お願い
● 録音声・資料のご送付が予定より遅くなる場合:
納期の変更をお願いしなければならないので、速やかにその旨をお知らせください。
● 録音声や資料を確認した結果、「依頼事項提示書」・「依頼事項提示書-追記」(または「依頼詳細提示書」)の記載と異なる事項があるなどの場合:
問い合わせますので、ご回答ください。
なお、場合によっては、各書をご修正いただくことがありえますし、納期や料金の変更が生じることもありえます。
また、異なりぐあいによっては、この時点で依頼引き受け不能の旨をお伝えすることもありえます。
各書には的確、有効なご記入をお願いします。
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作業開始日は、録音声・資料のご送付を完了なさった日の翌日です。
ただし、録音声・資料のご送付を完了なさったのが午後5時以降の場合は、「翌々日」となります。
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※ これ以降は、「作業日数・料金、納品」ページの「納品後」および「請求‐代金お支払い」をご参照ください。