このページには、当方へのご依頼が2回目以降の場合について記しています。
…… 当方へのご依頼が初めての場合は、こちらをご覧ください。
2025-01-31更新
ご記入済み各ファイルのご送付には、ファイル送付ツールやオンライン・データストレージを利用してください。
⚠️ 電子メールへの添附やチャット等のメッセージへの添附は おやめください。
〔参考〕 ファイルのご送付、見積書のお受け取り、納付ファイルのお受け取りについて
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なお、いずれの書類についても、当方への宛て先は「見積もり請求書」の場合と同じです。
起こし方・整え方のご指定そのほかが前回等と異なる場合には、「見積もりを請求書」をお使いください。こちらのページからダウンロードしてください(ご利用の際には必ず、その都度あらためてご入手いただき、それをお使いください)。
なお、場合によっては、「依頼詳細提示書」をご利用いただくこともあります。(この場合は、「見積書」に併せて「依頼詳細提示書」ファイルを送付します)
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2回目以降のご依頼にかかるご打診・見積もりご請求の場合、起こし方・整え方のご指定そのほかが前回等と同様でしたら、次項の「依頼(予定)事項提示書.xlsx」ファイルをもって見積もりご請求に代えることが可能です。
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「見積もり請求書」をお使いの場合でも、ご依頼引き受けの諾否にかかわらず口外等しませんので、発言者情報等固有名詞もお示しください。
お示しいただけない場合は、お示しを要請しますのでご対応ください。(特段の理由もなく)ご対応いただけない場合はお引き受け不能となりかねませんので、何とぞお示しください。
「依頼(予定)事項提示書」(xlsxファイル)をお使いください。こちらのページからダウンロードしてください(ご打診の際には必ず、その都度あらためてご入手いただき、それをお使いください)。
これは、2回目以降のご依頼にかかるご打診の際にお使いいただけるものです。
起こし方・整え方のご指定そのほかが前回等と同様の場合、「見積もり請求書」に代えて、こちらをお使いいただけます。
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「依頼(予定)事項提示書」では(つまりご打診の時点であっても)、ご依頼引き受けの諾否にかかわらず口外等しませんので、発言者情報等固有名詞もお示しください。
お示しいただけない場合は、お示しを要請しますのでご対応ください。(特段の理由もなく)ご対応いただけない場合はお引き受け不能となりかねませんので、何とぞお示しください。
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起こし方・整え方のご指定そのほかが前回等と同様ではない場合は、「見積もり請求書」をお使いいただきたく思います。
ご打診の際に「見積もり請求書」をお使いの場合は、「依頼(予定)事項提示書」ファイルのご利用は不要です。
● 「業務依頼書」ファイルは、依頼受諾通知の際に併せてお送りします。
なお、お客様所定の注文書等のご利用が必要な場合は、それをもって「業務依頼書」に代えます。
● 「依頼詳細提示書」ファイル・「業務依頼書」ファイルは、ここには置きません。
【当方】
★ 確認したいことのある場合は、見積書送付の前に、当該事項のすり合わせ・相談をおこない、「依頼(予定)事項提示書」にその結果を反映させ(追記等し)ます。
なお、見積書発行以降 または すり合わせ・相談をおこない「依頼(予定)事項提示書」にそれを反映させた(追記等した)場合は、「依頼(予定)事項提示書」は「依頼事項提示書」として扱います。
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特段のことがなければ、「依頼(予定)事項提示書」ご送付日の、当方の翌営業日の午後5時までに、「見積書」(pdfファイル)を送付します。
(ただし、ご送付が当方の営業時間外(午後5時から翌午前7時までの間)になされた場合は1日延び、当方の休業期間にかかる場合はその分延びます)
送付には、ファイル送付ツールやオンライン・データストレージを利用します。
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前掲のすり合わせ・相談をおこない、「依頼(予定)事項提示書」にそれを反映させた(追記等した)場合は、その反映させたものもお送りします。
【お客様】
「見積書」をご確認いただき、ご依頼いただける場合は、ご依頼いただける旨を「見積書」に示す有効期限内(通常は中3日以内)にお知らせください。
(依頼決定のご通知(お申し込み)。件名を「申込(依頼決定通知)■」にして その「■」の後にお名前を入れてくださると、ありがたく思います)
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★ お申し込み以降は、次のようなことを受けつけません。
● 納期のくり上げ(作業日数の短縮)
● 指定の変更(追加や削減を含む) …… ただし、録音声や資料を確認した結果「依頼事項提示書」の記載等と異なる事項があるなどによって これらをご修正いただく場合は、変更に応じることはありえます。
【当方】
ご依頼決定通知(申し込み)を受けましたら 速やかに(遅くとも当方翌営業日の正午までに)、ご依頼をお受けするか否かの通知をおこないます。
★ 受諾の通知をする場合
ご記入‐ご送付用の「業務依頼書」(ご選択いただいたファイル形式のもの)を送付します。
なお、「依頼事項提示書」(および「依頼詳細提示書」)は「業務依頼書」に附属するものとして扱います。
※ お客様所定の注文書・依頼書をお使いになる場合
● 通知のみで、ご記入‐ご送付用の「業務依頼書」は送付しません。
● お客様所定の注文書や依頼書を「業務依頼書」に代わるものとして扱います。
● 可能でしたら、「依頼事項提示書」を注文書や依頼書に附属するものとしてお扱いいただきたく思います。
※ お客様所定の契約書を交わす場合 (右方の「∨」「∧」をクリックすると、開きます または 閉じます)
★ 当方からの依頼受諾通知の後、お客様の翌営業日の正午までに、その雛型をお示しください。
● 当方に異存のない場合(あるいは相談の結果 不審の点 等がなくなった場合)、速やかにお知らせします。
● 不審の点 等がありましたら、ご相談します。ご修正いただき、あらためて契約書をご作成ください。
● 可能でしたら、「依頼事項提示書」を契約書に附属するものとしてお扱いいただきたく思います。
※ 当方所定の契約書を交わす場合 (右方の「∨」「∧」をクリックすると、開きます または 閉じます)
● ご記入‐ご送付用の「業務依頼書」は送付せず、契約書の雛型を送付します。
お示しした雛型でよろしければ、それを使用します。
● 不つごうな点 等がございましたら、ご相談のうえ それを修正したものを利用します。
なお、「依頼事項提示書」(および「依頼詳細提示書」)を契約書に附属するものとして扱います。
【お客様】
ご記入済みの「業務依頼書」(あるいはお客様所定の注文書や依頼書)を ファイル送付ツールやオンライン・データストレージを利用して ご送付ください。
ご記入‐ご送付用の「業務依頼書」をお送りした日(あるいは当方が受諾の通知をおこなった日)から起算して(当方およびお客様の休業日等に関係なく)3日目の正午までに(ご記入‐ご送付用「業務依頼書」送付日(受諾通知日)〔1日目〕―○〔2日目〕―ご送付期限〔3日目(正午)〕)ご送付ください。(「3日目の正午までに」ご送付いただけない場合は、ご依頼を取り消されるものとみなします)
宛て先の当方のアドレスは、「見積もり請求書」の場合と同じです。
★ 「受注確認書」(「問い合わせ・見積もり請求・申し込み」ページを参照)の発行日(送付日)をもって契約が成立することとします。
※ 契約書を交わす場合 (右方の「∨」「∧」をクリックすると、開きます または 閉じます)
「業務依頼書」あるいはお客様所定の注文書や依頼書 および「受注確認書」は 原則として使いません。
契約書を交わす場合の契約成立日は、双方が署名済みの契約書を当方が受領した日(電子署名をおこなう場合は 双方の署名が完了した日)とします。
以降は、業務案内の「問い合わせ・見積もり請求・申し込み」ページの「【お客様:録音声・資料のご送付】―【当方:録音声・資料の確認、受注確認書の発行】」をご参照ください。