児童福祉法に基づく
多機能型重症児デイサービス「ぱるぽるか」
(児童発達支援・放課後等デイサービス)
運営規程
(事業の目的)
第1条 『合同会社 しょすたこぼると』(以下「事業者」という。)が設置する
「多機能型重症児デイサービス ぱるぽるか」(以下「事業所」という。)において実施する指定障害児通所支援の児童発達支援及び放課後等デイサービス(以下「指定通所支援」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定通所支援の円滑な運営管理を図るとともに、障害児及び障害児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の6第1項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者をいう。以下「利用者」という。)の意思及び人格を尊重し、障害児及び利用者(以下「障害児等」という。)の立場に立った適切な指定通所支援の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業者は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、障害児等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。
2 事業所の従業者は、指定通所支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、障害児等に対し、支援を必要な事項について、理解しやすいように説明を行うものとする。
3 事業者はその提供する指定通所支援の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
4 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずる。
5 前4項のほか、事業者は法及び「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 指定通所支援を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 「多機能型重症児デイサービス ぱるぽるか」
(2)所在地 山梨県甲府市飯田4丁目2-31 光進ビル102
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1人(常勤職員1人)
管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定通所支援の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)児童発達支援管理責任者 1人(常勤職員 1人)
児童発達支援管理責任者は、次の業務を行う。
(ア)適切な方法により、障害児等の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて障害児等の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、障害児が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容を検討すること。
(イ)アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供する指定通所支援以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、障害児等の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定通所支援の目標及びその達成時期、指定通所支援を提供する上での留意事項等を記載した児童発達支援計画もしくは放課後等デイサービス計画(以下「個別支援計画」という。)の原案を作成すること。
(ウ)支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議を開催し、個別支援計画の原案について意見を求めること。
(エ)個別支援計画の作成に当たっては、利用者に対して説明し、文章により利用者の同意を得た上で、作成した個別支援計画を記載した書面を利用者に交付すること。
(オ)個別支援計画作成後、個別支援計画の実施状況の把握(障害児等についての継続的なアセスメントを含む。)を行うとともに、少なくとも3月に1回以上、個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画を変更すること。
(カ)利用申込者の利用に際し、障害児通所支援事業者等に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、事業所以外における指定障害児通所支援等の利用状況等を把握すること。
(キ)障害児等の心身の状況、置かれている環境等に照らし、障害児が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる障害児に対し、必要な支援を行うこと。
(ク)児童発達支援管理責任者は、障害児の個別支援計画の作成、障害児又はその家族に対する相談及び援助並びに他の従事者に対する技術的指導及び助言を行うこと。
(3)児童指導員又は保育士 3人(うち常勤職員2人)
個別支援計画に基づき障害児等に対し適切に指導等を行う。
(4)機能訓練担当職員 2人(非常勤2名)
個別支援計画に基づき障害児等に対し適切に機能訓練等を行う。
(5)看護職員 2人(うち常勤職員1人)
個別支援計画に基づき障害児等に対し適切に看護業務等を行う。
(6)嘱託医 1人(非常勤1名以上)
施設利用者の健康状態を診断し、適切な処置、助言を行う。(月1回)
(営業日及び営業時間等)
第5条 事業所の営業日及び営業時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。
(1)指定児童発達支援
(ア) 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、年末年始、夏季休暇は除く。
(イ)営業時間 午前9時00分から午後6時まで
(土曜祝日は午前9時30分から午後4時30分まで)
(ウ)サービス提供日
月曜日から土曜日までとする。ただし、年末年始、夏季休暇は除く。
(エ)サービス提供時間
午前9時30分から午後3時30分までとする。
(2)指定放課後等デイサービス
(ア) 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、年末年始、夏季休暇は除く。
(イ)営業時間 午前9時00分から午後6時まで
(土曜祝日は午前9時30分から午後4時30分)
(ウ)サービス提供日
月曜日から土曜日までとする。ただし、年末年始、夏季休暇は除く。
(エ)サービス提供時間
学校開校日:午後1時から午後5時までとする。
学校閉鎖日:午前9時30分から午後4時30分までとする。
(利用定員)
第6条 事業所の利用定員は、児童発達支援と放課後等デイサービスを合わせて5名とする。
(指定通所支援を提供する主たる対象者)
第7条 指定通所支援を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
重症心身障害児
(指定通所支援の内容)
第8条 事業所で行う指定通所支援の内容は、次のとおりとする。
(1)個別支援計画の作成
(2)基本事業及び内容(利用者の適性を考慮)
(ア)日常生活における健康、生活支援
l 健康状態の把握、維持、促進
l 生活リズムや生活習慣の形成
l 基本的生活スキルの習得のための支援
(イ)運動、感覚領域の維持、向上
l 手指の巧緻性の向上や促進のための支援
l 姿勢と運動、動作の基本的技能の向上、促進
l 身体の移動、姿勢維持能力の向上、促進
l 保有する感覚の総合的な活用と領域の拡大のための支援
l 感覚の特性への対応
(ウ)認知の発達や行動の習得支援
l 感覚(視覚、嗅覚、聴覚等)や認知の活用、習得領域の拡大のための支援
l 知覚から行動への認知過程の発達促進のための支援
l 認知や行動の手掛かりとなる概念の形成のための支援
l 身の回りの自立に向けた支援
l 数量、大小、色等習得のための支援
l 行動障害への予防及び対応
(エ)言語、コミュニケーションの向上、促進支援
l 言語の形成と活用、受容言語と表出言語の習得と支援
l コミュニケーション手段の習得及び活用のための支援
l 指さし、身振り、サイン等の活用、意思表示等の促進のための支援
l 人との相互作用によるコミュニケーション能力の獲得のための支援
(オ)人間関係、社会性の形成
l 他者との関りの形成、促進
l 一人遊びから共同遊びへの支援
l 自己コントロールのための支援
l 集団生活、集団活動等に参加していくための支援
(カ)関係機関との連携
l 医療機関、学校、児童相談所、相談支援事業所、自治体等、地域の関係機関との
必要に応じた連携
l 重症心身障害児を利用対象者とした事業所等との連携
(キ)家族支援
l 福祉、生活等の相談、子育て相談、兄弟家族に関係する相談等
l 保育、教育機関への移行のための支援
(3)介護支援等
l 更衣、排泄等の身体介助
l 必要に応じた食事等の介助、安全見守り
l 日常生活上必要なバイタルチェック等
l 投薬及びその他必要な管理、記録等
(4)送迎サービス
事業所の所有する車両により、障害児の自宅(学校)と事業所との間の送迎を行う。
2 前項に規定するほか、必要と思われる介護、相談、助言を行う。
(保護者から受領する費用の額等)
第9条 指定通所支援を提供した際には、事業者が受領する費用の額は、厚生労働省大臣が定める基準による。そのうち、各市町村が定める利用者負担額として、保護者から受領した額以外については、各市町村から代理受領するものとする。
2 法定代理受領を行わない指定通所支援を提供した際は、利用者から法第21条の5の3第2項の規定により算定された障害児通所給付費の額の支払を受けるものとする。この場合、その提供した指定通所支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を保護者に対して交付するものとする。
3 次に定める費用については保護者から徴収するものとする。
(1)創作活動に係る材料費
(2)送迎サービス提供に係る費用
(事業所から片道30分以内は不要、送迎加算にて補えない部分の実費費用1キロ50円)
(3)その他の日常生活、郊外活動において通常必要となるものに係る経費であって利用者に負担させることが適当とみられるものの実費
4 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、保護者の同意を得るものとする。
5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った保護者に対し交付するものとする。
(サービス利用に当っての留意事項)
第10条 保護者は、サービスの利用に当たっては、次に規定する内容に留意すること。
(1)家庭での様子、体調などの様子を連絡する
(2)家族内での感染症の有無
(利用者負担額等に係る管理)
第11条 事業者は、利用者の依頼を受けて、障害児等が同一の月に指定障害児通所支援を受けたときは、障害児等が当該同一の月に受けた指定障害児通所支援に要した費用(特定費用を除く。)の額から法第21条の5の3第2項の規定により算定された障害児通所給付費の額を控除した額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)第24条第1項に規定する負担上限月額、又は令第25条の5第1項に規定する高額障害児通所給付費算定基準額を超えるときは、指定障害児通所支援等の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、障害児等及び指定障害児通所支援等を提供した指定障害児通所支援事業者に通知するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第12条 通常の事業の実施地域は、甲府市内とする。
ただし、郊外活動等については甲府市外にて行うこともあり。
(緊急時及び事故発生時等における対応方法)
第13条 現に指定通所支援の提供を行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに事業所が定める協力医療機関又は障害児の主治医(以下「協力医療機関等」という。)への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
2 協力医療機関等への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
3 指定通所支援の提供により事故が発生したときは、直ちに障害児等に係る指定障害児通所支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
4 指定通所支援の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。
(非常災害対策)
第14条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(苦情解決)
第15条 提供した指定通所支援に関する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 提供した指定通所支援に関し、法第21条の5の21第1項の規定により山梨県知事又は市町村長が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者及びその家族からの苦情に関して山梨県知事及び市町村長が行う調査に協力するとともに、山梨県知事及び市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(個人情報の保護)
第16条 事業所は、その業務上知り得た障害児等及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2 職員は、その業務上知り得た障害児等及びその家族の秘密を保持するものとする。
3 職員であった者に、業務上知り得た障害児等及びその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4 事業所は他の指定障害児通所支援事業者等に対して、障害児等及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者及びその家族の同意を得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第17条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずる。
(1)事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2)事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(3)前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
(衛生管理等)
第18条 事業所は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行う。
2 事業者は、当事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように
次の各号に掲げる措置を講ずる。
(1)事業所における感染者及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3)事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する。
(身体拘束等の禁止)
第19条 事業所はサービスの提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図る為、次に掲げる措置を講ずる。
(1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話措置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知を図る。
(2)身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(職場におけるハラスメントの防止)
第20条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景として言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずる。
(業務継続計画の策定等)
第21条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(その他運営に関する重要事項)
第22条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1)採用時研修 採用後3か月以内
(2)継続研修 年2回
2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
3 事業所は、障害児等に対する指定通所支援の提供に関する諸記録を整備し、当該指定通所支援を提供した日から5年間保存するものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(第三者機関での評価)
第23条 事業継続に必要な際は、第三者機関での評価を受け、利用者ほか関係者に公表をする。
現時点では第三者機関での評価は受けていない。
附 則
l この規程は、令和5年4月1日から施行する。
l 第4条(6)嘱託医の事項について 令和6年3月1日から追加施行する。
第8条の内容変更、第23条の追加に伴い 令和7年2月1日から内容を変更し施行する。
重 要 事 項 説 明 書
当事業所は、利用者に対して下記事業を提供する上で、事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意頂きたいことを次の通り説明いたします。
1.事業者の概要
名称 合同会社 しょすたこぼると
所在地 山梨県甲府市国玉町1000-20
電話番号 090-2327―4598
代表者氏名 代表社員 小野 恵子
法人設立年月日 令和4年10月3日
2.事業所の概要
事業所の名称
多機能型重症児デイサービス「ぱるぽるか」
事業所の種類
指定障害児通所支援事業所
・児童発達支援(児童発達支援センター以外)
・放課後等デイサービス
甲府市指定事業所番号( 1950103489 )
事業所の所在地
山梨県甲府市飯田4丁目2-31 光進ビル102
連絡先
電話番号 055-287-8845
Mail syosutakoboruto@gmail.com
管理者 小野 和夫
開設年月日 令和5年4月1日
当事業所の目的及び運営方針
≪目的≫
指定通所支援の児童発達支援、放課後等デイサービス事業所の適正な運営を確保する為に必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、円滑な運営管理を図るとともに、障害児及び保護者の意思及び人格を尊重し、障害児及び保護者の立場に立った適正な指定通所支援の提供を確保することを目的とします。
≪運営方針≫
① 障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行います。
② 障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、社会との交流を図ることができるよう、障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行います。
③ 障害児が障害児以外の児童との集団生活に適応できるよう、障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行います。
④ 指定通所支援の提供にあたっては、地域及び家庭との結びつきを重視し保護者の所在する市町村、その他の指定通所支援事業者や指定障害福祉サービス事業者、その他の福祉サービス又は保健医療サービスを提供するものとの密接な連携に努めます。
3.職員数・勤務状況
当事業所では、各事業を提供する職員として、全体で以下の職種の職員を配置しています。なお、職員の配置については、児童福祉法と障害者総合支援法の指定基準を遵守しています。
管理者 1名 常勤 1名(指導員兼任)
従業者及び業務の一元的管理及び指揮命令を行います。
児童発達支援管理責任者 1名 常勤 1名 個別支援計画の作成。保護者や関係機関と連携し、療育を推進します。
保育士 1名 常勤 1名 個別支援計画書に基づき、利用者及び利用者家族に対し適切な指導等を行います。
看護職員 2名 常勤 1名 非常勤 1名 利用者の日常生活上の健康管理を行います。
児童指導員 1名 常勤 1名 個別支援計画書に基づき、利用者及び利用者家族に対し適切な指導等を行います。
理学療法士 1名 非常勤 個別支援計画書に基づき、利用者に必要なリハビリテーションを行う。
言語聴覚士 1名 非常勤 個別支援計画書に基づき、利用者に必要なリハビリテーションを行う。
嘱託医 1名 非常勤 1名 月1回往診
4.事業所の施設設備の概要
当事業所の施設設備の概要は以下の通りです。
居室・設備の種類
室数 備考
指導訓練室 1室 21㎡
相談室 1室 8㎡
5.営業時間とサービス提供時間等
営業日
月曜日~土曜日 年末年始、夏季休暇は除く
営業時間 9:00~18:00
サービス提供日 月曜日~土曜日
サービス提供時間 未就学児 9:30~15:30
放課後デイ(平日)13:00~17:00
学校休業日 9:30~16:30
利用定員 5名
通常の事業の実施地域
甲府市、甲府市以外の地域については要相談
主たる対象者 重症心身障害児
6.サービス内容
(1) 個別支援計画の作成
(2) 日常生活訓練
(3) 集団生活適応訓練
(4) 機能訓練
(5) 創作的活動
(6) レクリエーションや季節行事など
(7) 健康や介護方法の指導
(8) 医療、福祉、生活の相談及び援助等
(9) 介護サービス
7.送迎サービス
送迎については、自宅・学校・事業所への送迎をいたします。
障害児の負担を考え、原則片道30分以内とします。
8.サービス利用料金
(1) 利用者負担額
障害児通所支援サービスを提供した場合は、サービス利用料金(厚生労働省の定める額)から、定率負担額(1割相当)または利用者上限負担月額を引いた額が障害児通所給付費の給付対象となります。事業者が障害児通所給付費の給付を市町村から直接受け取る(代理受領する)場合、利用者負担分として、定率負担額(1割相当)または利用者上限負担月額を事業者にお支払いいただきます。
(2) 実費
定率負担額以外の、創作活動材料費、その他の日常生活において通常必要となるものに係る経費であって保護者に負担させることが適当とみられるものの費用などの費用は給付費支給の対象ではありませんので、それに要した実費の料金を徴収させていただきます。その際、実費負担がかかるサービス提供にあたってはあらかじめ、保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、了解を得た場合に実施します。
(3) サービス利用料金の支払い方法
サービス利用料金は、1か月ごとに試算し、翌月15日までに請求書をお送りしますので、下記の方法でお支払いをお願いいたします。
① 当事業所へ直接現金でのお支払い
② 口座振込(請求書に記載の振込先に、事業所が指定する日までに振込みをお願いします。)
9.利用のキャンセル・変更について
利用予定日の前に利用をキャンセルすることができます。この場合には、利用予定日の前々日15時までに事業者に申し出てください。利用予定日の前々日15時以降に利用のキャンセル・変更の申し出をされた場合、キャンセル加算が算定されます。
10.サービスの利用に関する留意事項
(1) 受給者証の確認
「住所」及び「支給量」など「受給者証」の記載内容に変更や更新があった場合はできるだけ速やかに本事業所従事者にお知らせください。また、本事業所従事者より「受給者証」の確認をさせていただく場合には、ご提示くださいますようお願いします。
(2) 施設利用に際し留意いただきたい事項
施設内の設備等のご利用に際し、利用者の過失による破損等が生じた場合は賠償していただくことがあります。また、他の利用者に損害を与えた場合は、その賠償をしていただくことがあります。
11.サービス実施の記録について
(1) サービス実施記録の確認
本事業所では、サービス提供ごとに、実施日時及び実施したサービス内容などを記録し、ご利用者にその内容のご確認をいただきます。内容に、間違いやご意見があればいつでもお申し出ください。なお、通所支援計画及びサービス提供ごとの記録は、契約終了日から5年間保存します。
(2) ご利用者の記録や情報の管理、開示について
本事業所では、関係法令に基づいてご利用者の記録や情報を適切に管理し、ご利用者の求めに応じてその内容を開示します。(開示に際して必要な複写料などの諸費用はご利用者の負担となります。)
12.協力医療機関(嘱託医)
本事業所では、下記の病院に非常時対応等の協力の確認を頂いています。
医療機関の名称
露木耳鼻咽喉科医院 医院長名 露木 弘光
所在地 山梨県甲府市中央四丁目9-2
電話番号 055-235-3387
13.苦情の受付について
(1)本事業所における苦情の受付及びサービス利用等のご相談(お客様相談係)
サービスに対する苦情やご意見、利用料のお支払いや手続きなどサービス利用に関するご相談、利用者の記録等の情報開示の請求は以下の専用窓口で受け付けます。
○お客様相談係<苦情受付窓口(担当者)> 児童発達支援管理責任者 小野 けいこ
○苦情解決責任者 児童発達管理責任者 小野 けいこ
○苦情受付時間 月曜日~土曜日 9:00~16:00
(2)行政機関その他苦情受付機関
山梨県社会福祉協議会
運営適正化委員会
所在地:山梨県甲府市北新1-2-12
電話番号:055-220-3030
FAX:055-254-8614
甲府市障がい福祉課
所在地:山梨県甲府市丸の内1-18-1
電話番号:055-237-5240
FAX:055-237-5299
14.虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、下記の対策を講じます。
① 苦情解決体制を整備しています。
② 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施します。
15.緊急時の対応方法について
サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医または協力医療機関へ連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、あらかじめ指定された家族等の連絡先にも連絡します。
16. 非常災害時の対策について
対応マニュアルを作成、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。
17. 事故発生時の対応方法について
利用者に対する共同生活援助の提供により、何らかの事故が発生した場合は、都道府県、市町村、利用者のご家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する共同生活援助の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
報告先 甲府市障がい福祉課
所在地:山梨県甲府市丸の内1-18-1
TEL:055-237-5240 FAX:055-237-5299
賠償保険
損保ジャパン株式会社 事業活動総合保険
18. 個人情報の保護について
(1)事業者は個人情報の保護に努め、その業務上知り得た個人情報については個人情報の保護に関する法律その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱います。
(2)職員は個人情報の保護に努め、その業務上知り得た個人情報について在職中及び退職後においてもこれらの情報を保護するべき旨を、職員との雇用契約の内容とします。
(3)利用者の円滑なサービス利用の為支援を行う際に、利用者に関する情報を取り扱う際には、あらかじめ利用者・保護者の同意を得ることとします。
(4)利用者に医療等緊急の必要性がある場合には、医療機関等に利用者に関する心身の情報を提供できるものとします。
19.第三者評価の実施状況
実施していない
令和 年 月 日
多機能型重症児デイサービス「ぱるぽるか」 の障害児通所支援の提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。
事業者 合同会社 しょすたこぼると
事業所 多機能型重症児デイサービス「ぱるぽるか」
代表 代表社員 小野 けいこ
説明者氏名 印
私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、多機能型重症児デイサービス「ぱるぽるか」 の障害児通所支援の提供開始に同意しました。
利用者 氏名 印
保護者 住所
氏名 印
利用者との関係( )
緊急時連絡先
優先順位 氏名・名称 連絡先 利用者との関係
1
2