児童福祉法に基づく
重症児放課後等デイサービスぱるしゃこんぬ
(放課後等デイサービス)
運営規程
(事業の目的)
第1条 『合同会社 しょすたこぼると』(以下「事業者」という。)が設置する
「重症児放課後等デイサービス ぱるしゃこんぬ」(以下「事業所」という。)において実施する指定障害児通所支援の放課後等デイサービス(以下「指定通所支援」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定通所支援の円滑な運営管理を図るとともに、障害児及び障害児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の6第1項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者をいう。以下「利用者」という。)の意思及び人格を尊重し、障害児及び利用者(以下「障害児等」という。)の立場に立った適切な指定通所支援の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業者は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、障害児等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。
2 事業所の従業者は、指定通所支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、障害児等に対し、支援を必要な事項について、理解しやすいように説明を行うものとする。
3 事業者はその提供する指定通所支援の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
4 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずる。
5 前4項のほか、事業者は法及び「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 指定通所支援を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 「重症児放課後等デイサービス ぱるしゃこんぬ」
(2)所在地 山梨県甲府市飯田4丁目2-31 光進ビル101
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1人(常勤職員)
管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定通所支援の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)児童発達支援管理責任者 1人(常勤職員 1人)
児童発達支援管理責任者は、次の業務を行う。
(ア)適切な方法により、障害児等の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて障害児等の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、障害児が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容を検討すること。
(イ)アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供する指定通所支援以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、障害児等の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定通所支援の目標及びその達成時期、指定通所支援を提供する上での留意事項等を記載した放課後等デイサービス計画(以下「個別支援計画」という。)の原案を作成すること。
(ウ)支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議を開催し、個別支援計画の原案について意見を求めること。
(エ)個別支援計画の作成に当たっては、利用者に対して説明し、文章により利用者の同意を得た上で、作成した個別支援計画を記載した書面を利用者に交付すること。
(オ)個別支援計画作成後、個別支援計画の実施状況の把握(障害児等についての継続的なアセスメントを含む。)を行うとともに、少なくとも3月に1回以上、個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて個別支援計画を変更すること。
(カ)利用申込者の利用に際し、障害児通所支援事業者等に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、事業所以外における指定障害児通所支援等の利用状況等を把握すること。
(キ)障害児等の心身の状況、置かれている環境等に照らし、障害児が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる障害児に対し、必要な支援を行うこと。
(ク)児童発達支援管理責任者は、障害児の個別支援計画の作成、障害児又はその家族に対する相談及び援助並びに他の従事者に対する技術的指導及び助言を行うこと。
(3)児童指導員又は保育士 1人以上(うち常勤職員1人以上)
個別支援計画に基づき障害児等に対し適切に指導等を行う。
(4)機能訓練担当職員 1人以上(非常勤1名以上)
個別支援計画に基づき障害児等に対し適切に機能訓練等を行う。
(5)看護職員 1人以上(うち常勤職員1人以上)
個別支援計画に基づき障害児等に対し適切に看護業務等を行う。
(6)嘱託医 1名以上(非常勤1名以上)
施設利用者の健康状態を診断し、適切な処置、助言を行う。(月1回以上)
(営業日及び営業時間等)
第5条 事業所の営業日及び営業時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。
(ア) 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、年末年始は除く。
(イ)営業時間 午前10時00分から午後5時まで
(土曜祝日は午前9時00分から午後4時30分)
(ウ)サービス提供日
月曜日から土曜日までとする。ただし、年末年始は除く。
(エ)サービス提供時間
学校開校日:午前13時から午後5時までとする。
学校閉鎖日:午前9時30分から午後4時30分までとする。
(利用定員)
第6条 事業所の利用定員は、5名とする。
(指定通所支援を提供する主たる対象者)
第7条 指定通所支援を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
重症心身障害児
(指定通所支援の内容)
第8条 事業所で行う指定通所支援の内容は、次のとおりとする。
(1)個別支援計画の作成
(2)基本事業及び内容(利用者の適性を考慮)
(ア)日常生活における健康、生活支援
l 健康状態の把握、維持、促進
l 生活リズムや生活習慣の形成
l 基本的生活スキルの習得のための支援
(イ)運動、感覚領域の維持、向上
l 手指の巧緻性の向上や促進のための支援
l 姿勢と運動、動作の基本的技能の向上、促進
l 身体の移動、姿勢維持能力の向上、促進
l 保有する感覚の総合的な活用と領域の拡大のための支援
l 感覚の特性への対応
(ウ)認知の発達や行動の習得支援
l 感覚(視覚、嗅覚、聴覚等)や認知の活用、習得領域の拡大のための支援
l 知覚から行動への認知過程の発達促進のための支援
l 認知や行動の手掛かりとなる概念の形成のための支援
l 身の回りの自立に向けた支援
l 数量、大小、色等習得のための支援
l 行動障害への予防及び対応
(エ)言語、コミュニケーションの向上、促進支援
l 言語の形成と活用、受容言語と表出言語の習得と支援
l コミュニケーション手段の習得及び活用のための支援
l 指さし、身振り、サイン等の活用、意思表示等の促進のための支援
l 人との相互作用によるコミュニケーション能力の獲得のための支援
(オ)人間関係、社会性の形成
l 他者との関りの形成、促進
l 一人遊びから共同遊びへの支援
l 自己コントロールのための支援
l 集団生活、集団活動等に参加していくための支援
(カ)関係機関との連携
l 医療機関、学校、児童相談所、相談支援事業所、自治体等、地域の関係機関との
必要に応じた連携
l 重症心身障害児を利用対象者とした事業所等との連携
(キ)家族支援
l 福祉、生活等の相談、子育て相談、兄弟家族に関係する相談等
l 保育、教育機関への移行のための支援
(3)介護支援等
l 更衣、排泄等の身体介助
l 必要に応じた食事等の介助、安全見守り
l 日常生活上必要なバイタルチェック等
l 投薬及びその他必要な管理、記録等
(4)送迎サービス
事業所の所有する車両により、障害児の自宅(学校)と事業所との間の送迎を行う。
2 前項に規定するほか、必要と思われる介護、相談、助言を行う。
(保護者から受領する費用の額等)
第9条 指定通所支援を提供した際には、事業者が受領する費用の額は、厚生労働省大臣が定める基準による。そのうち、各市町村が定める利用者負担額として、保護者から受領した額以外については、各市町村から代理受領するものとする。
2 法定代理受領を行わない指定通所支援を提供した際は、利用者から法第21条の5の3第2項の規定により算定された障害児通所給付費の額の支払を受けるものとする。この場合、その提供した指定通所支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を保護者に対して交付するものとする。
3 次に定める費用については保護者から徴収するものとする。
(1)創作活動に係る材料費
(2)送迎サービス提供に係る費用
(事業所から片道30分以内は不要、送迎加算にて補えない部分の実費費用1キロ50円)
(3)その他の日常生活、郊外活動において通常必要となるものに係る経費であって利用者に負担させることが適当とみられるものの実費
4 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、保護者の同意を得るものとする。
5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った保護者に対し交付するものとする。
(サービス利用に当っての留意事項)
第10条 保護者は、サービスの利用に当たっては、次に規定する内容に留意すること。
(1)家庭での様子、体調などの連絡をする
(2)家族内での感染症の有無
(利用者負担額等に係る管理)
第11条 事業者は、利用者の依頼を受けて、障害児等が同一の月に指定障害児通所支援を受けたときは、障害児等が当該同一の月に受けた指定障害児通所支援に要した費用(特定費用を除く。)の額から法第21条の5の3第2項の規定により算定された障害児通所給付費の額を控除した額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)第24条第1項に規定する負担上限月額、又は令第25条の5第1項に規定する高額障害児通所給付費算定基準額を超えるときは、指定障害児通所支援等の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、障害児等及び指定障害児通所支援等を提供した指定障害児通所支援事業者に通知するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第12条 通常の事業の実施地域は、甲府市内とする。
ただし、郊外活動等については甲府市外にて行うこともあり。
(緊急時及び事故発生時等における対応方法)
第13条 現に指定通所支援の提供を行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに事業所が定める協力医療機関又は障害児の主治医(以下「協力医療機関等」という。)への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
2 協力医療機関等への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
3 指定通所支援の提供により事故が発生したときは、直ちに障害児等に係る指定障害児通所支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
4 指定通所支援の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。
(非常災害対策)
第14条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(苦情解決)
第15条 提供した指定通所支援に関する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 提供した指定通所支援に関し、法第21条の5の21第1項の規定により山梨県知事又は市町村長が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者及びその家族からの苦情に関して山梨県知事及び市町村長が行う調査に協力するとともに、山梨県知事及び市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(個人情報の保護)
第16条 事業所は、その業務上知り得た障害児等及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2 職員は、その業務上知り得た障害児等及びその家族の秘密を保持するものとする。
3 職員であった者に、業務上知り得た障害児等及びその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4 事業所は他の指定障害児通所支援事業者等に対して、障害児等及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者及びその家族の同意を得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第17条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずる。
(1)事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2)事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(3)前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
(衛生管理等)
第18条 事業所は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行う。
2 事業者は、当事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように
次の各号に掲げる措置を講ずる。
(1)事業所における感染者及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3)事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する。
(身体拘束等の禁止)
第19条 事業所はサービスの提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図る為、次に掲げる措置を講ずる。
(1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話措置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知を図る。
(2)身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(職場におけるハラスメントの防止)
第20条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずる。
(業務継続計画の策定等)
第21条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(その他運営に関する重要事項)
第22条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1)採用時研修 採用後3か月以内
(2)継続研修 年2回
2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
3 事業所は、障害児等に対する指定通所支援の提供に関する諸記録を整備し、当該指定通所支援を提供日から5年間保存するものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(第三者機関での評価)
第23条 事業継続に必要な際は、第三者機関での評価を受け、利用者ほか関係者に公表する。
現時点では第三者機関の評価は受けていない。
附 則
l この規程は、令和6年3月1日から施行する。
l 第8条の内容変更、第23条の追加に伴い、令和7年2月1日から内容を変更し施行する。
様(以下「利用者」という。)と合同会社 しょすたこぼると(以下「事業者」 という。)は、事業者が運営する重症児放課後等デイサービス ぱるしゃこんぬ (以下「事業所」という。)における放課後等デイサービス利用に関して、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
(契約の目的)
第 1 条
事業者は、児童福祉法令の趣旨に従い、利用者がその有する能力に応じ、可能な限り自立した 日常生活を営むことができるように支援することを目的として、利用者に対し、その日常生活を営むために必要な設備等を使用させるとともに、医療的ケアその他必要なサービスを提供し、利用者は事業者に対し、そのサービスに対する対価を支払うものとします。
(契約期間)
第 2 条
1.本契約の契約期間は、契約の日から利用者の障害者または医療保険の有効期間満了日までとします。
2.前項の契約満了日の7日前までに利用者から事業者に対して文書により契約終了の申出が なく、かつ、利用者が障害者保険認定の更新で認定された場合、契約は更新されるものとし ます。
(放課後等デイサービス計画)
第 3 条
1.事業者は、利用者の心身の状況やその置かれている環境を踏まえて、児童支援サービス計画に沿って、利用者に対する放課後等デイサービスの目標及びその達成時期、サービス内容並びにサービスを提供する上での留意点等を記載した児童支援サービス計画を作成するものとします。
2.事業者は、利用者に係る放課後等デイサービス計画が変更された場合、又は利用者の心身の 状況に応じて、放課後等デイサービス計画について変更の必要があるかどうかを調査し、その結果、変更の必要があると認められた場合には、利用者と協議して、放課後等デイサービス計画を変更するものとします。
3.事業者は、放課後等デイサービスの作成及び変更にあたっては、その内容を利用者及び第14条に規定する身元引受人に対して説明し、その同意を得るものとします。
(放課後等デイサービスの内容)
第 4 条 事業者は、事業所において次の各号のサービスを行うものとします。
(1)健康状態の確認
(2)生活等に関する相談及び助言
(3)排せつ、食事等の介助
(4)機能訓練
(5)事業所への送迎 (往復1時間以内に限る)
(緊急時の対応)
第 5 条
事業者は、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医又は次の 協力医療機関に連絡をとり、必要な治療が受けられるようにするとともに、あらかじめ届けられた家族等の連絡先に連絡するものとします。
協力医療機関:露木耳鼻咽喉科
(身体的拘束及び行動制限)
第 6 条
1.事業者及びサービス従事者は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急、かつ、やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わないものとします。
2.緊急、かつ、やむを得ず身体的拘束し、その他利用者の行動を制限する行為を行う場合は、事業者が別に定める「身体的拘束廃止マニュアル」に規定する手続に従って行うものとします。
(サービス提供の記録)
第 7 条
1.事業者は、利用者に対して提供したサービスの記録を作成し、それを完結の日から5年間保存するものとします。
2.利用者又はその家族は、前項の記録を閲覧することができます。
3.利用者又はその家族は、複写に係る実費相当額を支払うことにより、第1項の記録の複写物の交付を受けることができるものとします。
(サービス利用料金)
第 8 条
1.事業所における療養通所介護サービスの利用料その他の費用の額(以下「サービス利用料金」という。)は、重要事項説明書のとおりとします。
2.事業者は、利用者が支払うべき医療費対象のサービスに要した費用について、当該サービスを厚生労働大臣が定める設備及び運営に関する基準に規定する法定代理受領サービスである場合は、利用者が医療サービス費として市町村から給付を受ける額(以下「医療保険給付額」という。)の限度において、利用者に代わって市町村から支払いを受けるものとします。
3.前項の場合、利用者は、第1項に定めるサービス利用料金から前項の医療保険給付額を除いた額を一時的に事業者に支払うものとします。
4.利用者が第2項の法定代理受領サービスを受けられない場合、利用者は、第1項に定めるサービス利用料金の全額を事業者に支払うものとします。この場合、事業者は、利用者に対してサービス提供証明書を交付するものとします。
5.事業者は、前4項の規定により利用者が事業者に対して支払うべき金額を月ごとに計算して利 用者に請求し、利用者はこれを請求のあった日の属する月の末日までに事業者が指定する方法で一時的に支払うものとします。
(利用料金の変更)
第 9 条
1.事業者は、前条第1項に定めるサービス利用料金のうち障害児の通所支援サービスに係る利用料金については、障害保険関係法令による障害児保険給付費等の変更があった場合、変更するものとします。
2.事業者は、前条第1項に定めるサービス利用料金のうち障害児保険給付対象外のサービスに係る利用料金については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができるものとします。
3.前2項の規定によりサービス利用料金を変更しようとする場合、事業者は、利用者及びその身元引受人に対して変更予定日の1か月前までに説明し、文書によりその同意を得るものとします。
4.利用者は、サービス利用料金の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
(サービス利用の中止)
第 10 条
1.利用者は、サービス利用開始予定日の前々日の午後3時まで申し出ることにより、サービスの利用を中止することができます。この場合、利用料金は発生しません。
2.事業者は、利用者がサービス利用開始予定日に利用の中止を申し出た場合は、サービス利用料 金表に記載した所定の取消料を利用者に請求できるものとします。ただし、事業者が利用の中止に正当な事由があると認めた場合に限り、事業者は、取消料を請求しないものとします。
3.事業者は、利用者の健康状態により通所介護の実施が困難と判断した場合は、サービスを中止することができるものとします。
(守秘義務等)
第 11 条
1.事業者及びサービス従事者は、サービスを提供する上で知り得た利用者、利用者の家族及び身元引受人(以下「利用者等」という。)に関する情報を第三者に漏洩しません。この守秘義務は、 本契約が終了した後も継続します。
2.事業者及びサービス従事者は、サービス担当者会議等において、利用者等に関する情報を用いる場合は、あらかじめ文書により本人、ご家族の同意を得るものとします。
3.前2項の規定にかかわらず、事業者及びサービス従事者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本人の同意を得ることなく、利用者等の情報を行政機関又は医療機関等の第三者に提供できるものとします。
(1)法令の規定に基づく場合
(2)利用者の生命、身体及び財産を保護するため緊急の必要性があり、かつ、本人の同意を得ることが困難であるとき 。
(苦情処理)
第 12 条
1.事業者は、その提供したサービスに関する利用者等からの苦情等を受け付ける窓口及びその解決責任者を次のとおり設置し、苦情等に適切に対応するものとします。
苦情等受付窓口(担当者): 小野 けいこ
苦情等受付時間:月曜日~金曜日 9:00~16:00
苦情等解決責任者: 小野 けいこ
2.利用者は、前項の窓口のほか、次の各号の行政機関等に対しても苦情等を申し立てることがで きます。
(1)甲府市障がい福祉課 電話番号:055-237-5240
(2)山梨県社会福祉協議会運営適正化委員会 電話番号:055-220-3030
3.事業者は、利用者等から苦情等の申し立てがあった場合、これを理由とするいかなる差別的待遇も利用者に対して行わないものとします。
(事業所利用上の留意事項)
第 13 条
1.利用者は、事業所の設備、備品及び敷地をその本来の用途に従って利用するものとします。
2.利用者は、自己の故意又は重大な過失により事業所の設備、備品を滅失、破損、汚損もしくは 変更した場合には、自己の費用により原状に復するか、又は相当の代価を支払うものとします。
3.前2項に定めるほか、利用者は、事業所の使用にあたっては、事業者が別に定める運営規程を遵守するものとします。
(身元引受人)
第 14 条
1.利用者は、身元引受人を定めるものとします。ただし、利用者に身元引受人を定めることができない相当の理由がある場合は、この限りではありません。
2.身元引受人は、本契約に基づく利用者の一切の義務について、利用者と連帯して履行の責任を負うものとします。
3.前項のほか、身元引受人は、次の各号の責任を負うものとします。
(1)契約終了の場合、事業者と連携して利用者の状態に見合った適切な受け入れ先の確保に努めること 。
(損害賠償責任)
第 15 条
1.事業者は、本契約に基づくサービスの提供に伴って、自己の責任に帰すべき事由により利用者等に生じた損害について賠償する責任を負います。第11条に定める守秘義務に違反した場合 も同様とします。 ただし、利用者等に過失が認められる場合には、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、損害賠償額を減じることができるものとします。
2.事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
3.事業者の責任に及ばない事由での損害については、利用者が加入する賠償責任保険にて対応するものとします。
(損害賠償がなされない場合)
第 16 条
事業者は、自己の責任に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下 の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。
(1)利用者等が、契約締結時に利用者の心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
(2)利用者等が、利用者へのサービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対 して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
(3)利用者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由に起因して損害が発生した場合
(4)事業者又はサービス従事者の指示・依頼に反して利用者等が行った行為に起因して損害が発生した場合
(5)地震・水害等の自然災害その他事業者の責任によらない事由によりサービスの提供できず、利用者等に損害が発生した場合
(契約の終了事由)
第 17 条
次の各号のいずれかに該当する場合、本契約は終了するものとします。
(1)利用者が医療型施設に入所した場合
(2)事業者が解散命令を受けた場合又は破産した場合もしくはやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
(3)事業所の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合
(4)事業所が障害児保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
(5)第18条から第19条の規定により本契約が解約又は解除された場合
(6)利用者が死亡した場合
(利用者からの解約)
第 18 条
1.利用者は、本契約の契約期間中、本契約を解約することができます。この場合、利用者は契約 終了を希望する日の7日前までに事業者に通知するものとします。
2.利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者が希望する日をもって本契約を解約することができます。
(1)本契約を解約する場合
(2)利用者が医療機関に入院した場合
(3)利用者に係る児童発達支援サービス計画が変更された場合
(利用者からの契約解除)
第 19 条
利用者は、事業者又はサービス従事者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約を解除することができるものとします。
(1)事業者又はサービス従事者が正当な理由なく本契約に定めるサービスを提供しない場合
(2)事業者又はサービス従事者が第11条に定める守秘義務に違反した場合
(3)事業者又はサービス従事者が故意又は過失により利用者等の身体・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
(4)他の利用者が利用者の身体・信用等を傷つけた場合又は傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
(事業者からの契約解除)
第 20 条
事業者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約を解除することができるも のとします。
(1)利用者等が、本契約締結時に利用者の心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
(2)サービス利用料金の支払いが3か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらず これが支払われない場合
(3)利用者等が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者 等の身体・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
(契約終了時の援助)
第 21 条
事業者は、本契約が終了する場合は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めるものとします。
(管轄裁判所)
第 22 条
利用者及び事業者は、本契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、甲府地方裁判所を第一審の裁判所とすることとします。
(協議事項)
第 23 条
本契約に定められていない事項については、児童福祉または障害者福祉法その他諸法令の定めるところに従い、利用者と事業者が誠意をもって協議のうえ、定めるものとします。
重 要 事 項 説 明 書
当事業所は、利用者に対して下記事業を提供する上で、事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意頂きたいことを次の通り説明いたします。
1.事業者の概要
名称 合同会社 しょすたこぼると
所在地 山梨県甲府市国玉町1000-20
電話番号 090-2327―4598
代表者氏名 代表社員 小野 けいこ
法人設立年月日 令和4年10月3日
2.事業所の概要
事業所の名称 重症児放課後等デイサービス「ぱるしゃこんぬ」
事業所の種類 指定障害児通所支援事業所
・放課後等デイサービス 甲府市指定事業所番号( 1950103729 )
事業所の所在地 山梨県甲府市飯田4丁目2-31 光進ビル101
連絡先 TEL&FAX 055-231-5536
Mail syosutakoboruto@gmail.com
管理者 小野 けいこ
開設年月日 令和6年3月1日
当事業所の目的及び運営方針
≪目的≫
指定通所支援の放課後等デイサービス事業所の適正な運営を確保する為に必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、円滑な運営管理を図るとともに、障害児及び保護者の意思及び人格を尊重し、障害児及び保護者の立場に立った適正な指定通所支援の提供を確保することを目的とします。
≪運営方針≫
① 障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行います。
② 障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、社会との交流を図ることができるよう、障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行います。
③ 障害児が障害児以外の児童との集団生活に適応できるよう、障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行います。
④ 指定通所支援の提供にあたっては、地域及び家庭との結びつきを重視し保護者の所在する市町村、その他の指定通所支援事業者や指定障害福祉サービス事業者、その他の福祉サービス又は保健医療サービスを提供するものとの密接な連携に努めます。
3.職員数・勤務状況
当事業所では、各事業を提供する職員として、全体で以下の職種の職員を配置しています。なお、職員の配置については、児童福祉法と障害者総合支援法の指定基準を遵守しています。
管理者 1名 常勤 1名(児童発達支援管理責任者兼任)
従業者及び業務の一元的管理及び指揮命令を行います。
児童発達支援管理責任者 1名 常勤 1名(管理者兼任)
個別支援計画の作成。保護者や関係機関と連携し、療育を推進します。
保育士 名 常勤 名
通所支援計画書に基づき、利用者及び利用者家族に対し適切な指導等を行います。
看護職員 1名 常勤 1名 非常勤 1名
利用者の日常生活上の健康管理を行います。
児童指導員 1名 常勤 1名 非常勤1名
通所支援計画書に基づき、利用者及び利用者家族に対し適切な指導等を行います。
理学療法士 1名
言語聴覚士 1名 非常勤 各1名
通所支援計画書に基づき、利用者に必要なリハビリテーションを行う。
嘱託医 1名 非常勤 1名
施設利用者の健靖状態を診断し、適切な処置、助言を行う。
4.事業所の施設設備の概要
当事業所の施設設備の概要は以下の通りです。
居室・設備の種類
室数
備考
指導訓練室1室 20㎡
相談室1室 6㎡
5.営業時間とサービス提供時間等
営業日 月曜日~土曜日
営業時間 13:00~18:00
サービス提供日 月曜日~土曜日
サービス提供時間 放課後デイ(平日)13:00~17:00
学校休業日 9:30~16:30
サービス提供時間
(特定日)
学校の都合により上記以外の時間についてもサービス提供を可能とする
利用定員 5名
通常の事業の実施地域
甲府市、甲府市以外の地域については要相談
主たる対象者
重症心身障害児
6.サービス内容
(1) 通所支援計画の作成
(2) 日常生活訓練
(3) 集団生活適応訓練
(4) 機能訓練
(5) 創作的活動
(6) レクリエーションや季節行事など
(7) 健康や介護方法の指導
(8) 医療、福祉、生活の相談及び援助等
(9) 介護サービス
6.送迎サービス
送迎については、自宅・学校・事業所への送迎をいたします。
障害児の負担を考え、原則片道30分以内とします。
7.サービス利用料金
(1) 利用者負担額
障害児通所支援サービスを提供した場合は、サービス利用料金(厚生労働省の定める額)から、定率負担額(1割相当)または利用者上限負担月額を引いた額が障害児通所給付費の給付対象となります。事業者が障害児通所給付費の給付を市町村から直接受け取る(代理受領する)場合、利用者負担分として、定率負担額(1割相当)または利用者上限負担月額を事業者にお支払いいただきます。
(2) 実費
定率負担額以外の、創作活動材料費、その他の日常生活において通常必要となるものに係る経費であって保護者に負担させることが適当とみられるものの費用などの費用は給付費支給の対象ではありませんので、それに要した実費の料金を徴収させていただきます。その際、実費負担がかかるサービス提供にあたってはあらかじめ、保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、了解を得た場合に実施します。
(3) サービス利用料金の支払い方法
サービス利用料金は、1か月ごとに試算し、翌月15日までに請求書をお送りしますので、下記の方法でお支払いをお願いいたします。
① 当事業所へ直接現金でのお支払い
8.利用のキャンセル・変更について
利用予定日の前に利用をキャンセルすることができます。この場合には、利用予定日の前々日15時までに事業者に申し出てください。利用予定日の前々日15時以降に利用のキャンセル・変更の申し出をされた場合、キャンセル加算が算定されます。
9.サービスの利用に関する留意事項
(1) 受給者証の確認
「住所」及び「支給量」など「受給者証」の記載内容に変更や更新があった場合はできるだけ速やかに本事業所従事者にお知らせください。また、本事業所従事者より「受給者証」の確認をさせていただく場合には、ご提示くださいますようお願いします。
(2) 施設利用に際し留意いただきたい事項
施設内の設備等のご利用に際し、利用者の過失による破損等が生じた場合は賠償していただくことがあります。また、他の利用者に損害を与えた場合は、その賠償をしていただくことがあります。
10. サービス実施の記録について
(1) サービス実施記録の確認
本事業所では、サービス提供ごとに、実施日時及び実施したサービス内容などを記録し、ご利用者にその内容のご確認をいただきます。内容に、間違いやご意見があればいつでもお申し出ください。なお、通所支援計画及びサービス提供ごとの記録は、契約終了日から5年間保存します。
(2) ご利用者の記録や情報の管理、開示について
本事業所では、関係法令に基づいてご利用者の記録や情報を適切に管理し、ご利用者の求めに応じてその内容を開示します。(開示に際して必要な複写料などの諸費用はご利用者の負担となります。)
11. 協力医療機関(嘱託医)
本事業所では、下記の病院に非常時対応等の協力の確認を頂いています。
医療機関の名称
露木耳鼻咽喉科医院
医院長名 露木 弘光
所在地 山梨県甲府市中央四丁目9-2
電話番号 055-235-3387
12. 苦情の受付について
(1)本事業所における苦情の受付及びサービス利用等のご相談(お客様相談係)
サービスに対する苦情やご意見、利用料のお支払いや手続きなどサービス利用に関するご相談、利用者の記録等の情報開示の請求は以下の専用窓口で受け付けます。
○お客様相談係<苦情受付窓口(担当者)> 児童発達支援管理責任者 小野 けいこ
○苦情解決責任者 児童発達管理責任者 小野 けいこ
○苦情受付時間 月曜日~土曜日 9:00~16:00
(2)行政機関その他苦情受付機関
山梨県社会福祉協議会
運営適正化委員会
所在地 :山梨県甲府市北新1-2-12
電話番号:055-220-3030
FAX :055-254-8614
甲府市障がい福祉課
所在地 :山梨県甲府市丸の内1-18-1
電話番号:055-237-5240
FAX :055-237-5299
13. 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、下記の対策を講じます。
① 苦情解決体制を整備しています。
② 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施します。
14. 緊急時の対応方法について
サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医または協力医療機関へ連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、あらかじめ指定された家族等の連絡先にも連絡します。
16. 非常災害時の対策について
対応マニュアルを作成、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。
17. 個人情報の保護について
(1)事業者は個人情報の保護に努め、その業務上知り得た個人情報については個人情報の保護に関する法律その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱います。
(2)職員は個人情報の保護に努め、その業務上知り得た個人情報について在職中及び退職後においてもこれらの情報を保護するべき旨を、職員との雇用契約の内容とします。
(3)利用者の円滑なサービス利用の為支援を行う際に、利用者に関する情報を取り扱う際には、あらかじめ利用者・保護者の同意を得ることとします。
(4)利用者に医療等緊急の必要性がある場合には、医療機関等に利用者に関する心身の情報を提供できるものとします。
令和 年 月 日
重症児放課後等デイサービス「ぱるしゃこんぬ」 の障害児通所支援の提供の開始に際し、本書面に基づき利用契約書、重要事項説明書の内容説明を行いました。
事業者 合同会社 しょすたこぼると
事業所 重症障害児放課後等デイサービス「ぱるしゃこんぬ」
代表 代表社員 小野 けいこ
説明者氏名 印
上記の契約の証とするため、本書2通を作成し、利用者(ご両親)及び事業者が記名捺印のうえ、
各自その1通を保有するものとします。
私は、本書面に基づいて事業者から利用契約書、重要事項の説明を受け、重症児放課後等デイサービス「ぱるしゃこんぬ」 の障害児通所支援のサービス提供開始に同意しました。
令和 年 月 日
利用者 氏名
保護者 氏名 ㊞ 利用者との関係( )
住所
緊急時連絡先 優先順位
1 氏名・名称 連絡先(携帯電話) 利用者との関係
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