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略称「あはき法」と言われます。
第1条
医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けなければならない。
解説 あはき法第一条「医師以外の者で…」
医師法第十七条では「医師でなければ、医業をなして はならない」とあり、これを「医業独占」と厚労省は位置付けています。
あはき法第一条は、医師法第十七条の限定解除として位置づけられます。
法令の文中にもあるようにそれぞれの免許を受けたならば、「はり」「きゅう」「あん摩・マツサージ・指圧」を行う限りにおいて、「はり医師」「きゅう医師」「あん摩・マツサージ・指圧医師」であることを意味しています。
「健康保険法87条」
保険者は、「療養の給付等」を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当てを受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
解説
鍼灸マッサージ柔整に関わる保険適用に関するしくみは事務通知がほとんどで、法律はありません。
つまり、「医師の同意」さえも事務通知に基づくもので、法的にも医学的にも根拠はなく、あくまで行政による事務的な判断です。
そのため診療報酬さえも極めて低い額で設定され、更新されても適正な評価がなされていません。
とはいえ、保険による支払いは法的根拠が必要で、その根拠となるのが「健康保険法」、鍼灸マッサージ柔整は第87条となります。
一般医療の場合は同法63条です。
ここでは「被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う」とされます。
87条は「できる」、63条は「行う」とあり、前者は保険者の都合によって「費用を支払うこともできるが支払わないこともできる」とされ、後者は「医療サービスを行う」と言い切っています。
こうしたことから鍼灸マッサージ柔整では、保険証があっても、医師の同意があっても、保険者によって「支払わない」と言えば、保険適用さえ叶わないことがあります。
そうなると保険料を徴収されながら、国が認める医療である鍼灸マッサージ柔整が、保険者の意図で保険適用されず、実費一択にさせられます。
そうした保険者は決して少なくなく、ただでさえ「医師の同意」が得られにくい昨今、そうしたことから鍼灸マッサージ柔整の保険適用が一層使い難くさせられています。
こうした使い難い保険のしくみでは、鍼灸マッサージ柔整を保険による受診を求める国民の受療権が、侵害され続けることとなります。