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生活保護における二重行政であり、二重判定(過剰判定)の文書である「施術同意確認書」は明らかに異常な公文書です。
大阪市のみが独自に行っており、その基準は規定されていない一方、必要条件扱いの文書。
生活保護法や生活保護手帳にもない文書を要件扱いすること自体、「義務のないことを人に強要する」として刑法193条の「公務員の職権乱用罪」が疑われる案件です。
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