(名 称)
第1条 本会は、沖縄民俗学会と称する。
(目 的)
第2条 本会は、沖縄およびその周辺地域の民俗学の研究と普及および会員相互の親睦をはかることを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)研究会は、原則として、毎月1回開催する。
(2)年会は、年1回開催する。
(3)総会は、年1回開催する。
(4)会誌『沖縄民俗研究』の発行。
(5)他の学術団体との交流。
(6)その他、本会の目的達成に必要な事業。
(会 員)
第4条 本会の会員は、本会の目的に賛同する者で構成する。
(入会及び退会)
第5条 会員になろうとする者は、入会申込書(別紙1)に所定の事項を記入して事務局に提出し、運営委員会の承認を得て、入会することができる。
2 本会を退会しようとする者は、退会届に所定の事項を記入し、事務局に届け出ることにより、退会することができる。ただし、未納の会費がある場合には、未納の会費を納める義務を負う。
(会 費)
第6条 会費は、次のとおりとする。
(1)年額3,000円
(2)学籍のある者は、1,000円とする。
2 会費を連続して3年納入しない会員は、会誌の配付や本会の事業の案内を受けることができない。
3 本会の発展に多年にわたり寄与し、本会の事業に特別に貢献した者は、総会の議決を得て、会費を免除することとする。
(会員資格の喪失)
第7条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)死亡したとき
(2)会費を5年間納入しなかったとき
(資格停止または除名)
第8条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決を得て、資格停止または除名することができる。
(1)会則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為をしたとき
(3)その他、資格停止または除名すべき正当な事由があるとき
2 前項により資格停止または除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(役 員)
第9条 本会には、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)事務局長 1名
(4)会計 1名
(5)運営委員 若干名
(6)監査 2名
2 役員は、総会において選任する。
3 役員の任期は、2年とする。再任を妨げないが、会長・副会長および事務局長の再任は連続3期までとする。
4 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けた場合は、その職務を代理する。
6 会長を除く他の役員が欠けた場合は、臨時総会において選任する。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第10条 本会に運営委員会を置き、次の役員で構成する。
(1)会長
(2)副会長
(3)事務局長
(4)会計
(5)運営委員
2 運営委員会は、会長が招集し、会を総理する。
3 運営委員会は、次の職務を行う。
(1)総会に提案する事項の決定
(2)本会の事業の企画運営
(3)新たな会員の入会の承認の可否
4 運営委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、決議に特別の利害関係を有する役員がいる場合は、これを除く。
5 運営委員会の議事は、事務局長が議事録を作成し、出席した委員は、これに記名押印する。
(会計年度)
第11条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(総 会)
第12条 本会の最高議決機関として、総会を置き、会員で構成する。
2 総会は年1回、年度初めに開催する。
3 総会は、会長が招集する。
4 会長は、運営委員会が総会の開催を必要と認めた場合は、すみやかに運営委員会で期日を定め、臨時に総会を開催しなければならない。
5 会長は、会員の10分の1以上の会員から総会の開催の要請があった場合は、運営委員会に諮り、すみやかに運営委員会で期日を定め、臨時に総会を開催しなければならない。
6 総会は、次の事項について決議する。
(1)役員の選任または解任
(2)会員の除名
(3)会費免除会員の決定
(4)各事業年度の事業報告および収支決算
(5)各事業年度の事業計画および収支予算
(6)会則の承認および変更
(7)会費の金額の決定
(8)解散および残余財産の処分
(9)その他総会で決議するものとして提案された事項
7 総会の議長は、当該総会において会員の中から議長を2名選出する。
8 総会の決議は、出席した会員の過半数をもって行う。ただし、次の事項の決議は、出席した会員の3分2以上の賛成を得て行うものとする。
(1)会則の変更
(2)解散
(3)会員の除名
9 総会の議事は、事務局において議事録を作成し、総会において選出した議事録署名人2人が確認し、署名押印する。
(顧 問)
第13条 本会に顧問をおくことができる。
(委 任)
第14条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は運営委員会が定める。
第15条 本会の所在地は、会長の指定する場所に置く。
附 則
一、本会則は昭和63年3月13日から実施する。
二、本会則は平成25年3月16日から実施する。
三、本会則は平成28年12月18日から実施する。ただし、第6条第2項および第7条第1項第2号については、令和3年4月1日より適用する。
四、本会の設立年月日は昭和63年3月13日とする。