望む場所で暮らせる

居住支援法人

NPO法人みつわは、「居住支援法人」の指定を受けています。

(※2023年3月24日指定)

居住支援法人とは?

〇住宅確保要配慮者居住支援法人の概要

 住宅確保要配慮者居住支援法人とは、住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を養育する者、その他住宅の確保に特に配慮を要する者)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等を実施する法人として都道府県が指定するものです。

● 居住支援法人の行う業務

① 登録住宅の入居者への家賃債務保証

② 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談

③ 見守りなど要配慮者への生活支援

④ ①~③に附帯する業務

※ 居住支援法人は必ずしも①~④のすべての業務を行わなければならないものではない。

みつわは、②~④の業務を行っていまます。

▶ 制度開発

既存制度では実現できない課題を解決するための仕組みづくりを、公や社会へ働きかけます。

社会的に弱い立場にある人々や社会問題に取り組むための制度を、様々な立場の方たちと協働しながら開発します。現場で直面する問題に対処するために必要な施策を立案し、実施することで、社会的に不利な立場にある人々の生活や人権を守るための支援を行います。

制度開発は、社会的に不利な立場にある人々や問題に対して、より効果的な支援を提供するために重要です。例えば、障がい者や高齢者などが自立した生活を送ることができるように、介護保険制度や障がい者福祉法が制定されました。また、子どもの貧困や虐待防止に取り組むために、児童虐待防止法や子ども・若者育成支援法が制定されました。

制度開発は、政策提言や法案作成、実施計画の策定など、多くの段階を経て行われます。ソーシャルワーカーをはじめ、社会福祉法人、市民団体、行政機関、議員、専門家など、様々な関係者が協力して、社会問題の解決や社会的に弱い立場にある人々の支援に取り組んでいます。

▶ サービス開発

利用料:相談無料、経費要相談

制度があっても様々な要因により利用することが難しいサービスを使いやすくなるように働きかけます。

社会的に弱い立場にある人々の地域生活を支えるサービスの開発には、障害児者や高齢者など個別ニーズに合わせて、サービスを提供できる環境作りが必要です。以下に具体的な例を挙げます。

●生活支援サービス

社会的に弱い立場にある人々が自宅で生活するために必要な支援を提供するサービスを開発することで、自立支援や地域の支援体制の充実につなげることができます。例えば、ヘルパーサービスや、生活相談などの提供について調整することなどが考えられます。

●食事支援サービス

栄養バランスの取れた食事を摂るために必要な支援を提供するサービスを開発することで、健康維持や自立支援につなげることができます。例えば、地域の食材を利用した食事サービスや、配食サービスの提供の調整などが考えられます。

●就労支援サービス

就労するための支援を提供するサービスを開発することで、自立支援や地域経済の活性化につなげることができます。例えば、就職先の紹介や就職後のフォローアップなどのサポート体制を構築することなどが考えられます。

●障害児者や高齢者など外出困難者のための交通支援サービス

地域活動に参加するために必要な交通手段を提供するサービスを開発することで、社会参加の促進や孤立の防止につなげることができます。例えば、送迎サービスの提供調整などが考えられます。


現時点で十分に活用することが出来ていないサービスの例

■重度訪問介護

重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。

このサービスでは、生活全般について介護サービスを手厚く提供することで、常に介護が必要な重い障害がある方でも、在宅での生活が続けられるように支援します。

■居宅介護

ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。

障害のある方の地域での生活を支えるために基本となるサービスで、利用者本人のために使われるサービスです。

■行動援護

行動に著しい困難を有する知的障害や精神障害のある方が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援助を行います。

障害の特性を理解した専門のヘルパーがこれらのサービスを行い、知的障害や精神障害のある方の社会参加と地域生活を支援します。

■移動支援

屋外での移動が困難な障害のある方について、外出のための支援を行います。

など。

▶ 生活みまもり

基本料:月額3,000円を基準額とします。

緊急時対応:1回の対応につき交通費500円+緊急対応費1,000円/1時間毎の基準額をいただきます。

NPO法人みつわ独自の取り組みです。随時、生活状況を見守ります。

緊急時は、駆け付けもします。「旅行に行きたい」など現行制度では難しい要望の実現をお手伝いします。

その他、生活見守りには、以下のような方法があります。

●家族や介護者のサポート

障害児者や高齢者など社会的に弱い立場にある人々と共に生活する家族や介護者に、適切な支援や情報提供を行うことで、生活の見守りを行うことができます。具体的には、介護方法や障害者手帳の取得方法などを説明するなどして、必要な情報やサービスを紹介したりすることが挙げられます。

●定期的な訪問や連絡

障害児者や高齢者など社会的に弱い立場にある人々が独立して生活している場合、定期的に訪問したり、電話やメールで連絡を取ることで、その生活状況を把握することができます。また、何かトラブルがあった場合にも、迅速に対処できるようになります。

●みまもりカメラの設置

家族や介護者がいない時間帯に、みまもりカメラを設置することで、障害児者や高齢者など社会的に弱い立場にある人々の生活状況を確認することができます。ただし、プライバシーや人権の観点から、設置には慎重に検討する必要があります。

以上のように、生活見守りには、さまざまな方法があります。家族や介護者、地域社会などが協力して、適切な支援を行うことが重要です。