NPO法人みつわは、「居住支援法人」の指定を受けています。
(※2023(令和5)年3月24日指定)
居住支援法人とは?
〇住宅確保要配慮者居住支援法人の概要
住宅確保要配慮者居住支援法人とは、住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を養育する者、その他住宅の確保に特に配慮を要する者)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等を実施する法人として都道府県が指定するものです。
● 居住支援法人の行う業務
① 登録住宅の入居者への家賃債務保証
② 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
③ 見守りなど要配慮者への生活支援
④ ①~③に附帯する業務
※ 居住支援法人は必ずしも①~④のすべての業務を行わなければならないものではない。
既存制度では実現できない課題を解決するための仕組みづくりを、公や社会へ働きかけます。
社会的に弱い立場にある人々を支援するための制度を、いろいろな立場の人たちと一緒に開発します。
現場で直面する問題に対処するための対策を立てて実行し、社会的に不利な立場にある人々の生活や人権を守ります。
制度開発は、弱い立場にある人々により良い支援を提供するために重要です。
例えば、障がい者や高齢者が自立して生活できるように介護保険制度や障がい者福祉法が作られました。
また、子どもの貧困や虐待を防ぐために児童虐待防止法や子ども・若者育成支援法があります。
制度開発は、政策提案や法律の作成、実施計画の策定など、様々な段階を経て行われます。
ソーシャルワーカーや社会福祉法人、市民団体、行政機関、議員、専門家などが協力して、社会問題の解決や支援に取り組んでいます。
利用料:相談無料、経費要相談
制度があっても様々な要因により利用することが難しいサービスを使いやすくなるように働きかけます。
支援サービスの開発:
社会的に弱い立場にある人々を支えるためには、障害児や高齢者などのニーズに合わせたサービスが必要です。
具体例は以下の通りです。
1 生活支援サービス
自宅で生活するために必要なサポートを提供します。
(例:ヘルパーサービスや生活相談。)
2 食事支援サービス
栄養バランスの取れた食事を提供し、健康をサポートします。
(例:配食サービス。)
3 就労支援サービス
仕事を見つけるためのサポートを行います。
(例:就職先の紹介やフォローアップ。)
4 交通支援サービス
外出が難しい人のために交通手段を提供します。
(例:送迎サービス。)
活用されていないサービスの例:
1 重度訪問介護
重度の障害がある方に対して、ホームヘルパーが自宅で介護や生活支援を行います。
入浴や食事、家事、外出のサポートも含まれます。
2 居宅介護
ホームヘルパーが自宅を訪問し、生活全般を支援します。基本的な介護サービスです。
3 行動援護
知的障害や精神障害がある方が安全に行動できるようサポートします。外出や行動に必要な援助を行います。
4 移動支援
外出が難しい障害のある方に対し、外出のサポートを行います。
5 自立生活援助
地域内に暮らす障害者の“困りごと”に対応して、相談にのるなど各種サポートを行います。
みまもりサポート契約:
NPO法人みつわ独自の取り組みです。
自立生活援助が適用できない方でも随時生活状況を見守り、緊急時には駆け付けもします。
「旅行に行きたい」などの要望もお手伝いします。※要実費
基本料:
月額5千円(生活保護世帯は3千円)が基準です。
緊急時対応:
1回の対応につき交通費5千円+緊急対応費5千円(1時間ごと)がかかります。
生活見守りの方法:
1 家族や介護者のサポート
家族や介護者がいる場合は、適切な対処方法を複数提案します。
望まれた方法で家族と共に本人の生活を見守ります。
2 定期的な訪問や連絡
定期的に訪問や連絡を取り、生活状況を把握します。
トラブルがあれば迅速に対応します。
3 みまもりカメラの設置
家族などが不在の場合は、生活状況を確認するためのカメラを設置します。
※プライバシーには十分な配慮を行います。