認知症や、知的障がい、精神障がい等の理由で判断能力が不十分であるために、契約等の法律行為における意思決定が困難方々を保護し、支援する制度です。
成年後見はやわかり (厚生労働省HPより)
「①精神上の障がい」により、「②事理を弁識する能力を欠く常況にある」方です。
なお、未成年者であっても①と②の要件を満たしていれば、成年後見制度を利用できます。
西桂町社会福祉協議会では、成年後見制度利用の相談業務を行い、町が手続きを行います。