認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち、判断能力が不十分な方が、地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行います。
判断能力が不十分なため、契約等の法律行為を行えない人を後見人等が代理し、必要な契約等を締結したり財産を管理したりして、本人の保護を図るものです。
低所得者や高齢者、障がい者といった方を経済的に支えるための貸付制度です。